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診療報酬の返還

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2022年4月1日

コンテンツ番号16979

 国民健康保険の資格を喪失されると国民健康保険で診療を受けることはできません。
 資格喪失後に神奈川県国民健康保険被保険者証をお持ちになって医療機関で受診をされると、後日診療報酬の返還をしていただくことになりますので、新しい医療保険にご加入の際は、速やかに手続きをしてください。その際、神奈川県国民健康保険被保険者証を必ずお返しください。

お問い合わせ

川崎市保険コールセンター 電話:044-200-0783
川崎区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-201-3151
大師支所 区民センター 保険年金担当 電話:044-271-0159
田島支所 区民センター 保険年金担当 電話:044-322-1987
幸区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-556-6620
中原区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-744-3201
高津区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-861-3174
宮前区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-856-3156
多摩区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-935-3164
麻生区役所 保険年金課 国民健康保険担当 電話:044-965-5189

ファックス、メールでのお問合せは次のページをご確認ください。
https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000136314.html

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