入院時食事療養費・入院時生活療養費
- 公開日:
- 更新日:
入院時食事療養費(令和6年6月1日以降)
入院中の食事については、食事療養標準負担額を患者が負担し、残りを「入院時食事療養費」として国保が負担します。
標準負担額は次のとおりです。
対象者の分類 | 食事療養 標準負担額 | |
---|---|---|
A | 一般の被保険者(B、Cいずれにも該当しない方) | 490円/食 |
B1 | 住民税非課税世帯に属する被保険者(Cに該当する方を除く)のうち、過去1年間の入院日数が90日以下(長期非該当) | 230円/食 |
B2 | 住民税非課税世帯に属する被保険者(Cに該当する方を除く)のうち、過去1年間の入院日数が90日超(長期該当) | 180円/食 |
C | 住民税非課税世帯に属する70歳以上の被保険者のうち、所得が一定基準(注2)に満たない方 | 110円/食 |
注1:指定難病、小児慢性特定疾病患者は280円となります。平成28 年3月31 日において既に1年以上継続して精神病床に入院しており、平成28 年4月1日以後引き続き医療機関に入院する患者等は、260円となります。
注2:住民税非課税世帯かつ公的年金等控除を80万円として計算した場合の世帯全員の所得が0円の方
住民税非課税世帯等の標準負担額は、減額制度を利用した場合の金額です。
該当する方は、申請の上「限度額適用・標準負担額減額認定証」又は「食事療養標準負担額減額認定証」の交付を受けて、その証を医療機関に提示してください。
なお、標準負担額は、高額療養費を算定する場合の自己負担額には含まれません。
入院時生活療養費(令和6年6月1日以降)
65歳~74歳の方で、療養病床に入院した場合は、食事代・居住費(光熱水費)について、生活療養標準負担額を患者が負担し、残りを「入院時生活療養費」として国保が負担します。
標準負担額は次のとおりです。
対象者の分類 | 生活療養 標準負担額 | |
---|---|---|
A1 | 一般の65歳以上の被保険者(B、Cいずれにも該当しない方) のうち、入院時生活療養(1)を算定する保険医療機関(注1)に入院している方 | 370円/日と |
A2 | 一般の65歳以上の被保険者(B、Cいずれにも該当しない方) のうち、入院時生活療養(2)を算定する保険医療機関(注2)に入院している方 | 370円/日と 450円/食の 合計額 |
B | 住民税非課税世帯に属する65歳以上の被保険者(Cに該当する方を除く) | 370円/日と 230円/食の 合計額 |
C | 住民税非課税世帯に属する70歳以上の被保険者のうち、所得が一定基準(注3)に満たない方 | 370円/日と 140円/食の 合計額 |
対象者の分類 | 生活療養 標準負担額 | |
---|---|---|
A1 | 一般の65歳以上の被保険者(B、Cいずれにも該当しない方) のうち、入院時生活療養(1)を算定する保険医療機関(注1)に入院している方 | 370円/日と 490円/食の 合計額 |
A2 | 一般の65歳以上の被保険者(B、Cいずれにも該当しない方) のうち、入院時生活療養(2)を算定する保険医療機関(注2)に入院している方 | 370円/日と 450円/食の 合計額 |
B1 | 住民税非課税世帯に属する65歳以上の被保険者(Cに該当する方を除く)のうち、過去1年間の入院日数が90日以下(長期非該当) | 370円/日と 230円/食の 合計額 |
B2 | 住民税非課税世帯に属する65歳以上の被保険者(Cに該当する方を除く)のうち、過去1年間の入院日数が90日超(長期該当) | 370円/日と 180円/食の 合計額 |
C | 住民税非課税世帯に属する70歳以上の被保険者のうち、所得が一定基準(注3)に満たない方 | 370円/日と 110円/食の 合計額 |
対象者の分類 | 生活療養 標準負担額 | |
---|---|---|
A | 一般の65歳以上の被保険者(B、Cいずれにも該当しない方) | 280円/食 |
B1 | 住民税非課税世帯に属する65歳以上の被保険者(Cに該当する方を除く)のうち、過去1年間の入院日数が90日以下(長期非該当) | 230円/食 |
B2 | 住民税非課税世帯に属する65歳以上の被保険者(Cに該当する方を除く)のうち、過去1年間の入院日数が90日超(長期該当) | 180円/食 |
C | 住民税非課税世帯に属する70歳以上の被保険者のうち、所得が一定基準(注3)に満たない方 | 110円/食 |
注1:栄養士等による検食を毎食行い、患者に十分な栄養指導を行うこと等を厚生局に届け出た医療機関
注2:注1以外の医療機関
注3:住民税非課税世帯かつ公的年金等控除を80万円として計算した場合の世帯全員の所得が0円の方
(1)~(3)に挙げた住民税非課税世帯等の標準負担額は、減額制度を利用した場合の金額です。
該当する方は、申請の上「限度額適用・標準負担額減額認定証」又は「食事標準負担額減額認定証」の交付を受けて、その証を医療機関に提示してください。
なお、標準負担額は、高額療養費を算定する場合の自己負担額には含まれません。
標準負担額の減額認定
療養のあった月の属する年度(4月から7月の場合は前年度)において、住民税非課税世帯の場合は、申請により、「減額認定証」を交付します。この減額認定証を保険医療機関に提示していただくと、標準負担額が減額されます。
申請に必要なもの
- 被保険者証
- 印鑑(自署が可能な場合は必要ありません)
- 入院日数が90日を超えている方・・・入院日数がわかる領収書等
- マイナンバーカード(個人番号カード)又は通知カード(世帯主及び申請対象者の方のもの)
- 届出人の本人確認書類(顔写真付の本人確認書類(運転免許証・パスポート等)1点、又は官公署等より発行・発給された書類2点)
※1月2日(入院期間が1月から7月の場合は前年1月2日)以降に転入された場合、前住所地における所得を証明する資料等が必要になる場合があります。
※減額認定を受けた後に、入院日数が90日を超えたときは、再度届出をして「長期該当」の認定を受ける必要があります。
申請窓口
標準負担額の差額支給
やむを得ず、減額認定証の交付を受けられなかったり、医療機関に提出できない等の理由により、一般の標準負担額を支払ったとき場合、申請に基づき差額を支給します。
申請に必要なもの
- 被保険者証
- 印鑑(自署が可能な場合は必要ありません)
- 支払った標準負担額がわかる領収書等
- マイナンバーカード(個人番号カード)又は通知カード(世帯主及び申請対象者の方のもの)
- 届出人の本人確認書類(顔写真付の本人確認書類(運転免許証・パスポート等)1点、又は官公署等より発行・発給された書類2点)
※1月2日(入院期間が1月から7月の場合は前年1月2日)以降に転入された場合、前住所地における所得を証明する資料
等が必要になる場合があります。
申請窓口
お問い合わせ
川崎市保険コールセンター 電話:044-200-0783
川崎区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-201-3151
大師支所 区民センター 保険年金担当 電話:044-271-0159
田島支所 区民センター 保険年金担当 電話:044-322-1987
幸区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-556-6620
中原区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-744-3201
高津区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-861-3174
宮前区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-856-3156
多摩区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-935-3164
麻生区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-965-5189
ファックス、メールでのお問合せは次のページをご確認ください。
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000136314.html
コンテンツ番号17081