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個人住民税の寄附金税額控除の制度について

  • 公開日:
  • 更新日:

1 概要

所得税の控除対象となる寄附金で、個人住民税の控除対象寄附金に該当する場合、個人住民税の所得割から税額控除します。

2 該当する寄附金

次のいずれかに該当する寄附金がある場合には、一定の額が税額から控除されます。

  1. 地方公共団体に対する寄附金(市民税・県民税から控除)
  2. 住所地の都道府県共同募金会及び住所地の日本赤十字社支部に対する寄附金で、総務大臣の承認等を受けたもの(市民税・県民税から控除)
  3. 神奈川県の条例により指定する寄附金(県民税から控除)
  4. 川崎市の条例により指定する寄附金(市民税から控除)
    (川崎市が指定する寄附金は下記「個人市民税からの寄附金税額控除の対象となる法人など」をご確認ください。)
  • 寄附金額が2,000円を超える部分について税額控除されます。
  • 東日本大震災に係る義援金などの被災地義援金を日本赤十字社、中央共同募金、日本政府などに寄附した場合は、「1」に該当する寄附金として控除を受けることができます。
  • 「3」と「4」の両方に該当する寄附金の場合は、市民税及び県民税から控除されます。

 被災地義援金に関する寄附金税額控除についてはこちらをご覧ください。

個人市民税からの寄附金税額控除の対象となる法人など

3 手続き

寄附金税額控除を受けるためには寄附を行った方が所得税の確定申告又は住民税の申告を行う必要があります。その際に、寄附を行った先の団体が発行する領収書等を添付する必要がありますので、領収書等は大事に保管してください。

所得税と住民税の両方の控除を受けようとする方は…

税務署で所得税の確定申告を行ってください。
(所得税の確定申告を行う方は、住民税の申告は不要です。)
確定申告の第2表に寄附先の所在地・名称をご記入いただきますようお願いします。

<確定申告書の作成方法>
確定申告書の作成は「確定申告書等作成コーナー」(国税庁)外部リンクが便利です。
このコーナーでは、画面の案内に従って金額等を入力することにより、税額などが自動計算され、確定申告書を作成できますので、是非ご利用ください。
ふるさと納税については「確定申告特集(ふるさと納税をされた方)」(国税庁外部リンクをご覧ください。

所得税の確定申告を行わない方は…

寄附を行った翌年1月1日現在の住所地の市区町村に住民税の申告を行ってください。
ただし、この場合は所得税の控除は受けられませんので、ご注意ください。

ふるさと納税ワンストップ特例制度をご利用の方は…

制度の詳細はこちら「ふるさと納税手続きが簡素化されます~ワンストップ特例~(PDF形式,181.50KB)」をご覧ください。

寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に必要事項を記載の上、寄附の手続きを行った窓口に申請してください。

また、申請後、申請内容(住所、氏名、生年月日)を変更又は訂正する場合は、寄附した年の翌年1月10日までに「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」に必要事項を記載の上、当該申請をした寄附先へ届け出てください。

なお、令和元年6月1日からは総務大臣の指定を受けた団体に限られます。

ふるさと納税の対象となる地方団体は、総務省のふるさと納税ポータルサイトで確認することができます。
「ふるさと納税に係る指定制度について」(総務省)外部リンク

4 控除額の計算方法

以下の「1」と「2」の合計額が住民税の税額控除となります。

1. 基本控除額

市民税控除相当額=(寄附金の合計額-2,000円)×8%
県民税控除相当額=(寄附金の合計額-2,000円)×2%

・寄附金の合計額は総所得金額等の30%が限度額となります。

2. 特例控除額

控除額=(地方公共団体等への寄附金の合計額-2,000円) ×{90%-(次の表に定める割合×1.021(復興特別所得税分))}
市民税控除相当額=控除額×4/5
県民税控除相当額=控除額×1/5
※地方公共団体は総務大臣の指定を受けた団体に限られます。

特例控除額の計算に用いる割合
課税総所得金額-人的控除差額  割合  
 1,950,000円以下  5%
 1,950,000円超え3,300,000円以下 10%
 3,300,000円超え6,950,000円以下   20%
 6,950,000円超え9,000,000円以下   23%
 9,000,000円超え18,000,000円以下  33%
 18,000,000円超え40,000,000円以下  40%
 40,000,000円超 45%

人的控除額差額についてはこちらのページ(表5調整控除)をご覧ください。
 
・課税退職所得、課税山林所得、土地・建物・株式等の譲渡による所得など分離課税が適用される所得を有する方で、課税総所得金額を有しない方、または人的控除額の差額の合計が課税総所得金額を上回る方は、適用される割合が異なります。 

・特例控除の限度額は、個人住民税所得割の20%になります。 

・具体的な計算方法についてはこちら「寄附金税額控除の計算方法(令和3年度以降)」(PDF形式,58.60KB)をご覧ください。

 

復興特別所得税の創設に伴い、平成26年度から令和20年度までの寄附金税額控除の算定において、復興特別所得税2.1%に対応する率を減ずる調整が行われます(所得税と住民税の控除の合計額に変更ありません。)。

寄附金税額控除の控除額

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