所得割の課税の特例
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退職所得に対する課税の特例
退職所得については、他の所得と分離して課税され、退職金などの支払者がその支払いをするときに、支払額から差し引いて市に納入することになります。
(1)下の(2)(3)以外の退職手当等の所得割額の計算方法
(退職金などの収入金額-退職所得控除額)×1/2×税率(市民税6%、県民税4%)=所得割額
(2)特定役員退職手当等の所得割額の計算方法
(特定役員退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×税率(市民税6%、県民税4%)=所得割額
(3)短期退職手当等の所得割額の計算方法(令和4年1月1日以降支払分から)
(A)短期退職手当等の収入金額-退職所得控除額≦300万円以下の場合
(短期退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×1/2×税率(市民税6%、県民税4%)=所得割額
(B)短期退職手当等の収入金額-退職所得控除額>300万円超の場合
150万円+{短期退職手当等の収入金額-(300万円+退職所得控除額)}
土地、建物等の譲渡所得の課税の特例
土地、建物等を譲渡した場合の所得については、他の所得と分離して課税されます。また、譲渡した資産の所有期間(譲渡をした年の1月1日での所有期間)によって、長期譲渡所得(5年超)と短期譲渡所得(5年以下)に区分されます。
1.課税される譲渡所得金額の計算
譲渡所得の収入金額-取得費及び譲渡費用-特別控除額*=譲渡所得金額
* 居住用財産を譲渡した場合の特別控除額3,000万円などがあります。
- 『優良住宅地の造成等のための譲渡及び居住用財産の譲渡』の場合には、長期譲渡所得に対する課税の特例があり、『国・地方公共団体等への譲渡』の場合には短期譲渡所得に対する課税の特例があります。
- 長期譲渡所得、短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失は、他の所得との通算及び翌年度以降への繰越しは認められません。
2.税額の計算(通常の場合)
譲渡所得金額×税率
- 長期譲渡所得(5年超)
市民税 4%
県民税 1% - 短期譲渡所得(5年以下)
市民税 7.2%
県民税 1.8%
このほかの課税の特例に、株式等の譲渡所得等に対するもの、先物取引に係る雑所得等に対するものなどがあります。詳しい内容は市税事務所市民税課市民税係・市税分室市民税担当へお問い合わせください。
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