一時保育
制度内容
保育所等の施設に通われていない児童の保護者が就労や就学、病気や冠婚葬祭のほか、子育て負担を軽減する目的(リフレッシュ)などのため、お子さんを家庭で保育できない場合に、週3日以内または月64時間に満たない範囲で一時的に、保護者に代わって保育をする制度です。
利用条件
保育所に入所させていないお子さんがおり、次のいずれかにより、一時的に家庭で保育できない場合
ア 保育所等の施設に通われていない児童の保護者が就労や就学などを行っている場合(非定型的保育/週2~3日)
イ 保護者が週1日程度の就労や就学などを行っている場合(緊急・一時保育/週1日程度)
ウ 保護者が病気で入院しなければならなくなったなどの場合(緊急・一時保育/連続して14日まで)
エ 保護者の子育て負担の軽減やリフレッシュ(買物・映画等)などを図る場合(緊急・一時保育/週1日程度)
一時保育事業は、通常保育の入所対象とならないお子さんを対象とした制度ですので、基本的には保育所等の施設に通われていないお子さんが対象となります。
ただし、幼稚園の夏休み期間で一時的に保育が必要になった場合などは、この限りではありませんので、実施施設にご相談ください。
利用定員
非定型的保育、緊急・一時保育 合わせて12人くらいまで
1日あたりの利用料金
利用料金は川崎市において設定した金額を上限に、各施設において個別に設定している場合があります。ご利用の際は各施設までお問い合わせください。
川崎市において設定した金額(日額)
● 1歳未満児/2,900円
● 3歳未満児/2,500円
● 3歳以上児/1,500円
昼食・おやつ代などについては、各施設へお問い合わせください。
利用料金は当該年度4月1日時点の年齢によりますが、1歳未満児料金については、現に利用する日に満1歳未満である場合に適用となります。
市内在住者に限り、市民税非課税世帯・年収360万円未満世帯・被保護世帯・里親に委託されている児童・ひとり親(児童扶養手当受給)世帯・多胎児(双子や三つ子など)は、利用料が無料となります(実費相当分を除く。)。ただし、多胎児については、就労を除く緊急・一時保育に限り利用料が無料となります。 被保護世帯は、利用する児童の昼食・おやつ代等実費負担について日額500円を上限として無料となります。 また、未就学のきょうだいが以下の認可保育所等を同時に利用する場合に一時保育を利用するきょうだいの利用料金を第2子は半額、第3子目以降は無料となります。
多胎児ときょうだいの利用料金の減免については、減免の対象となる児童が一時保育事業以外の以下の認可保育所等を利用している場合は適用できません。
(例:普段は幼稚園に通っており、幼稚園の夏休み等の長期休園に一時保育を利用する場合など)
認可保育所等(市外施設も含む)
認可保育所、認定こども園、地域型保育事業、特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設、児童発達支援、医療型児童発達支援、企業主導型保育事業の通常保育、幼稚園、川崎認定保育園、年度限定型保育事業、一時保育事業 ※一時保育事業は対象児童と同日に利用する場合に限る
申込方法
各施設に、直接お申込み・お問い合わせください。
令和4年度からの利用料減免について
一時保育の利用料減免
施設一覧
令和5年度実施施設一覧
令和5年度利用者向け説明会等について
令和5年度利用者向けの園説明会に関する情報です。
説明会が終了している場合でも、受入れに余裕があれば、原則として随時利用登録を行っておりますので、希望する園に直接お問合わせください。
一時保育実施園の詳細は下記のバナーをクリックしてご覧ください。
お問い合わせ先
川崎市 こども未来局保育・幼児教育部保育第1課
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2662
ファクス:044-200-3933
メールアドレス:45hoiku@city.kawasaki.jp

