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パート収入に対する税金は?

  • 公開日:
  • 更新日:

Q

わたしは、パートで働いていますが、収入がいくらまでなら税金がかからないのでしょうか。
また、いくらまでなら夫の市民税・県民税・森林環境税の、配偶者控除や配偶者特別控除が受けられるのでしょうか。

A

あなた本人にかかる税金は、あなたのパート収入が160万円以下であれば所得税がかからず、110万円以下であれば市民税・県民税・森林環境税もかかりません。
次に、夫の市民税・県民税・森林環境税の配偶者控除と配偶者特別控除については、あなたの収入額が次のように影響します。

【配偶者控除】(令和7年1月以降の収入から)

夫の合計所得金額が1,000万円以下の場合で、あなたの収入額が123万円以下であれば受けられます。ただし、夫の収入額によって控除額が変動します。

【配偶者特別控除】(令和7年1月以降の収入から)

夫の合計所得金額が1,000万円以下の場合で、あなたの収入額が123万円超201万6千円未満で受けられます。ただし、夫とあなたの収入額によって控除額が変動します。

これらの関係をまとめると下表のようになります。

パートの年間給与収入と配偶者控除・配偶者特別控除の関係

パートの年間給与収入

配偶者控除

配偶者特別控除

~123万円以下

受けられる

受けられない

123万円超~165万円以下

受けられない

受けられる

(配偶者控除と同額)

165万円超~201万6千円未満

受けられる

(控除額が段階的に減少)

201万6千円以上

受けられない

※ 合計所得金額1,000万円は給与収入にすると1,195万円になります。

※ 令和7年度(令和6年分)までの制度について記載しています。

  令和8年度(令和7年分)の制度については、令和8年度から実施される主な税制改正について」を御覧ください。

お問合せ先

かわさき市税事務所 市民税課市民税係(川崎・幸区)
電話:044-200-3882
ファクス:044-200-3935
メールアドレス:23kawsim@city.kawasaki.jp

こすぎ市税分室 市民税担当(中原区)
電話:044-744-3231
ファクス:044-744-1223
メールアドレス:23kossiz@city.kawasaki.jp

みぞのくち市税事務所 市民税課市民税係(高津・宮前区)
電話:044-820-6560
ファクス:044-820-6563
メールアドレス:23mizsim@city.kawasaki.jp

しんゆり市税事務所 市民税課市民税係(多摩・麻生区)
電話:044-543-8958
ファクス:044-543-8990
メールアドレス:23sinsim@city.kawasaki.jp