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療養の給付(70歳~74歳の方に)

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 70歳~74歳の方には、通常の「神奈川県国民健康保険被保険者証」の代わりに、医療機関等の窓口での一部負担金割合を記載した「神奈川県国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」が交付されます。(後期高齢者医療制度に該当している方を除く。)

 この一部負担金割合は70歳の誕生月の翌月1日(1日生まれの方は当月1日)から適用されるため、誕生月の月末(1日生まれの方は前月末)に、神奈川県国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証をお送りいたします。
 また、毎年7月に、前年の所得状況により一部負担金割合を再判定し、8月以降にお使いになる新しい証をお送りいたします。

 70歳~74歳の方は、医療機関等で負担する一部負担金は医療費の2割ですが、現役並み所得者(下記参照)は3割となります。
 また、一部負担金が自己負担限度額を超える場合は、自己負担限度額までの負担となります。

現役並み所得者とは

 同一世帯に住民税課税所得金額(注1)が145万円以上の70歳~74歳の国保加入者がいる等の基準を満たす方は、現役並み所得者となります。
 ただし、現役並み所得者でも収入額の合計が基準収入額(注2)に満たない方は、区役所保険年金課・支所区民センター保険年金担当に申請し、一部負担金割合の再判定を受けることで、2割負担となります。なお、一部負担金割合の変更は申請をした月の翌月1日から有効になります。

注1 住民税課税所得金額とは

 所得金額から地方税法上の控除を行った後の金額(住民税納税通知書における課税標準額)をいいます。なお、70歳~74歳の国保加入者が世帯主の場合で、同じ世帯に合計所得が38万円以下の19歳未満の国保加入者がいる場合には、(1)16歳未満の国保加入者数×33万円、(2)16歳から19歳未満の国保加入者数×12万円の合計額をさらに控除した額となります。

注2 基準収入額とは

  • 70歳以上の国保加入者で、本人の他に同じ世帯に70歳以上の国保加入者がいる場合、本人とその方々の収入(注3)の合計額が520万円
  • 70歳以上の国保加入者で、本人の他に同じ世帯に70歳以上の国保加入者がいない場合、本人の収入(注3)の合計額が383万円
  • 本人の収入が383万円以上の場合でも、同じ世帯に後期高齢者医療制度への加入により国保の資格を喪失した方がいる場合は、本人とその方々の収入(注3)の合計額が520万円

注3 収入とは

 必要経費や各種所得控除を差し引く前の金額をいい、株式や不動産の譲渡収入を含みます。なお、上場株式等の配当所得等、譲渡所得等について、所得税と市民税・県民税で異なる課税方式で申告された場合、市民税・県民税の申告書上の所得に係る収入を指します。

                                     

 

お問い合わせ

川崎市保険コールセンター(問い合わせのみ) 電話番号:044-200-0783

川崎区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-201-3151
大師支所 区民センター 保険年金担当 電話:044-271-0159
田島支所 区民センター 保険年金担当 電話:044-322-1987
幸区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-556-6620
中原区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-744-3201
高津区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-861-3174
宮前区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-856-3156
多摩区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-935-3164
麻生区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-965-5189

ファックス、メールでのお問合せは次のページをご確認ください。
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000136314.html