非自発的な理由により離職された方に対する保険料の軽減制度
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倒産、解雇、雇い止めなどを理由とした離職をされた方の保険料を軽減する制度(※1)があります。
令和6年度の保険料については、令和5年3月31日以降に退職された方で、雇用保険制度にて特定受給資格者又は特定理由離職者として求職者給付を受ける方(※2)が対象です。
軽減の適用を受けるには届出が必要ですので、対象となる方はお住まいの区の区役所保険年金課へ届出をしてください。
| 届出窓口 | 区役所保険年金課 |
| 届出に必要なもの | 〇国保の資格情報が確認できるもの(※3) |
| 軽減内容 | 離職された方の「給与所得」を100分の30として、保険料を計算します。 |
| 軽減期間 | 離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで(軽減期間内に国民健康保険の資格を喪失する場合は、喪失までの期間) |
(※1) 川崎市独自の軽減措置にも該当する場合、川崎市独自の軽減措置を適用して計算した賦課基準額と、非自発的失業者に対する軽減措置を適用して計算した賦課基準額のいずれか低い賦課基準額を基にして、保険料を計算します。
(※2) 雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知の離職理由の番号(2桁)が、11、12、21、22、23、31、32、33、34のいずれかに該当される方が対象となります。
(※3)資格確認書・資格情報のお知らせ・マイナポータル画面の提示など
(※4) 雇用保険”特例”受給資格者証、雇用保険”特例”受給資格通知、雇用保険”高年齢”受給資格者証及び雇用保険”高年齢”受給資格通知をお持ちの方は、対象となりません。
郵送による手続き
郵送で手続きをする場合は、お住まいの区の区役所保険年金課国民健康保険担当宛てに、次の3点をお送りください。
〇国民健康保険特例対象被保険者等該当届出書に記入したもの
(届出書はこちらからダウンロードできます。(JPG形式, 220.08KB))
(届出書の記入見本はこちら(JPG形式, 329.24KB))
〇該当の方の雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知のコピー
〇該当の方又は納付義務者(世帯主)の方どちらかの本人確認書類のコピー
【郵送の注意事項】
・ 雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知は、「離職理由の番号」の記載されたページのコピーをお取りください。
・ 雇用保険の「離職票」や「失業認定申告書」などでは手続きできません。必ず雇用保険受給資格者証又は 雇用保険受給資格通知をハローワークから受け取ってから届出をしてください。
・ 雇用保険受給資格者証(様式第11号)の様式は、ハローワーク公式サイトよりご確認いただけます。
▶ 雇用保険受給資格者証[PDF](ハローワーク公式)外部リンク
相談・申請窓口
川崎市保険コールセンター 電話:044-200-0783
川崎区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-201-3151
幸区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-556-6620
中原区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-744-3201
高津区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-861-3174
宮前区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-856-3156
多摩区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-935-3164
麻生区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-965-5189
ファックス、メールでのお問合せ又は届出書の郵送先は次のページをご確認ください。
川崎市 : 国保のお問い合わせ、相談、届出窓口(川崎市ホームページ)
コンテンツ番号16744

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