一部負担金の減免
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失業や災害などで収入が減り、一部負担金を支払うことが困難なときは、その状況に応じて減額または免除する制度があります。次の特別な事情のいずれかに該当し、収入の基準にも該当することが必要です。区役所保険年金課・支所区民センター保険年金担当に相談してください。
特別な事情
- 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき
- 疾病又は負傷等により、収入が減少したとき
- 事業の休廃止又は失業等により、収入が著しく減少したとき
- これらに類する事由があったとき
収入の基準
免除
当該世帯の生活保護法の規定による収入認定額が、生活保護法に規定する基準生活費の116%以下のとき
減額
当該世帯の生活保護法の規定による収入認定額が、基準生活費の116%を超え、136%以下のとき
(注)預貯金等の資産が基準生活費の3か月分以上あるときは、減免の対象外となります。
お問い合わせ
川崎市保険コールセンター 電話:044-200-0783
川崎区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-201-3151
大師支所 区民センター 保険年金担当 電話:044-271-0159
田島支所 区民センター 保険年金担当 電話:044-322-1987
幸区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-556-6620
中原区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-744-3201
高津区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-861-3174
宮前区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-856-3156
多摩区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-935-3164
麻生区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-965-5189
ファックス、メールでのお問合せは次のページをご確認ください。
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000136314.html
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