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税額控除 - 1(調整控除・配当控除)

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調整控除

税源移譲により個々の納税者の方の負担が変わらないよう、所得税と市民税・県民税の人的控除額の差に基づく負担の増加を調整するためのもので、一定の額が税額から差し引かれます。なお、合計所得金額が2,500万円超の方には適用されません。
算出方法は、次のとおりです。

合計課税所得金額が200万円以下の方

次の「1」と「2」のいずれか少ない額に5%(市民税4%、県民税1%)を乗じた金額

  1. 表5のうち、適用がある控除の金額の合計額
  2. 合計課税所得金額*1

合計課税所得金額が200万円を超える方

次の「1」の金額から「2」の金額を控除した額(5万円を下回る場合は5万円)に5%(市民税4%、県民税1%)を乗じた金額

  1. 表5のうち、適用がある控除の金額の合計額
  2. 合計課税所得金額-200万円

*1 「合計課税所得金額」とは、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額をいいます。

表5 調整控除
控除の種類 本人の合計所得金額 金額 
配偶者控除一般900万円以下5万円
900万円超950万円以下4万円
950万円超1,000万円以下2万円
老人900万円以下10万円
900万円超950万円以下6万円
950万円超1,000万円以下3万円
配偶者特別控除
(令和7年度まで)
配偶者の
合計所得金額
48万円超
50万円未満
900万円以下5万円
900万円超950万円以下4万円
950万円超1,000万円以下2万円
50万円以上
55万円未満
900万円以下3万円
900万円超950万円以下2万円
950万円超1,000万円以下1万円
55万円以上900万円以下0円
900万円超950万円以下0円
950万円超1,000万円以下0円
扶養控除一般-5万円
特定-18万円
老人-10万円
同居老親等-13万円
障害者控除普通-1万円
特別-10万円
同居特別-22万円
寡婦控除-1万円
ひとり親控除母-5万円
父-1万円
勤労学生控除-1万円
基礎控除-5万円

 

配当控除

配当所得などに対する、二重課税を排除する趣旨で定められており、配当所得の金額に次の率を乗じた金額が税額から差し引かれます。

表6 配当控除
種類課税所得金額の合計額*2

1,000万円以下の部分に含まれる配当所得の金額

1,000万円超の部分に含まれる配当所得の金額
市民税県民税市民税県民税
剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配、証券投資信託又は特定株式投資信託の収益の分配に関する所得2.24%0.56%1.12%0.28%
特定株式投資信託以外の証券投資信託の収益の分配に関する所得1.12%0.28%0.56%0.14%
一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に関する所得0.56%0.14%0.28%0.07%

*2 表6中の「課税所得金額の合計額」は、課税総所得金額、上場株式等に係る課税配当所得の金額、課税短期譲渡所得金額、課税長期譲渡所得金額、株式等に係る課税譲渡所得等の金額及び先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額をいいます。

詳しくは、お住まいの区を担当する市税事務所市民税課市民税係・市税分室市民税担当へお問い合わせください。