令和2年4月7日に発出された緊急事態宣言に係る保育所等の対応について
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1 登園自粛要請の終了について
登園自粛要請は、令和2年6月30日をもって終了します。
今後の保育所等の運営については、新型コロナウイルス感染拡大防止のための「新しい生活様式」に配慮しながら対応することとなりますので、御理解・御協力くださいますようお願いします。
なお、今後、状況が変化した場合につきましては、再度、登園自粛要請をお願いするなど、対応を変更させていただく場合もあります。
登園の自粛のお願い(終了)
緊急事態宣言下における登園の自粛のお願い(市長コメント)
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事業主の皆様はこちらもご確認ください。
緊急事態宣言解除後における6月末までの本市の保育所等の運営について(終了)
令和2年5月25日をもって国の緊急事態宣言が解除されたところですが、本市においては、同日付けで「緊急事態宣言解除後における本市行政運営方針」を策定し、これを踏まえ、本市の保育所等については、登園自粛要請期間を延長して運営することとします。
「基本的な考え方」
(1) 感染の防止のため、自宅で保育が可能な保護者に対して、園児の登園を控えるよう要請します。
(2) 園児又は職員に新型コロナウイルスの感染が明らかになった場合は、原則臨時休園とし、休園期間については、管轄の保健所支所との協議の上決定します。
(3) 園児又は職員が濃厚接触者と特定された場合は、感染者と最後に濃厚接触をした日から14日間は登園を避け、自宅待機するよう要請します。
(4) 市からの要請により登園を自粛した場合や、施設内での感染者が明らかになり臨時休園となった場合は、登園しなかった日数に応じて利用料を減額します。
※保育所等…保育所(一時保育事業、年度限定型保育事業、休日保育事業を含む。)、認定こども園(保育所部分及び一時保育事業)、地域型保育事業、川崎認定保育園、おなかま保育室
◆登園自粛要請期間
令和2年4月10日(金)~6月30日(火)
登園自粛期間の延長を含むその後の対応については、国及び県の方針や、本市の新型コロナウイルス感染症の発症状況等を踏まえ、変更する場合があります。
保護者宛て通知
2 保育所等の登園について
感染拡大防止のため、登園前にお子さんの体温を計測し、発熱や呼吸器症状などの風邪の症状がある場合は、登園しないようお願いします。
また、熱が下がってから24時間以上経過し、咳などの症状が改善するまでは、なるべくご家庭で様子を見てください。
登園再開後も、引き続きお子さんの健康状態にご留意ください。
3 育児休業の取扱いについて
育児休業からの復職予定の方や就労内定の方については、原則的な取扱いとして「利用開始月内に復職(就労開始)すること」をお願いしています。(利用開始日が4月1日の場合は、4月30日までに復職(就労開始)する必要があります。)
新型コロナウイルス感染症対策として、令和2年度入所者については、育児休業からの復職期限等について次のとおり変更しますのでお知らせします。
(1)復職(就労開始)期限
7月末日まで
(2)保育料
7月中に復職される場合は、7月の利用開始日以降を保育料の算定対象期間とします。利用開始日以降は、登園の有無に関わらず在籍をもって保育料は発生いたします。
保育料は月額を一旦お支払いいただきますが、日割り計算後の保育料との差額を還付します。還付時期については、9月下旬以降順次、対応予定です。
(3)手続き
就労(予定)先から、変更後の復職(予定)日が記載された「育児休業証明書」の証明を受け、復職した月の末日までに、お住まいの区の区役所児童家庭課又は地区健康福祉ステーションの窓口に提出(郵送可)してください。
(注)復職予定に変更がない場合、改めての提出は不要です。
【提出書類等】
復職予定を変更される方
(4)上記によらない場合
育児休業のさらなる延長が可能な保護者の方
雇用先との育児休業の調整が可能な保護者の方につきましては。7月末日までの復職期限をさらに延長することができます。なお、8月以降、復職するまでの登園しない期間については保育料は徴収しないこととします。
ア 復職期限
年度内における申し出期間について本市が認める日まで
イ 保育料
8月中に復職される方は、8月分保育料は実際の利用開始日から日割り計算し、9月分の保育料とあわせて徴収します。
9月中に復職される方は、8月分の保育料は徴収しません。9月分保育料は、実際の利用開始日から日割り計算し、10月分保育料とあわせて徴収します。
次月以降に復職される方については、同様の取扱いとなります。
ウ 延長の手続き
「育児休業からの復職延長申出書」に育児休業期間・復職日等を記入の上、令和2年7月20日(月)までにお住まいの区の区役所児童家庭課又は地区健康福祉ステーションへ提出してください(郵送可)。
エ 復職の手続き
「育児休業証明書」を、復職した月の末日までにお住まいの区の区役所児童家庭課又は地区健康福祉ステーションへ提出してください(郵送可)。
【提出書類等】
特別な事情があり、復職が制限される方(特例)
保護者本人の意思によらない雇用先の出社制限や派遣先の状況変化等により復職が制限される場合。
ア 復職期限
復職までに必要と本市が認める日まで
イ 保育料
復職までに必要と本市が認める期間について、保育料は実際の利用開始日から日割り計算します。
ウ 手続き
就労先の証明を受けた「育児休業証明書(特例用)」又は復職当の制限が確認できる書類を、復職した月の末日までに、お住まいの区の区役所児童家庭課又は地区健康福祉ステーションの窓口に提出してください(郵送可)。
【提出書式等】
(記入例)育児休業証明書【特例】(PDF形式,90.07KB)
雇用先の都合、海外からの帰国に伴う外出制限等により復職が制限される方
保護者宛て通知
4 保育料の還付について
令和2年4月8日(水)から6月30日(火)について、登園の状況により日割り計算を行います(「月額利用者負担額 × 当該月の登園日数 ÷ 25日」で計算(10円未満切り捨て))。なお、保育料は月額を一旦お支払いいただきますが、月額保育料と日割り計算により算出された保育料の差額を還付いたします。還付時期については、4月分は6月下旬以降、5月分は7月下旬以降、6月分は8月下旬以降、順次対応予定です。
※川崎認定保育園、おなかま保育室、年度限定型保育事業については別途お知らせします。
保護者宛て通知
5 求職認定期間の延長について
本市では、保育の必要性事由が「求職活動又は起業の準備」の場合、認定期間を2か月間としていますが、今般の新型コロナウイルス感染症に起因する諸事情を考慮し、令和2年度に限り、次のとおりとしますのでお知らせします。
(1)認定期間
令和2年5月末日まで ⇒ 令和2年7月末日まで
(2)必要な手続き
7月末日までの認定期間延長についてのお手続きは不要です。8月以降の認定期間延長については手続きが必要ですので、就職活動や開業手続きを進めていただき、次のとおり提出の御提出をお願いします。
ア 求職活動の方
・「教育・保育給付認定(変更)申請書」
・「就労証明書」(雇用主にて記載・証明)
イ 企業準備中の方
・「教育・保育給付認定(変更)申請書」
・「就労状況申告書」
・開業したことを証明する書類(営業許可証(写し)・開業届(写し)など)
・提出先:お住まいの区の区役所の窓口 ※郵送可
書類等の詳細については、お住まいの区の区役所児童家庭課又は地区健康福祉ステーションまでお願いします。
6 入所保留となっていることの証明について
認可保育所等への入所申込みを行い、引き続き入所保留となっていることの証明が必要な場合には、証明願を区役所等の窓口に提出してください。なお、郵送で提出する場合には、本人確認ができる書類の写しを同封してください。詳細については、各区役所等へお問い合わせください。
7 川崎認定保育園について
川崎認定保育園についてはこちらをご覧ください。
8 病児・病後児保育事業について(受け入れ基準の変更)
9 企業主導型保育事業について
企業主導型保育事業についてはこちら外部リンクをご覧ください。
10 地域保育園について
地域保育園についてはこちらをご覧ください。
お問い合わせ先
認可保育所等をご利用中の方の育児休業からの復職や利用料に関すること
川崎区役所地域みまもり支援センター児童家庭課 電話 044-201-3219
大師地区健康福祉ステーション児童家庭サービス担当 電話 044-271-0150
田島地区健康福祉ステーション児童家庭サービス担当 電話 044-322-1999
幸区役所地域みまもり支援センター児童家庭課 電話 044-556-6688
中原区役所地域みまもり支援センター児童家庭課 電話 044-744-3263
高津区役所地域みまもり支援センター児童家庭課 電話 044-861-3250
宮前区役所地域みまもり支援センター児童家庭課 電話 044-856-3258
多摩区役所地域みまもり支援センター児童家庭課 電話 044-935-3297
麻生区役所地域みまもり支援センター児童家庭課 電話 044-965-5158
認可保育所の運営及び感染症対策に関すること
こども未来局保育事業部保育第1課 電話 044-200-2662
地域型保育事業、川崎認定保育園、おなかま保育室の運営及び感染症対策に関すること
こども未来局保育事業部保育第2課 電話 044-200-3128
認定こども園(保育所部分)の運営及び感染症対策に関すること
こども未来局子育て推進部幼児教育担当 電話 044-200-3179
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