国民健康保険で診療を受けられない場合
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概要
保険対象外のもの
- 保険のきかない診療(自費診療)
 - 差額ベット代
 - 健康診断や予防注射
 - 美容整形や歯科矯正
 - 視力矯正(レーシック)
 - 正常分娩
 - 仕事上のけがや、通勤途中のけが
労災保険が適用されるか、加入していない場合には雇用主の全額負担となります。 
制限されるもの
けんか・泥酔・自傷行為等の場合、給付の一部が制限される場合があります。
交通事故の場合
原則として、医療費については加害者が全額負担することになっていますが、国民健康保険に届出をすることで医療費を一時的に立て替えることが出来ます。届出は速やかに行ってください。
お問い合わせ先
川崎市保険コールセンター 電話:044-200-0783
川崎区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-201-3151
幸区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-556-6620
中原区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-744-3201
高津区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-861-3174
宮前区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-856-3156
多摩区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-935-3164
麻生区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-965-5189
ファックス、メールでのお問合せは次のページをご確認ください。
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000136314.html
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