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新型コロナウイルス感染症の影響により国民健康保険料の納付が困難な方への減免制度について
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合など、一定の要件を満たす御世帯は、申請により国民健康保険料の減免が受けられる場合があります。
1 対象となる世帯
次のいずれかの要件を満たす場合、保険料の減免に該当する可能性があります。
※なお、世帯の賦課年度の所得金額が300万円を超える場合など、下記の要件に該当しない場合でも、所得割が賦課されており所得が30%以上減少した世帯については、既存の所得減少減免制度に該当する可能性があります。
【要件1】
主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症により、お亡くなりになった又は重篤な傷病を負った御世帯
【要件2】
新型コロナウイルス感染症の影響により事業所得等(事業所得、不動産所得、山林所得、給与所得の合計)の減少が見込まれる御世帯(次の1、2のいずれも満たす必要があります。)
- 事業所得等が賦課年度の事業所得等と比較して30%以上減少した場合
- 世帯の賦課年度の所得金額が300万円以下の場合(ただし、主たる生計維持者が事業等の廃止や失業された世帯は賦課年度の所得金額が合計1,000万円以下の場合)
2 申請に必要なもの
申請に必要な書類は次のとおりです。
【要件1】
主たる生計維持者がお亡くなりになった又は重篤な傷病を負った御世帯の場合
- 診断書、措置入院勧告書、その他新型コロナウイルス感染症に罹患し重篤な傷病を負ったことがわかるもの
【要件2】
事業所得等の減少が見込まれる御世帯の場合
- 廃業又は失業している場合、その事実を確認できる書類(廃業届、廃業証明書、雇用保険受給者資格証、離職票、退職証明書等)
- 所得が減少している場合、その事実を確認できる書類(給与明細、倒産・営業不振・営業停止を確認できる帳簿類等)
3 ご注意ください
- 原則、申請月以降の保険料が減免されます。
- 翌年に所得を調査して上記要件を満たさなければ、当該減免が取り消される場合があります。
- 申請の際には事前に電話等でお問合せください。また郵送での申請に御協力ください。
4 その他の軽減・減免制度について
倒産、解雇、雇い止めなどを理由とした離職をされた方の保険料を軽減する制度があります。
上記新型コロナウイルス感染症による要件1、要件2に該当しない場合でも、所得割が賦課されており所得が30%以上減少した世帯について、所得減少減免に該当する場合があります。
納付が困難な場合は電話等でお問合せください。
国民健康保険料に関するコールセンター
川崎市の国民健康保険について、ご不明な点があれば、次のコールセンターにお問合せください。
『川崎市こくほ・こうきコールセンター』 《電話番号》 044-982-0783
担当部署
対象の方 | 担当部署 | 電話番号 |
---|---|---|
幸区にお住まいの方 | 幸区役所保険年金課 資格・賦課係 | 044-556-6620 |
中原区にお住まいの方 | 中原区役所保険年金課 資格・賦課係 | 044-744-3201 |
高津区にお住まいの方 | 高津区役所保険年金課 資格・賦課係 | 044-861-3174 |
宮前区にお住まいの方 | 宮前区役所保険年金課 資格・賦課係 | 044-856-3156 |
多摩区にお住まいの方 | 多摩区役所保険年金課 資格・賦課係 | 044-935-3164 |
麻生区にお住まいの方 | 麻生区役所保険年金課 資格・賦課係 | 044-965-5189 |
川崎区は担当部署が3つの区域にわかれています。お住まいがどこの区域に該当するかについては所管区域一覧をご覧ください。
対象の方 | 担当部署 | 電話番号 |
---|---|---|
大師区域にお住まいの方 | 大師支所区民センター 保険年金係 | 044-271-0159 |
田島区域にお住まいの方 | 田島支所区民センター 保険年金係 | 044-322-1987 |
川崎区にお住まいで、上記以外の方 | 川崎区役所保険年金課 資格・賦課係 | 044-201-3151 |
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お問い合わせ先
川崎市 健康福祉局医療保険部医療保険課
〒210-0005 川崎市川崎区東田町8番地 パレール三井ビル12階 なお、郵便物の宛先は従来通り「〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地」としてください。
電話:044-200-2636
ファクス:044-200-3930
メールアドレス:40hoken@city.kawasaki.jp

