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後期高齢者医療制度に加入した方の被扶養者に係る減免措置について

  • 公開日:
  • 更新日:

減免制度の概要について

 今まで職場の健康保険に加入していた方(加入者本人)が、後期高齢者医療制度に加入することに伴って、その被扶養者の方(65歳~74歳の方のみ)が、新たに国保に加入された場合、その方にかかる保険料を減免する制度があります。

 この減免措置を受けるには申請が必要ですが、一度申請すれば翌年以降の保険料も継続して減免されます。

減免内容について

所得割額:全額免除

均等割額:5割減免

ただし、すでに均等割額が5割または7割軽減されている世帯の被扶養者については、均等割は減免されません。また、均等割が2割軽減されている世帯の被扶養者については、3割減免されます。

減免期間について

所得割額:国民健康保険加入から当面の間

均等割額:国民健康保険加入から2年間

お問い合わせ先

川崎市保険コールセンター 電話:044-200-0783
川崎区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-201-3151
大師支所 区民センター 保険年金担当 電話:044-271-0159
田島支所 区民センター 保険年金担当 電話:044-322-1987
幸区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-556-6620
中原区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-744-3201
高津区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-861-3174
宮前区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-856-3156
多摩区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-935-3164
麻生区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-965-5189

ファックス、メールでのお問合せは次のページをご確認ください。
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000136314.html