新型コロナウイルス感染症対策に係る病児・病後児保育事業の対応について
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本市病児・病後児保育事業の受け入れ基準の見直しについて
新型コロナウイルス感染症の受け入れ基準を見直しいたします。
受け入れ基準(令和6年6月1日以降)

本市病児・病後児保育事業の受け入れ基準の変更について(終了)
新型コロナウイルス感染症の類型変更に伴い、受け入れ基準を変更いたします。
受け入れ基準(令和5年5月8日以降)

本市病児・病後児保育事業の受け入れ基準の変更について(終了)
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、受け入れ基準を変更いたします。
受け入れ基準(令和4年7月28日以降)

まん延防止等重点措置の終了に伴う受け入れ基準の変更について(終了)
まん延防止等重点措置の終了に伴い、受け入れ基準を変更いたします。
受け入れ基準(令和4年3月28日以降)

本市病児・病後児保育事業の受け入れ基準の変更について(終了)
令和4年1月20日付けで「まん延防止等重点措置に伴う本市行政運営方針について」を発出いたしました。
これを踏まえ、病児・病後児保育事業につきましても、受け入れ基準を変更します。
受け入れ基準(令和4年1月25日以降)

緊急事態宣言解除後における病児・病後児保育事業について(令和3年10月4日以降)(終了)
国の緊急事態宣言が解除されましたので、受け入れ基準を変更いたします。
受け入れ基準(令和3年10月4日以降)

緊急事態宣言下における病児・病後児保育事業の運営について(終了)
令和3年7月30日付けで「緊急事態宣言下における本市行政運営方針」が策定されたことに伴い、「緊急事態宣言下における本市の保育所等の運営について」を発出いたしました。
これを踏まえ、病児・病後児保育事業につきましても、受け入れ基準を変更します。
受け入れ基準(令和3年8月23日から10月3日まで)

緊急事態宣言後における病児・病後児保育事業の運営について(終了)
緊急事態宣言下における病児・病後児保育事業については、ご利用を自粛していただくとともに、受け入れ基準を変更し保育を実施してまいりました。しかしながらこの度、国の緊急事態宣言が解除されましたので、受け入れ基準を変更いたします。

受け入れ基準(令和3年7月29日から8月22日まで)
新型コロナウイルス(COVID-19)確定者以外は受け入れます。ただし、児童と同居する家族等が濃厚接触者になった場合や児童が濃厚接触者となった場合は、ご利用になれません。また、入所している施設が新型コロナウイルス陽性者の発生に伴い臨時休園(市の要請に基づく休園)となった場合もご利用なれません。

受け入れ基準(令和2年6月1日から令和3年7月28日まで)
新型コロナウイルス(COVID-19)確定者以外は受け入れます。ただし、児童と同居する家族等が濃厚接触者になった場合や児童が濃厚接触者となった場合は、ご利用になれません。

緊急事態宣言下における病児・病後児保育事業の運営について(終了)
4月9日付けで「緊急事態宣言下における本市行政運営方針」が策定されたことに伴い、「緊急事態宣言下における本市の保育所等の運営について」を発出いたしました。
これを踏まえ、病児・病後児保育事業につきましても、受け入れ基準を変更します。

変更後の受け入れ基準
上気道炎様症状を示す乳幼児でインフルエンザ、溶連菌、RSウイルス、hMpウイルス、ADVウイルス等診断名が確定している乳幼児は利用でき、診断名が確定していない乳幼児はご利用になれません。

期間
令和2年4月13日(月)~5月31日(日)
お問い合わせ先
川崎市こども未来局保育・幼児教育部保育第2課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-0226
ファクス: 044-200-1519
メールアドレス: 45hoiku2@city.kawasaki.jp
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