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調整給付に関するよくある御質問

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ページ内目次

令和6年度分の特別税額控除(定額減税)しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)について、よくある御質問を掲載しています。
 制度の概要等については、「令和6年度分の特別税額控除(定額減税)しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)について」のページを御確認ください。
 受給手続については、「令和6年度川崎市定額減税補足給付金(調整給付)の受給手続について」のページを御確認ください。
 定額減税については、「令和6年度分の特別税額控除(定額減税)について」のページを御確認ください。

Q1 調整給付とはどのような制度ですか。

 令和6年分の所得税及び令和6年度分の市民税・県民税で実施される定額減税において、定額減税しきれないと見込まれる方(定額減税可能額が減税前税額を上回ると見込まれる方)について、給付金が支給されるものです。
 また、給付金の支給後に市民税・県民税の減額や令和6年分の所得税額の確定により、給付額に不足額があることが判明した方について、給付金が追加で令和7年に支給されるものです。

Q2 調整給付はどのような人が対象ですか。

 令和6年度分市民税・県民税所得割が課税されている方又は令和6年度分市民税・県民税の課税内容を基に算出される令和6年分推計所得税額がある方で、定額減税しきれない方(定額減税可能額が減税前税額を上回る方)が、調整給付の対象となります。
 ただし、前年の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象となりません。

Q3 調整給付はいつもらえますか。

 給付対象となる方には、「支給確認書」又は「支給のお知らせ」を送付します(令和6年7月16日(火)発送)。
 「支給のお知らせ」が届く方については、令和6年8月9日(金)以降順次、自動的に振込みを行う予定です。
 「支給確認書」が届く方については、返送から振込まで、4~8週間程度かかる見込みです(書類の不備がない場合に限ります。)。
 なお、7月末を過ぎても「支給確認書」又は「支給のお知らせ」が届かない場合は、川崎市調整給付コールセンターにお問い合わせください。

 ※申告期限後(3月16日以降)に確定申告書等を提出した方で、調整給付の対象となる方は、「支給確認書」又は「支給のお知らせ」の送付が遅れる場合があります。

Q4 調整給付はいくらもらえますか。

 「令和6年度分の特別税額控除(定額減税)しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)について」のページの「調整給付額の算出方法について」を御確認ください。

Q5 調整給付を受け取るためにはどのような税の手続きを行ったらよいですか。

 会社等にお勤めの方は勤務先に扶養控除等申告書の提出が必要です。ただし、年末調整が済んでいる場合、勤務先から市町村へ給与支払報告書の提出がされますので、別途手続きは不要です。提出の有無の確認は、勤務先の給与担当に御確認ください。
 また、個人事業者の方は確定申告書の提出が必要となります。ただし、税務署に申告が済んでいる場合、別途手続きは不要です。

 調整給付の受給手続については、「令和6年度川崎市定額減税補足給付金(調整給付)の受給手続について」のページを御確認ください。

Q6 調整給付の対象となるか確認したいです。どこに行けばよいですか。また、必要な書類等はありますか。

 給付対象となる方には、「支給確認書」又は「支給のお知らせ」を送付しますので、「支給確認書」又は「支給のお知らせ」を御確認ください(令和6年7月16日(火)発送)。
 なお、7月末を過ぎても「支給確認書」又は「支給のお知らせ」が届かない場合は、川崎市調整給付コールセンターにお問い合わせください。
 ※申告期限後(3月16日以降)に確定申告書等を提出した方で、調整給付の対象となる方は、「支給確認書」又は「支給のお知らせ」の送付が遅れる場合があります。

Q7 私は市民税・県民税が非課税ですが、調整給付は受けられますか。

 市民税・県民税が非課税の場合、調整給付の対象となりません。

Q8 令和6年分の源泉徴収票・確定申告書の所得税額と令和6年分推計所得税額が異なりますが、なぜですか。

 調整給付は、令和6年度市民税・県民税と令和5年分の所得の内容から算出される令和6年分推計所得税額に基づき算定しており、源泉徴収票・確定申告書とは金額が異なる場合があります。そのため、令和6年分の年末調整又は確定申告書の提出を行った場合に、既に給付した調整給付額と年末調整又は確定申告書の内容を基に算出した調整給付額に差額(不足額)が生じる場合は、令和7年中に追加の給付を行います(不足額が生じない場合は、既に給付した調整給付を返金する必要はありません。)。

Q9 令和6年に子どもが生まれました。調整給付の対象となりますか。

 令和6年中の扶養親族の追加は、市民税・県民税の調整給付の対象になりません(市民税・県民税の基準は、令和6年度分(令和5年中)の所得・扶養情報となります。)。
 一方、所得税の場合、令和6年に給付する調整給付の対象とはなりませんが、既に給付した調整給付額と年末調整又は確定申告書の内容を基に算出した調整給付額に差額(不足額)が生じる場合は、令和7年中に行う追加給付の対象となります。

Q10 市民税・県民税の納税通知書に定額減税額の記載はありますが、調整給付額の記載がありません。調整給付は受けられないのですか。

 納税通知書に「控除することができなかった特別税額控除額」の記載がない場合は、市民税・県民税における調整給付はありません。
 一方、推計所得税で定額減税しきれないと見込まれる額があれば、所得税における調整給付の対象となります。該当する方には、調整給付に関する「支給確認書」又は「支給のお知らせ」を送付いたします。

 調整給付の受給手続については、「令和6年度川崎市定額減税補足給付金(調整給付)の受給手続について」のページを御確認ください。

Q11 市民税・県民税の納税通知書(税額決定通知書)に記載がある所得割から控除することができなかった特別税額控除額が調整給付額となるのですか。

 記載のある額は、市民税・県民税で算出した額になります。この額に、推計所得税で算出した額を加えて、1万円単位に切り上げた額が調整給付額となります。今後、調整給付に関する「支給確認書」又は「支給のお知らせ」を送付いたします。

 調整給付の受給手続については、「令和6年度川崎市定額減税補足給付金(調整給付)の受給手続について」のページを御確認ください。

Q12 「支給確認書」・「支給のお知らせ」はどこに送付されますか。

 給付対象となる方には、原則、令和6年度分市民税・県民税の納税通知書又は特別徴収税額の決定通知書に記載の住所へ「支給確認書」又は「支給のお知らせ」を送付します。
 引っ越し、単身赴任、DV等による避難などにより、実際の居所が令和6年度分市民税・県民税の納税通知書又は特別徴収税額の決定通知書に記載の住所と異なる場合は、川崎市調整給付コールセンターにお問い合わせください。

※送付先の変更及び支給確認書の再発行は10月18日(金)まで受け付けます。

Q13 令和6年分推計所得税額が令和5年分所得税額より高いと感じています。なぜですか。

 令和6年分推計所得税額とは、市民税・県民税の課税資料(令和5年分の所得の内容)から令和6年分の所得税額を推計したものです。また、住宅ローン控除や寄附金控除など所得税の税額控除を反映していないため、令和5年分及び令和6年分所得税額とは異なることがあります。
 ただし、令和6年度分市民税・県民税において、住宅ローン控除が適用されている方については、令和6年分推計所得税額に住宅ローン控除が反映されています。
 なお、令和6年分の所得税などが確定した後に調整給付額に不足が生じる方に対しては、翌年度(令和7年度)に追加で給付金を支給する予定です。

Q14 市民税・県民税の修正申告をしたところ、税額に変更がありました。調整給付はどのようになりますか。

 令和6年度分市民税・県民税の修正申告等により、市民税・県民税額が減少し、調整給付額に不足額が生じる場合は、令和7年中に追加の給付を行います。なお、市民税・県民税が増加し、調整給付が過大となる場合は、調整給付を返金する必要はありません。
 ただし、市民税・県民税が非課税等となり、1世帯あたり10万円の給付金の対象となった場合は、調整給付は返金する必要があります。

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