新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯等に係る国民健康保険料の減免制度について
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合など、一定の要件を満たす世帯は、申請により国民健康保険料の減免が受けられる場合があります。
1 対象となる世帯
次のいずれかの要件を満たす場合、保険料の減免に該当する可能性があります。
【要件1】
主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症により、お亡くなりになった又は重篤な傷病を負ったご世帯
【要件2】
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入)に減少が見込まれるご世帯(次の1、2、3の全てを満たす必要があります。)
- 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかについて、前年の当該事業収入等と比較して30%以上の減少が見込まれること
- 主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
- 主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
2 申請に必要なもの
申請に必要な書類は次のとおりです。
【要件1】
主たる生計維持者がお亡くなりになった又は重篤な傷病を負ったご世帯の場合
- 診断書、入院勧告通知書、その他新型コロナウイルス感染症に罹患し重篤な傷病を負ったことがわかるもの
【要件2】
主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれるご世帯の場合
- 収入が減少している場合、当該年及びその前年の収入額(※)を確認できる書類(給与明細、倒産・営業不振・営業停止を確認できる帳簿類等)
※ 令和4年度保険料の場合 令和4年及び令和3年の収入額
- 廃業又は失業している場合、その事実を確認できる書類(廃業届、廃業証明書、雇用保険受給者資格証、離職票、退職証明書等)
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことがわかる書類(申立書等)
3 ご注意ください
- 原則として、申請日以降に納期限の到来する保険料が減免の対象となります。
- 翌年に収入等を調査して上記要件を満たさなければ、当該減免が取り消される場合があります。
- 申請の際には、事前に区役所保険年金課・支所区民センター保険年金担当に電話等でお問合せください。また郵送での申請にご協力ください。
4 その他の軽減・減免制度について
倒産、解雇、雇い止めなどを理由とした離職をされた方の保険料を軽減する制度があります。
また、上記新型コロナウイルス感染症による要件1及び2に該当しない場合でも、他の減免に該当する場合があります。
納付が困難な場合は、区役所保険年金課・支所区民センター保険年金担当に電話等でお問合せください。
5 相談・申請窓口
対象の方 | 担当部署 | 電話番号 |
---|---|---|
幸区にお住まいの方 | 幸区役所保険年金課 | 044-556-6620 |
中原区にお住まいの方 | 中原区役所保険年金課 | 044-744-3201 |
高津区にお住まいの方 | 高津区役所保険年金課 | 044-861-3174 |
宮前区にお住まいの方 | 宮前区役所保険年金課 | 044-856-3156 |
多摩区にお住まいの方 | 多摩区役所保険年金課 | 044-935-3164 |
麻生区にお住まいの方 | 麻生区役所保険年金課 | 044-965-5189 |
川崎区は担当部署が3つの区域にわかれています。お住まいがどこの区域に該当するかについては所管区域一覧をご覧ください。
対象の方 | 担当部署 | 電話番号 |
---|---|---|
大師区域にお住まいの方 | 大師支所区民センター | 044-271-0159 |
田島区域にお住まいの方 | 田島支所区民センター | 044-322-1987 |
川崎区にお住まいで、 | 川崎区役所保険年金課 | 044-201-3151 |
ファックス、メールでのお問合せは次のページをご確認ください。
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000136314.html
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お問い合わせ先
川崎市 健康福祉局医療保険部医療保険課
〒210-0005 川崎市川崎区東田町8番地 パレール三井ビル12階 なお、郵便物の宛先は従来通り「〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地」としてください。
電話:044-200-2637
ファクス:044-200-3930
メールアドレス:40hoken@city.kawasaki.jp

