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令和元年台風第15号又は第19号等に伴う災害の被災者に係る一部負担金の免除等について

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  • 更新日:

医療機関等窓口における一部負担金の免除について

 令和元年台風第15号又は第19号等により被災された本市国民健康保険の被保険者の皆様について、医療機関等を受診する際に、窓口にて「一部負担金免除証明書」を提示していただくことにより、医療機関等の窓口における一部負担金(※)の支払いが不要となります。

 ※ 入院時の食事療養及び生活療養に係る標準負担額、柔道整復・はりきゅう・マッサージ施術療養費は免除対象外です。

免除対象者(要件1と要件2のいずれにも該当する方)

要件1

 災害発生時点で、令和元年台風第15号又は第19号等に伴う災害に係る災害救助法の適用市町村(本市含む)に住所を有していた被保険者。

 なお、災害発生以降、適用市町村から本市に転入した被保険者も含みます。

要件2

 令和元年台風第15号又は第19号等により被災し、次のいずれかに該当する方

  • 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした方
  • 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った方
  • 主たる生計維持者の行方が不明である方
  • 主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した方
  • 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方

免除対象期間

令和2年9月30日までの診療、調剤及び訪問看護(令和元年台風第19号)

一部負担金免除証明書の発行について

 医療機関等窓口にける一部負担金の免除のためには、令和元年台風第15号又は第19号等により被災したことによる一部負担金免除証明書の交付を受ける必要があります。

 必要書類を揃えて、お住まいの区役所保険年金課(または支所区民センター)まで御申請ください。

必要書類

その他必要書類

  • 被保険者証
  • 印鑑
  • り災証明書等(免除対象要件に該当することを証明できる書類)
  • 一部負担金の還付について

     一部負担金の免除の対象となる方が、既に医療機関等で一部負担金のお支払いをされている場合、お住まいの区役所保険年金課(または支所区民センター)にて、お支払いただいた一部負担金(※)の還付を行っております。

    ※ 入院時の食事療養及び生活療養に係る標準負担額、柔道整復・はりきゅう・マッサージ施術療養費は免除対象外です。

    必要書類

    その他必要書類

    • 被保険者証
    • 印鑑
    • り災証明書等(医療機関等の窓口で申し立てた事実を証明できる書類)
    • 当該診療に係る領収書
    • 振込先金融機関、口座番号等の控え(世帯主名義)

    お問い合わせ

    川崎市保険コールセンター 電話:044-200-0783
    川崎区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-201-3151
    大師支所 区民センター 保険年金担当 電話:044-271-0159
    田島支所 区民センター 保険年金担当 電話:044-322-1987
    幸区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-556-6620
    中原区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-744-3201
    高津区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-861-3174
    宮前区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-856-3156
    多摩区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-935-3164
    麻生区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-965-5189

    ファックス、メールでのお問合せは次のページをご確認ください。
    https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000136314.html