ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

サンキューコールかわさき

市政に関するお問い合わせ、ご意見、ご相談

(午前8時から午後9時 年中無休)

閉じる

現在位置

新型コロナウイルス感染症対策に係る保育所等の対応について

  • 公開日:
  • 更新日:

(令和5年6月5日更新)

新型コロナウイルス感染症に係る留意事項について

を掲載しました。

(令和5年5月8日更新)

令和5年5月2日付けの施設あて通知文「新型コロナウイルス感染症の類型変更に伴う保育所等の対応について」を一部修正しました。

(令和5年5月2日更新)

新型コロナウイルス感染症の類型変更に伴う保育所等の対応について

を掲載しました。

(令和5年2月22日更新)

新型コロナウイルス感染症により保育所等が臨時休園等を行った場合の利用者負担額の減免について

を掲載しました。

(令和4年9月14日更新)

8月3日掲載のFAQを更新しました。

(令和4年8月3日更新)

7月26日掲載のFAQを更新しました。

(令和4年7月26日更新)

保育所等における濃厚接触者の特定・臨時休園の取扱い等を見直します

を掲載いたしました。

  なお、新型コロナウイルス感染症については、状況が時々刻々と変化していることから、今後も、市内の感染状況や国の動向等を踏まえ、柔軟に対応いたします。

新型コロナウイルス感染症に係る留意事項について(令和5年6月5日更新)

 令和5年5月2日付け「新型コロナウイルス感染症の類型変更に係る保育所等の対応について」により令和5年5月8日以降の市内各施設における新型コロナウイルス感染症の取扱い等についてお知らせしましたが、その内容についての解説や具体例等をあらためてお知らせいたします。

新型コロナウイルス感染症の類型変更に伴う保育所等の対応について(令和5年5月2日更新)

 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5月8日(月)から5類感染症に見直され、こども家庭庁が「保育所における感染症対策ガイドライン」が改訂したことを踏まえ、本市の保育所等における新型コロナウイルス感染症の取扱い等についても、5月8日(月)以降、次のとおり見直しを行います。

1 陽性が判明した場合の登園停止期間について

・「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」とします。

2 濃厚接触者等の取扱い

・濃厚接触者の特定は行いません。

・在園児や職員の同居家族が新型コロナウイルス感染症にかかった(検査中を含む)場合においても、本人に発熱等の症状がみられない場合は登園(出勤)可能とします。

3 臨時休園等の取扱い

・在園児や職員に陽性者が判明しても、臨時休園は行わず、職員体制の確保に努めながら開所を継続することを原則とします。

・職員が複数陽性になる等、保育の提供が困難と想定される場合には、事前に施設が市と協議の上、休園等の判断を行います。

・今後は、臨時休園に関する報道発表は行いません。

4 感染防止拡大の取組み

・引き続き、「保育所における感染症対策ガイドライン」等を参考に、感染防止対策を実施します。

5 新型コロナウイルス感染症に係るFAQ等について

・令和4年9月14日更新の「保育所等における濃厚接触者の特定・臨時休園の取扱い等の見直しに係るFAQ(施設向け・保護者向け)」及び、令和4年3月18日更新の「新型コロナウイルスの感染拡大防止に向けた保育所等のへの登園について(登園自粛要請終了後の取扱い)」については、今回の通知をもって令和5年5月8日以降廃止とします。

新型コロナウイルス感染症により保育所等が臨時休園等を行った場合の利用者負担額の減免について(令和5年2月22日更新)

 新型コロナウイルス感染症に伴い保育所等が臨時休園となった場合等においては、登園しなかった日数に応じて利用者負担額(保育料)を減免する対応を行っているところですが、先般、内閣府・厚生労働省より、令和5年4月以降は当該減免措置を廃止する旨の通知が発出されたことから、本市におきましても、現行の新型コロナウイルス感染症に伴う保育料減免の取扱いを令和4年度末までとし、令和5年度以降は行わないこととしましたのでお知らせいたします。

 引き続き、新型コロナウイルスをはじめとする感染症の拡大防止のため、保育所等の感染予防対策に御理解・御協力いただきますよう、お願いいたします。

 ※なお、その他、関連する掲載情報の更新については、随時行ってまいります。

保育所等における濃厚接触者の特定・臨時休園の取扱い等を見直します(令和4年7月26日更新)

 厚生労働省より発出された「B1.1.529系統(オミクロン株)が主流である間の当該株の特徴を踏まえた感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施について(令和4年7月22日一部改正)(以下「厚労省通知」という。)」を踏まえ、本市の保育所等における濃厚接触者の特定・臨時休園の取扱い等について、次のとおり見直すことといたしましたのでお知らせいたします。

新型コロナウイルス陽性者の発生に伴う保育所等の臨時休園期間等の判断に関する基本的な考え方について(令和4年4月27日更新)

 新型コロナウイルス陽性者の発生に伴う保育所等の臨時休園の取扱いにつきましては、施設内での感染拡大の防止を図りつつ、さらに保護者の就労等への影響を最小限に抑えられるよう、ケースごとの状況等を踏まえながら、柔軟に対応を見直し運用しているところですが、現在、以下のような考えに基づき対応しています。

 なお、新型コロナウイルス感染症については、状況が時々刻々と変化していることから、今後も、市内の感染状況や国の動向等を踏まえ、柔軟に対応いたします。

 

<保育所等の臨時休園期間等の基本的な考え方>

●職員や児童の陽性が判明した場合、原則、濃厚接触者特定と園舎内の消毒作業が完了するまで臨時休園とします。なお、臨時休園の範囲は、保育状況や施設の構造等を踏まえ、一部又は全体休園を判断します。

●濃厚接触者の特定が完了次第、濃厚接触者以外で体調不良が無い児童の受入れを再開します。
(複数の陽性者がいる場合や新たな陽性者が判明した場合、体調不良等により陽性が疑われる児童・職員がいる場合など、感染拡大のリスクが高いと判断される場合は、臨時休園を継続し、健康観察をしていただく場合があります。)

●濃厚接触者については、陽性者の最終出勤・登園日の翌日から、原則7日間の登園停止となります。
(職員については、検査管理者の下、4日目及び5日目の抗原検査キットによる検査で陰性が確認できた場合は、5日目から勤務が可能とします。)

 

(認可保育所に関すること)

川崎市こども未来局保育事業部保育第1課

電話 044-200-2662

(地域型保育事業、川崎認定保育園、おなかま保育室、その他認可外保育施設に関すること)

川崎市こども未来局保育事業部保育第2課

電話 044-200-3128

(公立保育所に関すること)

川崎市こども未来局保育事業部運営管理課

電話 044-200-2660

(認定こども園(保育所部分及び一時保育事業)に関すること)

川崎市こども未来局子育て推進部幼児教育担当

電話 044-200-3179

新型コロナウイルス陽性者の発生に伴う保育所等の臨時休園期間等の判断に関する基本的な考え方について(令和4年3月25日更新)

 令和4年3月25日付で保育所等設置者・施設長に「保育所等の臨時休園期間等の判断に関する基本的な考え方」を通知いたしました。

 なお、新型コロナウイルス感染症については、状況が時々刻々と変化していることから、今後も、市内の感染状況や国の動向等を踏まえ、柔軟に対応いたします。

まん延防止等重点措置解除に伴う保育所等における登園自粛要請の終了について(令和4年3月18日時点)

 令和4年3月21日(月)をもってまん延防止等重点措置が解除されることに伴い、同日付けで登園自粛要請を終了し、あわせて登園しなかった日数に応じた保育料の減額の取扱いについても終了いたします。保護者の皆様には、御協力いただき深く感謝申し上げます。

 

ただし、新型コロナウイルスの陽性者が発生したことによる臨時休園をした場合や、児童が新型コロナウイルスの陽性者となり、川崎市が登園自粛を求めた場合などについては、引き続き保育料の日割り減額を行います。

 本市の保育所等については、引き続き感染防止対策を徹底の上、運営してまいりますので、御理解・御協力をお願いします。

 なお、今後の対応については、国・県の方針や、本市の新型コロナウイルス感染症の発生状況を踏まえ変更する場合がございます。

※保育所等:保育所(一時保育事業、年度限定型保育事業、休日保育事業を含む)、認定こども園(保育所部分及び一時保育事業)、地域型保育事業、川崎認定保育園、おなかま保育室、地域保育園

保育所等における登園自粛要請について(令和4年3月4日時点)

 令和4年2月10日(木)に神奈川県の「特措法に基づくまん延防止等重点措置に係る神奈川県実施方針」の期限が延長されたことに伴い、これに基づく本市の「まん延防止等重点措置に伴う本市行政運営方針について」も延長されましたので、保育所等の利用にあたっては、引き続き以下のように対応いたしますので、御理解と御協力をお願いいたします。

※保育所等:保育所(一時保育事業、年度限定型保育事業、休日保育事業を含む)
認定こども園(保育所部分及び一時保育事業)、地域型保育事業
川崎認定保育園、おなかま保育室、地域保育園

1 登園自粛要請期間

 令和4年1月21日(金)~3月21日(月)

※まん延防止等重点措置の適用が延長された場合は、登園自粛要請期間も同様に延長いたします。

2 保護者の皆様へのお願い

●保育所等は感染防止を徹底した上で、原則開所いたしますが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、育休中や仕事がお休み等で御家庭での保育が可能な場合には、園児の登園を控えるよう要請します。

●園児の同居家族が濃厚接触者となった場合や新型コロナウイルス感染症が疑われる症状がある場合にも、園児の登園を控えるよう要請します。(ただし、症状が新型コロナウイルス感染症によるものではないと医師が判断した場合や、PCR検査等において陰性が確認されている場合はこの限りではありません)

●在宅勤務の場合、通勤に要した時間帯を除き勤務時間に応じて保育所を利用するなど、利用時間の短縮に御協力をお願いいたします。

●1月分の保育料(2月2日納期限)を納付書でお支払いいただく方につきましては、登園自粛要請期間中であることから、納入通知書等を1月26日(水)頃にご自宅に直接送付いたします。

2月分の保育料(3月2日納期限)を納付書でお支払いいただく方につきましては、登園自粛要請期間中であることから、納入通知書等を2月25日(金)頃にご自宅に直接送付いたします。

3 保育料の還付について

 保育料は月額を一旦お支払いいただきますが、登園自粛要請期間中については、登園の状況により日割り計算を行い、月額保育料と日割り計算により算出された保育料の差額を4月末頃より順次還付いたします。

 (日割り計算の方法)

「月額利用者負担額 × 当該月の登園日数 ÷ 25日」で計算(10円未満切り捨て)

 ※川崎認定、おなかま保育室、年度限定型保育事業については別途お知らせいたします。

 なお、保育料の還付につきましては、お時間をいただいており、大変ご迷惑をおかけしているところですが、順次対応してまいりますので、御理解の程、よろしくお願いいたします。

4 育児休業・求職中の取扱いについて

 認可保育所等の入所に際して、育児休業からの復職や就業等が困難な場合、個別の状況を確認の上、期限の延長などの対応を行いますので、お住まいの区の区役所児童家庭課又は地区健康福祉ステーションまで御相談ください。

5 保育所等を利用する保護者の方がお勤めの事業所の事業者様へのお願い

 本市の保育所等については、引き続き感染防止を徹底したうえで開所としているところですが、今回の感染拡大では、子どもへの感染も広がりを見せており、保育所等において臨時休園となる施設が増えていることから、さらなる感染拡大を防止するため、家庭での保育が可能な場合には、園児の登園を控えるよう要請しているところです。つきましては、事業者の皆様には、保育所等を利用する保護者である従業員の皆様の在宅勤務や休暇取得等に特段の御配慮をお願いいたします。

新型コロナウイルス陽性者の発生に伴う保育所等の臨時休園期間等の判断に関する考え方の見直しについて(令和4年2月15日時点)

これまでのお知らせ

保育所等における登園自粛要請について(令和4年1月20日時点)

 新型コロナウイルス感染症の急速な拡大に伴い、園児や施設職員に陽性者が確認され臨時休園となる保育所等が増加しており、また、令和4年1月19日(水)に発出された神奈川県の「特措法に基づくまん延防止等重点措置に係る神奈川県実施方針」、及びこれに基づく本市の「まん延防止等重点措置に伴う本市行政運営方針について」が発出されたことを踏まえ、感染拡大防止を図るため、保育所等の利用にあたっては、以下のように対応いたしますので、御理解と御協力をお願いいたします。

※保育所等:保育所(一時保育事業、年度限定型保育事業、休日保育事業を含む)
認定こども園(保育所部分及び一時保育事業)、地域型保育事業
川崎認定保育園、おなかま保育室、地域保育園

 

緊急事態宣言解除後における本市の保育所等の運営について(令和3年9月29日更新)

 令和3年9月30日をもって国の緊急事態宣言が解除されることに伴い、同日付けで登園自粛要請を終了し、あわせて登園しなかった日数に応じた保育料の減額の取扱いについても終了いたします。保護者の皆様には、御協力いただき深く感謝申し上げます。

 ただし、新型コロナウイルスの陽性者が発生したことによる臨時休園をした場合や、児童が新型コロナウイルスの陽性者となり、川崎市が登園自粛を求めた場合などについては、引き続き保育料の日割り減額を行います。

 本市の保育所等については、引き続き感染防止対策を徹底の上、運営してまいりますので、御理解・御協力をお願いします。

 なお、今後の対応については、国・県の方針や、本市の新型コロナウイルス感染症の発生状況を踏まえ変更する場合がございます。

※保育所等:保育所(一時保育事業、年度限定型保育事業、休日保育事業を含む)、認定こども園(保育所部分及び一時保育事業)、地域型保育事業、川崎認定保育園、おなかま保育室、地域保育園

保育所等における登園自粛要請について(令和3年9月9日時点)

 現在、緊急事態宣言下における保育所等の運営につきましては、神奈川県の「特措法に基づく緊急事態措置に係る神奈川県実施方針」及びこれに基づく本市の「緊急事態宣言下における本市行政運営方針」を踏まえ、感染防止を徹底したうえで、原則開所をお願いしているところです。

 しかしながら、昨今の新型コロナウイルス感染症の急速な拡大に伴い、園児や施設職員に陽性者が確認され臨時休園となる保育所等が増加していることから、感染拡大防止を図るため、保育所等の利用にあたっては、令和3年8月12日付け「保育所等における登園自粛要請について」において、令和3年8月12日から8月31日までの期間、登園自粛を要請しているところですが、国の緊急事態宣言の延長に伴う、神奈川県の「特措法に基づく緊急事態措置に係る神奈川県実施方針」及びこれに基づく本市の「緊急事態宣言下における本市行政運営方針」を踏まえ、緊急事態宣言終了まで登園自粛要請を延長いたしますので、御理解と御協力をお願いいたします。

※保育所等:保育所(一時保育事業、年度限定型保育事業、休日保育事業を含む)
認定こども園(保育所部分及び一時保育事業)、地域型保育事業
川崎認定保育園、おなかま保育室、地域保育園

1 登園自粛要請期間

 緊急事態宣言の終了日まで

2 保護者の皆様へのお願い

●保育所等は感染防止を徹底した上で、原則開所いたしますが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、御家庭での保育が可能な場合には、園児の登園を控えるよう要請します。

●園児の同居家族が濃厚接触者となった場合や新型コロナウイルス感染症が疑われる症状がある場合にも、園児の登園を控えるよう要請します(ただし、症状が新型コロナウイルス感染症によるものではないと医師が判断した場合や、PCR検査等において陰性が確認されている場合はこの限りではありません)。

●在宅勤務の場合、通勤に要した時間帯を除き勤務時間に応じて保育所を利用するなど、利用時間の短縮に御協力をお願いいたします。

●8月分の保育料(9月2日納期限)を納付書でお支払いいただく方につきましては、登園自粛要請期間中であることから、納入通知書等をご自宅に直接送付しております。

9月分の保育料(10月4日納期限)を納付書でお支払いいただく方につきましては、登園自粛要請期間中であることから、納入通知書等を9月27日(月)頃にご自宅に直接送付いたします。

10月分以降の保育料を納付書でお支払いいただく方につきましては、納入通知書等を通常通り、園経由でのお渡しとなります。

3 保育料の還付について

 保育料は月額を一旦お支払いいただきますが、登園自粛要請期間中については、登園の状況により日割り計算を行い、月額保育料と日割り計算により算出された保育料の差額を還付いたします。

 なお、8月12日(木)から8月31日(火)までは8月分保育料として、9月1日(水)から9月30日(木)までは9月分保育料として、月ごとに計算の上、11月下旬から順次還付いたします。

(日割り計算の方法)

「月額利用者負担額 × 当該月の登園日数 ÷ 25日」で計算(10円未満切り捨て))。

 ※川崎認定、おなかま保育室、年度限定型保育事業については別途お知らせいたします。

4 育児休業・求職中の取扱いについて

 認可保育所等の入所に際して、育児休業からの復職や就業等が困難な場合、個別の状況を確認の上、期限の延長などの対応を行いますので、お住まいの区の区役所児童家庭課又は地区健康福祉ステーションまで御相談ください。

5 保育所等を利用する保護者の方がお勤めの事業所の事業者様へのお願い

 本市の保育所等については、引き続き感染防止を徹底したうえで開所としているところですが、今回の感染拡大では、子どもへの感染も広がりを見せており、保育所等において臨時休園となる施設が増えていることから、さらなる感染拡大を防止するため、家庭での保育が可能な場合には、園児の登園を控えるよう要請しているところです。

つきましては、事業者の皆様には、保育所等を利用する保護者である従業員の皆様の在宅勤務や休暇取得等に特段の御配慮をお願いいたします。

9月1日付通知(保育所等を利用する保護者の方がお勤めの事業所の事業者様へのお願い)

保育所等における登園自粛要請について(8月12日時点)

 現在、緊急事態宣言下における保育所等の運営につきましては、神奈川県の「特措法に基づく緊急事態措置に係る神奈川県実施方針」及びこれに基づく本市の「緊急事態宣言下における本市行政運営方針」を踏まえ、感染防止を徹底したうえで、原則開所をお願いしているところです。

 しかしながら、昨今の新型コロナウイルス感染症の急速な拡大に伴い、園児や施設職員に陽性者が確認され臨時休園となる保育所等が増加していることから、感染拡大防止を図るため、保育所等の利用にあたっては、以下のように対応いたしますので、御理解と御協力をお願いいたします。

登園自粛要請期間

令和3年8月12日(木)~8月31日(火)(緊急事態宣言終了まで)

※保育所等:保育所(一時保育事業、年度限定型保育事業、休日保育事業を含む)
認定こども園(保育所部分及び一時保育事業)、地域型保育事業
川崎認定保育園、おなかま保育室、地域保育園

緊急事態宣言下における本市の保育所等の運営について

 令和3年7月30日に政府から緊急事態宣言が発出されたところですが、同日付けで「緊急事態宣言下における本市行政運営方針について」が策定されましたので、これを踏まえ本市の保育所等については、感染防止を徹底した上で、引き続き原則開所となります。

 なお、今後の対応については、国・県の方針や、本市の新型コロナウイルス感染症の発生状況を踏まえ変更する場合があります。

※保育所等:保育所(一時保育事業、年度限定型保育事業、休日保育事業を含む)、認定こども園(保育所部分及び一時保育事業)、地域型保育事業、川崎認定保育園、おなかま保育室、地域保育園、病児・病後児保育事業

特措法に基づくまん延防止等重点措置に係る本市の保育所等の運営について

 令和3年4月20日から本市におきましても政府による新型インフルエンザ等対策特別措置法(特措法)に基づくまん延防止等重点措置が適用されています。このことに伴い「まん延防止等重点措置に伴う本市行政運営方針」が示されているところですが、本市の保育所等におきましては、引き続き感染防止対策を徹底の上、運営してまいりますので、御理解・御協力をお願いします。

 なお、今後の対応については、国・県の方針や、本市の新型コロナウイルス感染症の発生状況を踏まえ変更する場合があります。

※保育所等:保育所(一時保育事業、年度限定型保育事業、休日保育事業を含む)、認定こども園(保育所部分及び一時保育事業)、地域型保育事業、川崎認定保育園、おなかま保育室、地域保育園、病児・病後児保育事業

緊急事態宣言解除後における本市の保育所等の運営について

 令和3年3月21日をもって国の緊急事態宣言が解除されますので、本市においては、3月19日付けで「緊急事態宣言解除後における本市行政運営方針」を策定し、これを踏まえ、本市の保育所等については、引き続き感染防止対策を徹底の上、運営してまいりますので、御理解・御協力をお願いします。

緊急事態宣言延長に伴う本市の保育所等の運営について

 令和3年3月5日、政府による緊急事態宣言が3月21日までに延長されたことに伴い、本市の「緊急事態宣言下における本市行政運営方針について」につきましても、3月21日まで延長されましたので、保育所等についても、感染防止を徹底した上で、引き続き原則開所となります。

 なお、国及び県により、延長期間の見直しが行われた際には、改めて本市としての対応を検討することとします。

※保育所等:保育所(一時保育事業、年度限定型保育事業、休日保育事業を含む)、認定こども園(保育所部分及び一時保育事業)、地域型保育事業、川崎認定保育園、おなかま保育室、地域保育園、病児・病後児保育事業

緊急事態宣言延長に伴う本市の保育所等の運営について

 令和3年2月2日、政府による緊急事態宣言が3月7日までに延長されたことに伴い、本市の「緊急事態宣言下における本市行政運営方針について」につきましても、3月7日まで延長されましたので、保育所等についても、感染防止を徹底した上で、引き続き原則開所となります。

 なお、国及び県により、延長期間の見直しが行われた際には、改めて本市としての対応を検討することとします。

※保育所等:保育所(一時保育事業、年度限定型保育事業、休日保育事業を含む)、認定こども園(保育所部分及び一時保育事業)、地域型保育事業、川崎認定保育園、おなかま保育室、地域保育園、病児・病後児保育事業

緊急事態宣言下における本市の保育所等の運営について

 令和3年1月7日に政府から緊急事態宣言が発出されたところですが、1月8日付けで「緊急事態宣言下における本市行政運営方針について」が策定されましたので、これを踏まえ本市の保育所等については、感染防止を徹底した上で、引き続き原則開所となります。

 なお、今後の対応については、国・県の方針や、本市の新型コロナウイルス感染症の発生状況を踏まえ変更する場合があります。

※保育所等:保育所(一時保育事業、年度限定型保育事業、休日保育事業を含む)、認定こども園(保育所部分及び一時保育事業)、地域型保育事業、川崎認定保育園、おなかま保育室、地域保育園、病児・病後児保育事業

 

お問い合わせ先

認可保育所の運営に関すること

 こども未来局保育・幼児教育部保育第1課          電話 044-200-2662

地域型保育事業、川崎認定保育園、おなかま保育室、地域保育園、病児・病後児保育事業の運営に関すること

 こども未来局保育・幼児教育部保育第2課          電話 044-200-3128

公立保育所の運営に関すること

 こども未来局保育・子育て推進部運営管理・子育て支援担当

                                    電話 044-200-2660

認定こども園(保育所部分)の運営に関すること

 こども未来局保育・幼児教育部幼児教育担当         電話 044-200-3179

保育料に関すること

 こども未来局保育・幼児教育部保育対策課          電話 044-200-3727

お問い合わせ先

川崎市こども未来局保育・幼児教育部保育対策課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-3727

ファクス: 044-200-1518

メールアドレス: 45taisak@city.kawasaki.jp

コンテンツ番号116506