税額控除 - 1(調整控除・配当控除)
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調整控除
税源移譲により個々の納税者の方の負担が変わらないよう、所得税と市民税・県民税の人的控除額の差に基づく負担の増加を調整するためのもので、一定の額が税額から差し引かれます。なお、合計所得金額が2,500万円超の方には適用されません。
算出方法は、次のとおりです。
合計課税所得金額が200万円以下の方
次の「1」と「2」のいずれか少ない額に5%(市民税4%、県民税1%)を乗じた金額
- 表5のうち、適用がある控除の金額の合計額
- 合計課税所得金額*1
合計課税所得金額が200万円を超える方
次の「1」の金額から「2」の金額を控除した額(5万円を下回る場合は5万円)に5%(市民税4%、県民税1%)を乗じた金額
- 表5のうち、適用がある控除の金額の合計額
- 合計課税所得金額-200万円
*1 「合計課税所得金額」とは、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額をいいます。
控除の種類 | 本人の合計所得金額 | 金額 | ||
---|---|---|---|---|
配偶者控除 | 一般 | 900万円以下 | 5万円 | |
900万円超950万円以下 | 4万円 | |||
950万円超1,000万円以下 | 2万円 | |||
老人 | 900万円以下 | 10万円 | ||
900万円超950万円以下 | 6万円 | |||
950万円超1,000万円以下 | 3万円 | |||
配偶者特別控除 | 配偶者の 合計所得金額 | 48万円超 50万円未満 | 900万円以下 | 5万円 |
900万円超950万円以下 | 4万円 | |||
950万円超1,000万円以下 | 2万円 | |||
50万円以上 55万円未満 | 900万円以下 | 3万円 | ||
900万円超950万円以下 | 2万円 | |||
950万円超1,000万円以下 | 1万円 | |||
55万円以上 | 900万円以下 | 0円 | ||
900万円超950万円以下 | 0円 | |||
950万円超1,000万円以下 | 0円 | |||
扶養控除 | 一般 | - | 5万円 | |
特定 | - | 18万円 | ||
老人 | - | 10万円 | ||
同居老親等 | - | 13万円 | ||
障害者控除 | 普通 | - | 1万円 | |
特別 | - | 10万円 | ||
同居特別 | - | 22万円 | ||
寡婦控除 | - | 1万円 | ||
ひとり親控除 | 母 | - | 5万円 | |
父 | - | 1万円 | ||
勤労学生控除 | - | 1万円 | ||
基礎控除 | - | 5万円 |
配当控除
配当所得などに対する、二重課税を排除する趣旨で定められており、配当所得の金額に次の率を乗じた金額が税額から差し引かれます。
種類 | 課税所得金額の合計額*2 | |||
---|---|---|---|---|
1,000万円以下の部分に含まれる配当所得の金額 | 1,000万円超の部分に含まれる配当所得の金額 | |||
市民税 | 県民税 | 市民税 | 県民税 | |
剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配、証券投資信託又は特定株式投資信託の収益の分配に関する所得 | 2.24% | 0.56% | 1.12% | 0.28% |
特定株式投資信託以外の証券投資信託の収益の分配に関する所得 | 1.12% | 0.28% | 0.56% | 0.14% |
一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に関する所得 | 0.56% | 0.14% | 0.28% | 0.07% |
*2 表6中の「課税所得金額の合計額」は、課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得の金額、課税短期譲渡所得金額、課税長期譲渡所得金額、株式等に係る課税譲渡所得等の金額及び先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額をいいます。
詳しくは、お住まいの区を担当する市税事務所市民税課市民税係・市税分室市民税担当へお問い合わせください。
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