所得控除
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納税義務者に控除対象配偶者や扶養親族があるかどうかなど、個人的な事情を考慮し、実情に応じた税負担を求めるため、所得金額から差し引かれるものをいいます(表4参照)。
種類 | 要件 | 控除額 |
---|---|---|
雑損控除 | 前年中の震災、風水害、冷害、火災その他の災害または盗難横領による資産の損失(たな卸資産は除く。) | 次のいずれか多い額 ・(損失額-保険等により補てんされた額)-(総所得金額等×1/10) ・災害関連支出金額-5万円 |
医療費控除 | 1.前年中の医療費等の支払 2.前年中のスイッチOTC医薬品の購入費 | 1.(支払った医療費-保険等により補填された額)-{(総所得金額等×5/100)又は10万円のいずれか少ない額}(限度額200万円) 2.(支払ったスイッチOTC医薬品の購入対価)-(12,000円)(限度額88,000円) ※「1」と「2」はいずれか一方を選択する必要があります。 |
社会保険料控除 | 前年中の社会保険料の支払及び給与からの控除 | 支払った金額及び給与から控除された金額の全額 |
小規模企業共済等掛金控除 | 1.前年中の小規模企業共済法第2条第2項に規定する共済契約に基づく掛金の支払 2.確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金または個人型年金加入者掛金の支払 3.心身障害者扶養共済制度の掛金の支払 | 支払った金額の全額 |
生命保険料控除 | 前年中の生命保険契約・個人年金保険契約・介護医療保険契約に基づく掛金の支払 | ○平成24年1月1日以降に締結した保険契約等(新契約) 支払った「一般の生命保険料の計」、「個人年金保険料の計」及び「介護医療保険料の計」をそれぞれ次の(1)~(4)に当てはめて計算した金額の合計額 (1)12,000円までの場合・・・支払った保険料の全額 (2)12,000円を超え32,000円までの場合・・・支払った保険料×1/2+6,000円 (3)32,000円を超え56,000円までの場合・・・支払った保険料×1/4+14,000円 (4)56,000円を超える場合・・・28,000円 ○平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約) 支払った「一般の生命保険料の計」と「個人年金保険料の計」をそれぞれ次の(1)~(4)に当てはめて計算した金額の合計額 (1)15,000円までの場合・・・支払った保険料の全額 (2)15,000円を超え40,000円までの場合・・・支払った保険料×1/2+ 7,500円 (3)40,000円を超え70,000円までの場合・・・支払った保険料×1/4+17,500円 (4)70,000円を超える場合・・・35,000円 ○新契約と旧契約の両方がある場合 一般の生命保険料控除又は個人年金保険料控除については、新契約と旧契約の双方について控除の適用を受ける場合、新契約及び旧契約それぞれ上の算式により計算した控除額の合計額(限度額28,000円) ※生命保険料控除の合計適用限度額は70,000円です。 |
地震保険料控除 | 1.前年中の地震保険料(常時居住している家屋、または家財等の資産を保険もしくは共済の目的とするもので、地震や噴火を原因とする火災等によって生じた損害に対して支払われる損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料または掛金) 2.長期損害保険料【経過措置】(保険期間が10年以上で、かつ、満期返戻金のある契約のもので平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約に係る保険料については従来の損害保険料控除が適用されます。) | 1.支払った地震保険料の金額×1/2(25,000円が限度額) 2.長期損害保険契約の支払保険料を下記に当てはめて得た金額 3.1と2の両方がある場合はその合計(限度額25,000円) |
障害者控除 | 障害者であるとき | 1人につき260,000円(特別障害者は300,000円) *同一生計配偶者・・・本人と生計を一にする配偶者のうち、前年の合計所得金額が48万円以下の方。 |
寡婦控除 | いわゆる「ひとり親」に該当せず、合計所得金額500万円以下で、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないときで次のいずれかに当てはまる方 | 260,000円 |
ひとり親控除 | 現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない一定の者のうち、次のすべてに該当する方 1.総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者または扶養親族とされている者を除く。)がある方 2.前年の合計所得金額が500万円以下の方 3.その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと。 | 300,000円 |
勤労学生控除 | 勤労学生で、前年の合計所得金額が75万円以下で給与所得等以外の所得が10万円以下の方 | 260,000円 |
配偶者控除 | 本人の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者の前年の合計所得金額が48万円以下のとき(ただし、配偶者が事業専従者等に該当する場合を除く。) | 表4-a 配偶者控除額参照 |
配偶者特別控除 | 本人の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者の合計所得金額が48(103)万円超133(201.6)万円以下のとき ※( )内は給与収入金額の場合 | 表4-b 配偶者特別控除額参照 |
扶養控除 | 本人と生計を一にする親族等の前年の合計所得金額が48万円以下のとき(ただし、親族等が事業専従者等に該当する場合を除く。) | ・年齢16歳以上19歳未満、年齢23歳以上70歳未満の扶養親族の場合・・・1人につき330,000円(一般扶養控除) ・年齢19歳以上23歳未満の扶養親族の場合・・・1人につき450,000円(特定扶養控除) ・年齢70歳以上の扶養親族の場合・・・1人につき380,000円(老人扶養控除) ・年齢70歳以上の扶養親族で、本人または配偶者の直系尊属であり、いずれかと同居している場合・・・1人につき450,000円(同居老親等扶養控除) ※国外居住の方で30歳以上70歳未満の方は、次のいずれかに該当しない場合には対象になりません。 (1)配偶者 (2)留学中 (3)障害者 (4)納税義務者から前年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている |
基礎控除 | 合計所得金額2,500万円以下 | 表4-c 基礎控除額参照 |
本人の合計所得金額 | 控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者 |
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900万円以下 | 33万円 | 38万円 |
900万円超950万円以下 | 22万円 | 26万円 |
950万円超1,000万円以下 | 11万円 | 13万円 |
配偶者の前年の合計所得金額 | あなたの前年の合計所得金額 | ||
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900万円以下 | 900万円超 950万円以下 | 950万円超 1,000万円以下 | |
控除額 | |||
48万円超100万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
100万円超105万円以下 | 31万円 | 21万円 | |
105万円超110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
110万円超115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
115万円超120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
120万円超125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
125万円超130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
130万円超133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
133万円超 | 0円 | 0円 | 0円 |
本人の合計所得金額 | 控除額 |
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2,400万円以下 | 43 万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 29 万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 15 万円 |
2,500万円超 | 適用なし |
※16歳未満の扶養親族に係る扶養控除はありませんが、障害者控除・寡婦控除・ひとり親控除の欄に記載されている「扶養親族」には、年齢16歳未満の年少扶養親族も含まれます。
詳しくは、お住まいの区を担当する市税事務所市民税課市民税係・市税分室市民税担当へお問い合わせください。
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