高額療養費
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医療費を、同じ月内で自己負担限度額より多く支払った場合には、その分を高額療養費として支給します(申請が必要です)。
医療機関等の窓口で支払った一部負担金の額(保険診療による自己負担額)が、同じ月内で一定額を超えた場合に、申請に基づき、その超えた金額を支給する制度です。
高額療養費に該当する世帯の世帯主宛てに「国民健康保険高額療養費の支給申請について(お知らせ)」をお送りします。お知らせに同封される申請書に必要事項を記入し、手続きを行ってください。
申請に必要な書類
診療を受けた月の翌月1日から2年以内に申請してください。ただし、申請のお知らせが届いてから受付します。
診療を受けた月の概ね3か月後に申請のお知らせをお送りします。4か月以上たっても申請のお知らせが届かない場合は、お住まいの住所地を管轄する区役所保険年金課または支所区民センター保険年金担当(下記参照)までお問い合わせください。
高額療養費支給申請手続が省略できるようになります。(令和4年1月該当分より)
令和4年1月以降に高額療養費に該当した場合、所定の手続を経ることで、次回以降の高額療養費に該当した場合に申請書を提出いただかなくても、登録した口座に振り込むことが可能になりました。
希望される方は、高額療養費に該当した際に送付される「国民健康保険高額療養費の支給申請について(お知らせ)」の裏面に記載された「国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化に関する同意届」に所定の事項を記入し、提出してください。
なお、口座の登録手続には1~2か月かかりますので、届出の受付年月日によっては、「国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化に関する同意届」を提出した後でも、次回高額療養費該当時に自動で支給されず、申請書の提出が必要となる場合があります。
また、国民健康保険料の滞納がある場合・第三者行為に関する傷病がある場合などでは、同じく「国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化に関する同意届」を提出した後でも、高額療養費該当時に自動で支給されず、高額療養費の支給金額の確認又は支給手続のために申請書の提出を求めることがありますので、御注意ください。
手続完了後に登録した口座を変更したい場合や簡素化の手続を取り消したい場合は別途手続が必要になります。手続の詳細は、お住まいの住所地を管轄する区役所保険年金課または支所区民センター保険年金担当(下記参照)にお問い合わせください。
自己負担限度額
70~74歳以上の方と、70歳未満の方とで自己負担限度額が異なります。
また、70歳以上の方と70歳未満の方の両方がいる世帯では、(1)の自己負担限度額を適用して計算した後、(2)の自己負担限度額を適用して計算を行います。
(1)70歳~74歳の方(被保険者証兼高齢受給者証をお持ちの方)
- 個人ごとに、同じ月内での外来の一部負担金の合計が、外来の自己負担限度額を超えた場合
高額療養費=医療機関等に支払った額-A表の外来(個人ごと)の自己負担限度額 - 世帯ごとに、同じ月内での外来と入院の一部負担金の合計が、世帯の自己負担限度額を超えた場合
高額療養費=医療機関等に支払った額-A表の入院又は世帯合算の自己負担限度額
資格区分 | 自己負担 限度額 外来(個人ごと) | 自己負担限度額 入院又は世帯合算 |
---|---|---|
現役並み所得者 (注1) | 44,400円 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 〔44,400円〕 注8 |
一般 (注2) | 12,000円 | 44,400円 |
区分2 (注3) | 8,000円 | 24,600円 |
区分1 (注4) | 8,000円 | 15,000円 |
資格区分 | 自己負担 限度額 外来(個人ごと) | 自己負担限度額 入院又は世帯合算 |
---|---|---|
現役並み所得者 (注1) | 57,600円 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 〔44,400円〕 注8 |
一般 (注2) | 14,000円 (144,000円/年) 注9 | 57,600円 〔44,400円〕 注8 |
区分2 (注3) | 8,000円 | 24,600円 |
区分1 (注4) | 8,000円 | 15,000円 |
資格区分 | 自己負担限度額 外来(個人ごと) | 自己負担限度額 入院又は世帯合算 |
---|---|---|
現役並み所得者3 (注5) | - | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 〔140,100円〕 注8 |
現役並み所得者2 (注6) | - | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 〔93,000円〕 注8 |
現役並み所得者1 (注7) | - | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 〔44,400円〕 注8 |
一般 (注2) | 18,000円 (144,000円/年) 注9 | 57,600円 〔44,400円〕 注8 |
区分2 (注3) | 8,000円 | 24,600円 |
区分1 (注4) | 8,000円 | 15,000円 |
注1 現役並み所得者:自己負担割合が3割の世帯。詳しくはこちらをご参照ください。
注2 一般:「現役並み所得者」「区分2」「区分1」以外の世帯。
注3 区分2:住民税非課税世帯等に属する方のうち区分1以外の世帯。
注4 区分1:住民税非課税世帯等かつ公的年金等控除を80万円として計算した場合の世帯全員の所得が0円の世帯。
注5 現役並み所得者3:課税所得金額が690万円以上の方が1人でもいる世帯。
注6 現役並み所得者2:課税所得金額が380万円以上690万円未満の方が1人でもいる世帯。
注7 現役並み所得者1:課税所得金額が145万円以上380万円未満の方が1人でもいる世帯。
注8 〔 〕内の金額:診療を受けた月の前11か月以内に、3回以上高額療養費(外来のみで該当した月は除く。)の支給対象となっている場合の自己負担限度額。
注9 ( )内の金額:毎年8月1日からその翌年の7月31日までの1年間での年間上限額。
医療機関、薬局、訪問看護ステーションでの窓口負担について、一つの医療機関等での1か月の支払いは、A表に記載の自己負担限度額までとなります。ただし、区分1・2に該当する場合には「限度額適用・標準負担額減額認定証」、現役並み所得者1・2に該当する場合には「限度額適用認定証」の交付を事前に受け、医療機関等の窓口に提示することで、自己負担限度額が適用されます。
(2)70歳未満の方
- 個人ごとに同じ月内に、同じ医療機関で受けた療養の一部負担金が自己負担限度額を超えた場合
高額療養費=医療機関等に支払った額-B表の各世帯の自己負担限度額 - 同じ世帯の人が同じ月内に、21,000円以上の一部負担金を2回以上支払い、その合計額が自己負担限度額を超えた場合
高額療養費=医療機関等に支払った額の合計額-B表の各世帯の自己負担限度額
適用 区分 | 世帯区分 | 自己負担限度額 | 自己負担限度額 多数該当(注8) |
---|---|---|---|
ア | 所得(注7)の世帯合計が 901万円を超える世帯 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
イ | 所得(注7)の世帯合計が 600万円を超え901万円以下の世帯 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
ウ | 所得(注7)の世帯合計が 210万円を超え600万円以下の世帯 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
エ | 所得(注7)の世帯合計が 210万円以下の世帯 | 57,600円 | 44,400円 |
オ | 住民税非課税世帯等 | 35,400円 | 24,600円 |
注7 各種所得金額の合計から基礎控除を差し引いた金額。
注8 診療を受けた月の前11か月以内に、3回以上高額療養費の支給対象となっている場合
なお、住民税の申告をしていない方がいる世帯は、適用区分「ア」の自己負担限度額となりますのでご注意ください。
非自発的失業者のいる世帯の所得区分について
非自発的失業者に該当する方は、世帯区分を判定する際に給与所得を100分の30として算定します。この制度の適用を受けるには届出が必要です。手続き方法については「非自発的な理由により離職された方に対する保険料の軽減制度」を御覧ください。
一部負担金(自己負担額)の計算方法
- 月の初日から末日までの受診について計算します。
- 医療機関ごとに計算します。
- 同じ医療機関でも、入院と通院、歯科と歯科以外の診療科は別々に計算します。
- 医療機関の診療報酬明細書単位ごとに算定され、審査後の額で計算します。
- 保険診療外の費用(差額ベッド代等)や食事等の標準負担額は、高額療養費を算定する自己負担額に含めません。
月の途中で後期高齢者医療制度に移行した場合の特例
75歳になり、後期高齢者医療制度に移行した月は、誕生日前の医療保険(国保)と誕生日後の後期高齢者医療制度における自己負担限度額(個人分)が本来額の2分の1になります。また、被用者保険等の被保険者が75歳になり、後期高齢者医療制度に移行することで、国保に加入することになった月の被用者保険等の被扶養者についても自己負担限度額(個人分)が本来額の2分の1になります。
ただし、次のような場合は特例対象外になります。
- 月初1日に75歳に到達した場合
- 障害認定により後期高齢者医療制度加入となった場合
「人工透析を受けている慢性腎不全」の方、「血友病」の方、「血液製剤の投与に起因するHIV」の方
「特定疾病療養受療証」を医療機関等に提示すると、該当する疾病に対する治療費(保険診療分)が1ヶ月に10,000円(注)までの自己負担となります。
注:一定以上の所得がある方あるいは住民税の申告をしていない世帯で、70歳未満の方の人工透析に係る診療については、1ヶ月に20,000円となります。
該当する方は、申請に必要な書類をご用意のうえ、お住まいの住所地を管轄する区役所保険年金課または支所区民センター保険年金担当(下記参照)に申請してください。
申請に必要な書類
※ 医師の意見書については、事前に医療機関に申請のうえ、作成したものをお持ちください。
限度額適用認定証等
限度額適用認定証(住民税課税世帯の方)、もしくは限度額適用認定・標準負担額減額認定証(住民税非課税世帯の方)の交付を受け、医療機関の窓口で提示すると、その医療機関での1か月毎の支払が自己負担限度額までとなります。(70歳以上の一般・現役並み所得者3の方は、被保険者証兼高齢受給者証を提示することにより限度額の適用を受けられますので、 必要ありません。)
申請した月の1日からの適用となりますので、適用を受けようとする月の末日までに、被保険者証をお持ちの上、お住まいの住所地を管轄する区役所保険年金課または支所区民センター保険年金担当(下記参照)で交付を受け、同じく月の末日までに医療機関の窓口へ提示してください。
なお、保険料に未納がある等、交付できない場合があります。
マイナ保険証のお知らせ
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、 高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。 限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、 マイナ保険証をぜひご利用ください。
申請に必要な書類
注:上記書類のほか、他都市から転入された方については、状況により「住民税課税(非課税)証明書」の提出が必要になる場合があります。
申請・お問い合わせ窓口
川崎市保険コールセンター(問い合わせのみ) 電話番号:044-200-0783
川崎区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-201-3151
大師支所 区民センター 保険年金担当 電話:044-271-0159
田島支所 区民センター 保険年金担当 電話:044-322-1987
幸区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-556-6620
中原区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-744-3201
高津区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-861-3174
宮前区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-856-3156
多摩区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-935-3164
麻生区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-965-5189
ファックス、メールでのお問合せは次のページをご確認ください。
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000136314.html
お問い合わせ先
川崎市健康福祉局医療保険部医療保険課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2634
ファクス: 044-200-3930
メールアドレス: 40hoken@city.kawasaki.jp
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