個人の市民税
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均等割と所得割
市町村は、すべての住民の日常生活に直接結びついた行政サービスを提供していることから、そのために必要な経費をできるだけ多くの住民に負担していただくことが望ましいとされています。
市民税は、このような性格をもっともよく表している税で、県民税と併せて一般に「住民税」と呼ばれており、均等割と所得割に区別されます。
均等割
所得が多いか少ないかにかかわらず、均等の税額を負担していただくものです。
所得割
所得に応じて負担していただくものです。これは、税金を負担できる力(担税力)に応じたものです。
個人の市民税は、給与、商店経営による売上げ、アパートの賃貸料などの前年1年間の個人の所得に応じて課される税です(個人の県民税については、個人の市民税とともに課税・徴収されるため、次の説明に併せて記載しています。)。
森林環境税(国税)
森林環境税は、令和6年度分から国内に住所がある個人に対して課税される国税です。市町村において、市民税・県民税均等割と併せて1人あたり年額1,000円を賦課徴収することとされており、前年中(1月から12月)の所得に基づいて課税されます。
納税義務者
個人の市民税の納税義務者は下表のとおりです。住所や事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日(賦課期日)現在の状況で判断されます。
納税義務者 | 納めるべき税額 |
---|---|
区内に住所がある個人 | 均等割と所得割、森林環境税 |
区内に事務所、事業所または家屋敷がある個人で、その区内に住所がない方 | 均等割 |
非課税の範囲
1.賦課期日現在の状況が次に該当する方は、均等割と所得割及び森林環境税のいずれも課税されません。
(1)生活保護法の規定によって生活扶助を受けている方
(2)前年中の合計所得金額*1が135万円以下で、次に掲げる方
ア 障害者
イ 未成年者
ウ 寡婦
エ ひとり親
(3)前年中の合計所得金額が次の金額以下の方
・同一生計配偶者*2または扶養親族がない方…35万円+10万円
・同一生計配偶者または扶養親族がある方…35万円×(同一生計配偶者などの数+1)+21万円+10万円
2.前年中の総所得金額等*3が次の金額以下の方は所得割が課税されません。
・同一生計配偶者または扶養親族がない方…35万円+10万円
・同一生計配偶者または扶養親族がある方…35万円×(同一生計配偶者などの数+1)+32万円+10万円
※1.(1)、(2)の非課税の範囲に該当するかどうかは、その年の賦課期日現在の状況で判断されます。
*1 合計所得金額……「所得の種類とあらまし(表1)」の所得の合計額(損失の繰越控除前・分離譲渡所得は特別控除前)
*2 同一生計配偶者……納税義務者と生計を一にする配偶者のうち、前年の合計所得金額が48万円以下の方
*3 総所得金額等……「所得の種類とあらまし(表1)」の所得の合計額(損失の繰越控除後・分離譲渡所得は特別控除前)
税率
均等割
年額
市民税 3,000円県民税 1,300円
計 4,300円
※県民税は超過課税により300円が上乗せされています(次の(1)参照)。
※令和5年度まで地方税の臨時特例により市民税及び県民税は、それぞれ500円ずつ引き上げられています(次の(2)
参照)。令和5年度まで均等割は市民税3,500円、県民税は1,800円です。
所得割
次の比例税率によっています。
市民税 8%県民税 2.025%
計 10.025%
※県民税には超過課税により0.025%が上乗せされています(下記(1)参照)。
所得割額の計算
所得割額=課税所得金額(所得金額*4-所得控除額*5)×税率-税額控除額
*4……「所得の種類とあらまし(表1)」参照
*5……「所得控除(表4)」参照
(1)水源環境保全・再生のための個人県民税超過課税
良質な水を将来にわたって安定的に確保するため、平成19年度から令和3年度まで実施された個人県民税の超過課税は、令和4年度から令和8年度まで延長されています。
(2)災害に強いまちづくりのための均等割の引上げ(令和5年度分で終了)
「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」の施行に伴う地方税法の特例により、臨時の措置として、市民税・県民税の均等割の標準税率が引き上げられました。このことを受け、神奈川県及び川崎市におきまして、緊急に防災のための施策を実施する必要があることから、平成26年度から令和5年度まで市民税・県民税の均等割の引上げを市民の皆様にお願いすることといたしました。市民の皆様からの貴重な税金は、公共建築物の耐震化事業、防災行政無線・消防救急無線のデジタル化事業、独立型備蓄倉庫の早期整備等の事業を対象として活用してまいります。
◎市民の皆様からの貴重な税金を、災害に強いまちづくりのための施策に活用してまいります。皆様のご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。
標準税率 | 水源環境保全・再生のための | 合計 | |
---|---|---|---|
市民税 | 3,000円 | - | 3,000円 |
県民税 | 1,000円 | 300円 | 1,300円 |
市民税・県民税の合計 | 4,000円 | 300円 | 4,300円 |
標準税率 | 水源環境保全・再生のための | 合計 | |
---|---|---|---|
市民税 | 8% | - | 8% |
県民税 | 2% | 0.025% | 2.025% |
市民税・県民税の合計 | 10% | 0.025% | 10.025% |
市民税・県民税が非課税の方は、引上げ分及び上乗せ分についての影響はありません。
森林環境税(国税)
年額 1,000円
森林環境税は、森林環境税及び森林環境税譲与税に関する法律に基づき、令和6年度分から市町村が賦課徴収を行う国税です。市町村において、市民税・県民税均等割額と併せて1人あたり年額1,000円を賦課徴収することとされており、前年中(1月から12月)の所得に基づいて課税されます。
詳しくは、お住まいの区を担当する市税事務所市民税課市民税係・市税分室市民税担当へお問い合わせください。
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