パート収入に対する税金は?
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Q
わたしは、パートで働いていますが、収入がいくらまでなら税金がかからないのでしょうか。
また、いくらまでなら夫の市民税・県民税・森林環境税の、配偶者控除や配偶者特別控除が受けられるのでしょうか。
A
あなた本人にかかる税金は、あなたのパート収入が160万円以下であれば所得税がかからず、110万円以下であれば市民税・県民税・森林環境税もかかりません。
次に、夫の市民税・県民税・森林環境税の配偶者控除と配偶者特別控除については、あなたの収入額が次のように影響します。
【配偶者控除】(令和7年1月以降の収入から)
夫の合計所得金額が1,000万円以下の場合で、あなたの収入額が123万円以下であれば受けられます。ただし、夫の収入額によって控除額が変動します。
【配偶者特別控除】(令和7年1月以降の収入から)
夫の合計所得金額が1,000万円以下の場合で、あなたの収入額が123万円超201万6千円未満で受けられます。ただし、夫とあなたの収入額によって控除額が変動します。
これらの関係をまとめると下表のようになります。
|
パートの年間給与収入 |
配偶者控除 |
配偶者特別控除 |
|
~123万円以下 |
受けられる |
受けられない |
|
123万円超~165万円以下 |
受けられない |
受けられる (配偶者控除と同額) |
|
165万円超~201万6千円未満 |
受けられる (控除額が段階的に減少) |
|
|
201万6千円以上 |
受けられない |
※ 令和7年度(令和6年分)までの制度について記載しています。
令和8年度(令和7年分)の制度については、「令和8年度から実施される主な税制改正について」を御覧ください。
お問合せ先
かわさき市税事務所 市民税課市民税係(川崎・幸区)
電話:044-200-3882
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