病後児保育事業
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小学3年生までの児童の受入拡大について
川崎市では、子育てと仕事の両立を支援するため、子どもが病気になった場合や病気の回復期に預かる「病児保育事業」及び「病後児保育事業」を、各区に1施設を設置し実施しています。
これまで利用対象者を、保育所等に通所している生後5か月から小学校就学前までの児童としていましたが、この度、令和7年3月から小学3年生まで受入れを拡大します。
なお、多摩区(エンゼル多摩)では、令和6年7月から先行で受入れを拡大しており、今回の実施により市内全施設で実施することになります。
※小学3年生までの受入れ開始に伴う利用料金・利用方法の変更はありません。

新型コロナウイルス感染症対策
児童または児童と同居する家族等が陽性者となった場合等は、受け入れを控えさせていただいております。
なお、受入基準等につきましては、下記リンクを御確認ください。

制度内容
病気は治りかけているが、まだ保育所等に通所又は小学校等に通学できない児童を一時的に預かり、その児童の健康管理と看護を行い、保護者の子育てと就労等の両立を支援します。
常時、看護士と保育従事者が付き添い、お迎えの時間まで楽しく過せるよう見守っています。又、かかりつけ医の指示書通りに、お薬を飲ませ、必要に応じて食事療法もお手伝いします。嘱託医の先生は毎日回診します。感染症の児童には、別の入り口からの隔離室があり、その他観察室、安静室、保育室等を備えています。

対象児童
川崎市(及び本市と相互利用協定を締結した市町村)に在住し、保育所等に通所又は小学校に就学している小学3年生までの、病気は治りかけているが、まだ保育所等に通所できない児童
※医療的ケア(たんの吸引、経管栄養、経ろう孔、導尿)が必要な児童につきましては、施設へ事前に御連絡してください。

保育時間
平日 8:00~18:00

利用料金
一日 2,900円(食事・おやつ代込み)
市民税非課税世帯 1,000円(非課税証明書が必要です)
生活保護世帯 400円(生活保護世帯証明書が必要です) 児童扶養手当受給世帯 1,000円(児童扶養手当証書が必要です)
※相互利用の場合は、上記の対象世帯についても2,900円となります。

利用方法
- 事前に登録し、利用前に電話で予約してからの利用となります。
「登録票」をダウンロードし必要事項を記入のうえ、利用施設に持参又は郵送(ファクス不可)してください。 - 急な場合は、当日登録でも可ですが、お子さんの状態によっては、事前に面談が必要な場合もあります。
- 利用の際には、かかりつけの医師が記載した川崎市の「主治医指示書」が必要となります。
- 指示書に記載されている薬はすべてお持ちください。
それ以外に、日頃から内服されている薬、手持ちの解熱剤等、今回の受診でももらわなかった薬についても、主治医に記載してもらってください。
病気の経過の中で、薬が変更になった場合は、メモ書きで病名を書いてもらってください。
アトピー性皮膚炎や、オムツかぶれ等日頃使用している外用薬についてはそのままお持ちになって構いません。
(チューブに入った塗り薬は使用後3~6ヶ月、調合された塗り薬は1ヶ月を目安に、期限を確認してお持ちください。)

当日の準備
主治医指示書、受診した医療機関の領収書または診療報酬明細書等(実際に受診したことが分かる資料)、利用料金、内服薬、母子手帳、着替え一式2組(嘔吐などの心配の場合は多めに)、パジャマ1組、肌着2~3枚(下痢などの場合は多めに)、
布団に敷くバスタオル1枚、口拭きタオル2~3枚、パンツ2~3枚又は紙オムツ5~6枚(不足分は実費精算となります。)、
汚れ物袋2~3枚(スーパーの袋)、食事用エプロン(0~3歳児)

注意事項
- 当日朝は、時間の余裕をもって来室ください。次のことを伺います。
1.病気の経過
2.現在の症状
3.食事、排泄、睡眠
4.気になること
5.好きな遊び など - 当日朝、入室した際に明らかにお子さんの状態が悪く、お預かりできないと判断する場合がございます。予めご了承ください。

病児・病後児保育の広域利用について
川崎市は令和5年1月から町田市と、令和5年4月からは横浜市と病児・病後児保育施設を相互に利用できるようにするため相互利用協定を結んでいます。
利用料金や利用方法は施設の所在する市の定めによります。また、他の自治体の施設を利用する場合は、施設ごとに利用登録が必要になり、利用に必要な主治医指示書に類する資料については、それぞれの自治体の様式にて作成が必要となります。(※詳細は、それぞれの自治体のホームページ等で御確認ください。)

横浜市

町田市

関連リンク・資料
添付ファイル
登録票(PDF形式, 115.06KB)別ウィンドウで開く
川崎市主治医指示書(DOCX形式, 24.85KB)
※川崎市の施設を利用する場合は、川崎市の書式を医療機関に持参のうえ、発行を依頼してください。発行には手数料がかかります。また、主治医指示書の記載内容等について、かかりつけ医に問い合わせを行うことがありますが、救急往診や救急オンライン診療で発行された主治医指示書では、医師への問合せが困難なため、利用いたしかねます。

問合せ先
施設にお問い合わせください。
お問い合わせ先
川崎市こども未来局保育・幼児教育部保育第2課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-0226
ファクス: 044-200-1519
メールアドレス: 45hoiku2@city.kawasaki.jp
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