ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

サンキューコールかわさき

市政に関するお問い合わせ、ご意見、ご相談

(午前8時から午後9時 年中無休)

閉じる

現在位置

傷病手当金の支給(新型コロナウイルス感染症関連)

  • 公開日:
  • 更新日:

傷病手当金の支給(新型コロナウイルス感染症関連)

川崎市国民健康保険の加入者で、新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われるため会社等を休み、事業主から給与等の支払が受けられない場合に特例的な措置として傷病手当金を支給します。

支給要件

対象者

次の4つの条件をすべて満たす方
(1)給与の支払いを受けている川崎市国民健康保険の加入者であること。
(2)新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより、療養のため労務に服することができなくなったこと。
(3)3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日があり、4日目以降に休んだ日が令和2年1月1日から令和5年5月10日(注1)までの間に属すること。
(4)給与等の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること。

(注1)ただし、令和5年5月7日以前に新型コロナウイルス感染症に感染した方は、原則として支給対象となります。令和5年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症に感染した方は、傷病手当金の支給対象にはなりません。

支給対象期間

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日からその労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日(最長1年6か月間)

支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×日数
(注2)ただし、給与等が一部減額されて支払われている場合や、休業補償等を受けることができる場合は、支給額が減額されたり支給されないことがあります。
(注3)支給額には上限があります。

申請方法

必要書類

(1)国民健康保険傷病手当金支給申請書
(2)国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)
(3)国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
(4)国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)
申請書は、お住まいの区の区役所保険年金課・支所保険年金担当に用意してあります。

申請先

お住まいの区の区役所保険年金課・支所保険年金担当へ申請してください。
(手続きの詳細を御説明しますので、事前に区役所保険年金課・支所保険年金担当まで、まずは電話にて御連絡ください。)

手続きに関するお問合せ

お住まいの区の区役所保険年金課・支所保険年金担当へお問合せください。

お問い合わせ

川崎区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-201-3151
大師支所 区民センター 保険年金担当 電話:044-271-0159
田島支所 区民センター 保険年金担当 電話:044-322-1987
幸区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-556-6620
中原区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-744-3201
高津区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-861-3174
宮前区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-856-3156
多摩区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-935-3164
麻生区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-965-5189