出産被保険者の国民健康保険料の軽減制度
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産前産後期間に相当する国民健康保険料を減額します。
子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、出産する国保加入者の産前産後期間に相当する保険料を減額する制度が令和6年1月から始まりました。
対象となる方 | 出産する予定又は令和5年11月1日以降に出産した国保加入者の方。 ※ 妊娠85日(4か月)以降の出産が対象です。 (死産、流産、早産及び人工妊娠中絶を含みます。) |
軽減内容 | 単胎妊娠の方 出産(予定)月の前月から4か月間の所得割額と均等割額。 多胎妊娠(双子等)の方 出産(予定)月の3か月前から6か月間の所得割額と均等割額。 |
届出受付期間 | 出産予定日の6か月前から届出ができます。 ※ 出産後の届出も可能です。 |
届出に必要なもの | 〇被保険者証・資格確認書等 〇母子健康手帳等(出産(予定)日や単胎・多胎の別がわかるもの) ※ 出産後の届出の場合、国保加入者と子の親子関係が確認できるもの(出生届出済の証明を受けた母子健康手帳等)が必要です。 |
届出窓口 | 区役所保険年金課・支所区民センター保険年金担当 |
注意事項
- 出産する国保加入者の産前産後期間相当分(4か月分又は6か月分)の所得割額と均等割額の合計額が、その世帯の保険料の年額から減額されます。産前産後期間の保険料が0円になるとは限りません。
- 保険料の最高限度額を超える場合は、減額を適用しても限度額のまま保険料額が変わらない場合があります。
- 産前産後期間が年度を跨ぐ場合は、それぞれの年度の保険料から対象となる期間相当分の保険料が減額されます。
- 出産前に届出をした場合で、出産予定月と実際の出産月が異なる場合でも、原則として減額内容の変更は行わず、届出の必要もありません。ただし、出産月に合わせて保険料の再計算を希望される場合は、区役所保険年金課・支所区民センター保険年金担当に電話等で御相談ください。
【例】令和5年11月1日に出産(単胎)した場合
産前産後期間は令和5年10月から令和6年1月までの4か月間となりますが、制度の開始が令和6年1月のため、令和6年1月の1か月分が減額の対象となります。
届出が必要です。
軽減の適用を受けるには原則として届出が必要ですので、対象となる方は区役所保険年金課・支所区民センター保険年金担当へ届出をしてください。
相談・届出窓口
川崎市保険コールセンター 電話:044-200-0783
川崎区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-201-3151
大師支所 区民センター 保険年金担当 電話:044-271-0159
田島支所 区民センター 保険年金担当 電話:044-322-1987
幸区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-556-6620
中原区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-744-3201
高津区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-861-3174
宮前区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-856-3156
多摩区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-935-3164
麻生区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-965-5189
ファックス、メールでのお問合せは次のページをご確認ください。
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000136314.html
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