高額介護合算療養費
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医療保険と介護保険のそれぞれに自己負担額がある世帯を対象に、毎年8月1日からその翌年の7月末までの1年間の両方の自己負担額を合算して下表の限度額を超えた場合、申請に基づき高額介護合算療養費を支給します。
計算期間内に他の市町村から転入された方や、他の医療保険から国民健康保険に移られた方は、以前加入していた医療保険(介護保険)の保険者が発行する「自己負担額証明書」が必要になります。
支給額が500円を超えた場合に限り支給いたします。
所得区分 ※1 | 平成30年7月診療分まで | 平成30年8月診療分から |
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現役並み所得者3 | 67万円 | 212万円 |
現役並み所得者2 | 67万円 | 141万円 |
現役並み所得者1 | 67万円 | 67万円 |
一般 | 56万円 | 56万円 |
住民税非課税 区分2 | 31万円 | 31万円 |
住民税非課税 区分1 ※2 | 19万円 | 19万円 |
所得区分 ※1 | 平成27年8月診療分から |
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上位所得世帯2(ア) | 212万円 |
上位所得世帯1(イ) | 141万円 |
一般2(ウ) | 67万円 |
一般1(エ) | 60万円 |
住民税非課税(オ) | 34万円 |
※2 70歳以上の住民税非課税区分1の世帯で介護(介護予防)のサービスの利用者が複数いる場合、医療保険での支給額を計算後、介護保険での支給額を区分2の限度額を用いて再計算します。
(1)計算対象となる医療保険の自己負担額
保険診療の適用となる自己負担額が対象となります。なお、高額療養費(付加給付含む。)の支給を受けることができる場合は、高額療養費を控除した額となります。
また、70才未満の方の自己負担額は、各月の各医療機関等(入院・外来は別)の単位で窓口負担額が21,000円以上の場合、合算対象となります。
対象外の例
- 差額ベッド代
- 入院時の食費、居住費
- 健康診査費
- 予防接種費 など
(2)計算対象となる介護保険の自己負担額
介護保険の適用となる利用者負担額が対象となります。なお、高額介護(予防)サービス費の支給を受けることができる場合は、高額介護(予防)サービス費を控除した額となります。
対象外の例
- 利用限度額を超える自己負担分
- 住宅改修費
- 入所時等の食費、居住費 など
申請時期・必要なもの
世帯主様あてに申請をお知らせする通知をお送りします。
また、申請の際に必要な持ち物についてはお送りします通知をご覧ください。
注1 基準日(7月31日)の翌日から2年以内に申請してください。
注2 計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日)内に他の市町村から転入された方や、他の医療保険から国民健康保険に移られた方は通知が届かない場合があります。
申請窓口
区役所保険年金課・支所区民センター保険年金担当
お問い合わせ
川崎市保険コールセンター 電話:044-200-0783
川崎区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-201-3151
大師支所 区民センター 保険年金担当 電話:044-271-0159
田島支所 区民センター 保険年金担当 電話:044-322-1987
幸区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-556-6620
中原区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-744-3201
高津区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-861-3174
宮前区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-856-3156
多摩区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-935-3164
麻生区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-965-5189
ファックス、メールでのお問合せは次のページをご確認ください。
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000136314.html
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