休日保育
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制度内容
保育の認定を受けたお子さんが、普段、保育所などを利用しており、日曜や祝日にも保護者が就労等をし、お子さんを家庭で保育できない場合に、ご利用いただく制度です。
なお、休日保育の利用にあたっては、連続7日間以上の保育所等の利用とならないよう、原則、利用した週の月~土曜日の間で、普段通所する保育所等をお休みする日(代替休日)を設定し、保護者がお子さんを保育してください。

対象児童
次のいずれも満たすお子さんが利用できます。
川崎市内にお住まいで、保育の必要性の認定(子どものための教育・保育給付認定、又は施設等利用給付認定)を受け、認可保育所等(認可保育所、認定こども園、小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業)又は川崎市内の認可外保育所に通所していること(ただし、川崎市外にお住まいで、市内の認可保育所等に通所しているお子さんを含む。)
日曜・祝日においても、保育が必要と認められること(原則、保育を必要とする事由が平日と同じであること)
離乳食が完了していること

休日保育実施保育園
保育所名 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
のぞみ保育園 | 川崎市川崎区富士見1-6-10 | 044-223-2229 |
YMCAかわさき保育園 | 川崎市幸区大宮町26-3 3号棟102 | 044-520-1825 |
かしまだ保育園 | 川崎市幸区下平間1-10 | 044-200-4991 |
すみれ保育園 | 川崎市中原区木月住吉町1-12 | 044-430-5544 |
緑の杜保育園 | 川崎市高津区下作延2-6-3 | 044-866-6914 |
さぎ沼なごみ保育園 | 川崎市宮前区土橋3-1-6 | 044-871-7531 |
なのはな保育園 | 川崎市多摩区登戸2249-1 | 044-930-1261 |

定員
1日10名程度

保育時間
原則8:00~18:00のうち保育に欠ける時間

職員体制
保育士等を2名以上配置します。

利用料(保護者負担額)
新たな保育料は発生しません。ただし、保育料の滞納がある場合は利用できません。また、3歳以上のお子さんへの主食代など、別途実費相当額をいただく場合があります。

利用申し込み
事前登録制です。普段通っている保育所などに申し出て、休日保育利用登録申請書、離乳状況・食物アレルギー確認書、児童票、健康記録票を受領し、教育・保育給付(又は、施設等利用給付)認定決定通知書と休日勤務証明書を添付の上、お子さんを連れて、休日保育実施園に直接お申込みください。
利用申込は、利用を希望する月ごとのお申込みとなります。休日保育実施園に直接お申込みください。具体的な利用日、保育時間等は、空き状況により休日保育実施園が決定します。
なお、新入園児は「ならし保育」が終了してからの利用となりますので、原則、入所した月は休日保育を利用できません。
次の利用の手引きは、令和2年4月以降の利用に係る手引きになります。
令和2年3月までの利用申込みの手順については、平日通所している保育所又は休日実施園にお問い合わせください。
次の様式は、令和2年4月以降の利用に係る様式になります。
令和2年3月までの利用に係る様式については、平日通所している保育所等又は休日保育実施園にお問い合わせください。
事前登録必要書類様式
休日保育利用登録申請書(DOC形式, 47.50KB)
離乳状況・食物アレルギー確認書(DOCX形式, 25.22KB)
休日保育プロフィール票(DOC形式, 39.00KB)
休日勤務証明書(DOCX形式, 22.31KB)
本証明書と同等の内容がわかるものであれば、証明書の様式は問いません。

保育所向け資料

問合せ先
普段通所している保育所等
お問い合わせ先
川崎市こども未来局保育・幼児教育部保育第1課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2662
ファクス: 044-200-3933
メールアドレス: 45hoiku@city.kawasaki.jp
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