パート収入に対する税金は?
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Q
わたしは、パートで働いていますが、収入がいくらまでなら税金がかからないのでしょうか。
また、いくらまでなら夫の市民税・県民税・森林環境税の、配偶者控除や配偶者特別控除が受けられるのでしょうか。
A
あなた本人にかかる税金は、あなたのパート収入が103万円以下であれば所得税がかからず、100万円以下であれば市民税・県民税・森林環境税もかかりません。
次に、夫の市民税・県民税・森林環境税の配偶者控除と配偶者特別控除については、あなたの収入額が次のように影響します。
【配偶者控除】(平成30年1月以降の収入から)
夫の合計所得金額が1,000万円以下の場合で、あなたの収入額が103万円以下であれば受けられます。ただし、夫の収入額によって控除額が変動します。
【配偶者特別控除】(平成30年1月以降の収入から)
夫の合計所得金額が1,000万円以下の場合で、あなたの収入額が103万円超201万6千円未満で受けられます。ただし、夫とあなたの収入額によって控除額が変動します。
これらの関係をまとめると下表のようになります。
| パートの年間収入 | パート労働者への税金 | パート労働者の配偶者が 控除を受けられるかどうか | ||
|---|---|---|---|---|
| 所得税 | 市民税・県民税・森林環境税 | 配偶者控除 | 配偶者特別控除 | |
| 100万円以下 | かからない | かからない | 受けられる | 受けられない |
| 100万円超~103万円以下 | かからない | かかる | 受けられる | 受けられない |
103万円超~201万6千円未満 | かかる | かかる | 受けられない | 受けられる |
201万6千円以上 | かかる | かかる | 受けられない | 受けられない |
※ 令和7年度(令和6年分)までの制度について記載しています。
令和8年度(令和7年分)の制度については、「令和8年度から実施される主な税制改正について」を御覧ください。
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