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非自発的な理由により離職された方に対する保険料の軽減制度

  • 公開日:
  • 更新日:

 倒産、解雇、雇い止めなどを理由とした離職をされた方の保険料を軽減する制度(※1)があります。
 令和6年度の保険料については、令和5年3月31日以降に退職された方で、雇用保険制度にて特定受給資格者又は特定理由離職者として求職者給付を受ける方(※2)が対象です。
 軽減の適用を受けるには届出が必要ですので、対象となる方は区役所保険年金課・支所区民センター保険年金担当へ届出をしてください。

概要
 届出窓口区役所保険年金課・支所区民センター保険年金担当
 届出に必要なもの

〇国保の資格情報が確認できるもの(※3) 
〇該当の方の雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知(※4) 

 軽減内容離職された方の「給与所得」を100分の30として、保険料を計算します。
 軽減期間

離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで(軽減期間内に国民健康保険の資格を喪失する場合は、喪失までの期間)

(※1) 川崎市独自の軽減措置にも該当する場合、川崎市独自の軽減措置を適用して計算した賦課基準額と、非自発的失業者に対する軽減措置を適用して計算した賦課基準額のいずれか低い賦課基準額を基にして、保険料を計算します。

(※2) 雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知の離職理由の番号(2桁)が、11、12、21、22、23、31、32、33、34のいずれかに該当される方が対象となります。

(※3)被保険者証・資格確認書・資格情報のお知らせ・マイナポータル画面の提示など

(※4) 雇用保険”特例”受給資格者証、雇用保険”特例”受給資格通知、雇用保険”高年齢”受給資格者証及び雇用保険”高年齢”受給資格通知をお持ちの方は、対象となりません。

相談・申請窓口

川崎市保険コールセンター 電話:044-200-0783
川崎区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-201-3151
大師支所 区民センター 保険年金担当 電話:044-271-0159
田島支所 区民センター 保険年金担当 電話:044-322-1987
幸区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-556-6620
中原区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-744-3201
高津区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-861-3174
宮前区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-856-3156
多摩区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-935-3164
麻生区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-965-5189

ファックス、メールでのお問合せは次のページをご確認ください。
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000136314.html