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パート収入に対する税金は?

  • 公開日:
  • 更新日:

Q

わたしは、パートで働いていますが、収入がいくらまでなら税金がかからないのでしょうか。
また、いくらまでなら夫の市民税・県民税の、配偶者控除や配偶者特別控除が受けられるのでしょうか。

A

あなた本人にかかる税金は、あなたのパート収入が103万円以下であれば所得税がかからず、100万円以下であれば市民税・県民税もかかりません。
次に、夫の市民税・県民税の配偶者控除と配偶者特別控除については、あなたの収入額が次のように影響します。

【配偶者控除】(平成30年1月以降の収入から)

夫の合計所得金額が1,000万円以下の場合で、あなたの収入額が103万円以下であれば受けられます。ただし、夫の収入額によって控除額が変動します。

【配偶者特別控除】(平成30年1月以降の収入から)

夫の合計所得金額が1,000万円以下の場合で、あなたの収入額が103万円超201万6千円未満で受けられます。ただし、夫とあなたの収入額によって控除額が変動します。

これらの関係をまとめると下表のようになります。

パートの年間収入と税金及び配偶者控除・配偶者特別控除との関係
パートの年間収入パート労働者への税金パート労働者の配偶者が
控除を受けられるかどうか
所得税市民税・県民税配偶者控除配偶者特別控除
100万円以下かからないかからない受けられる受けられない
100万円超~103万円以下かからないかかる受けられる受けられない

103万円超~201万6千円未満

かかるかかる受けられない受けられる

201万6千円以上

かかるかかる受けられない受けられない

※ 合計所得金額1,000万円は給与収入にすると1,195万円になります。

お問合せ先

かわさき市税事務所 市民税課市民税係(川崎・幸区)
電話:044-200-3882
ファクス:044-200-3935
メールアドレス:23kawsim@city.kawasaki.jp

こすぎ市税分室 市民税担当(中原区)
電話:044-744-3231
ファクス:044-744-1223
メールアドレス:23kossiz@city.kawasaki.jp

みぞのくち市税事務所 市民税課市民税係(高津・宮前区)
電話:044-820-6560
ファクス:044-820-6563
メールアドレス:23mizsim@city.kawasaki.jp

しんゆり市税事務所 市民税課市民税係(多摩・麻生区)
電話:044-543-8958
ファクス:044-543-8990
メールアドレス:23sinsim@city.kawasaki.jp