令和3年度 年度限定型保育事業
概要
川崎市では、保育所等の利用申請者の増加により、1・2歳児の受入枠が不足しております。開設1・2年目の認可保育所では、新規入所者が低年齢児に偏り、4・5歳児枠に空きが発生することがあります。
本事業は、この空きスペース等を有効活用し、1年間という期間を限定して1・2歳児の受入枠を一時的かつ臨時的に確保する、認可保育所の特別保育事業です。
本事業を利用する児童は、各施設の状況により、認可保育所の入所児童と同一クラスで保育を受ける場合、別の保育室で保育を受ける場合などさまざまですが、保育のカリキュラム・内容等については、1年間の期間限定であることを除き、基本的に認可保育所の入所児童と同様です。
対象児童
次の(1)~(4)のすべての要件にあてはまることが必要です。
(1)令和3年4月の保育所等の利用を申請し、一次利用調整または二次利用調整の利用調整結果通知書で保留の通知を受け、本事業の利用申請時点で令和3年4月以降、認可・認可外いずれの保育施設にも利用の目途が立っていないこと
(2)年度初日(令和3年4月1日)時点で市内在住者であること
(3)年度初日(令和3年4月1日)の前日時点で、
・満1歳児(平成31年4月2日~令和2年4月1日生まれ)または
・満2歳児(平成30年4月2日~平成31年4月1日生まれ)であること
(4)必要書類をすべて提出していただけること
利用期間
令和3年4月1日~令和4年3月31日までの1年間
※本事業は利用期間内のみ利用が可能であることを予め御了承ください。
※年度途中で「保育の必要事由」が消滅した場合等は利用できなくなることがあります。
利用料について
1 基本保育料
世帯ごとの令和2年度市民税額の年額に基づき、川崎市保育料金額表(※)に定められた階層区分により次の表のとおりとなります。年度途中での変更はありません。
保育料金額表の階層区分 | 基本保育料(月額)※給食費含む |
---|---|
A~C12 | 20,000円 |
C13~C18 | 40,000円 |
C19~C23 | 60,000円 |
C24~C25 | 80,000円 |
保育料は、実施保育所が指定する方法で直接その保育所にお支払いください。
なお、きょうだいが同時に認可保育所等を利用している場合、第2子は半額、第3子以降は無料となります。ただし、この人数の数え方については、きょうだいの年齢に関わらず、認可保育所等を利用している児童を最年長者として数えますので、御留意ください。
※川崎市保育料金額表
幼児教育・保育の無償化について
A・B階層の方は、月額42,000円を上限として幼児教育・保育の無償化の対象となります。一旦、保育所へお支払いいただいた保育料は、後日、本市へ請求いただいた後に償還払いします。
2 延長保育料・補食代
認可保育所の在園児と同様に、延長保育の利用が可能です。延長保育時間、延長保育料、補食代は「令和3年度保育所等・幼稚園・認定こども園利用案内」22~23ページを参照してください。なお、保育料金額表の階層区分がAまたはBに相当する場合、延長保育料についても月額42,000円を上限として無償化対象となり、本市へ請求いただいた後に償還払いします。
3 その他の実費徴収
川崎市の認可保育所では、日用品費や行事費等のうち、保護者が実費を負担することが適当と認められるものを実費徴収しております。これは本事業においても同様ですが、利用決定後、実施保育所から説明があります。
本事業の実施施設
実施施設・受入人数等については、次のとおりです。(令和3年2月16日現在)
施設の名称 | 設置所在地 | 受入人数 | 連絡先 | |
---|---|---|---|---|
1歳児 | 2歳児 | |||
こあらっこはうす ル・シエルブルー | 川崎区旭町1-8-6 | 14 | 3 | 電話:045-859-9277 担当:濱田 |
ほくほく保育園 | 幸区南加瀬4-4-15 | 3 | 1 | 電話:03-6721-0714 担当:星野・篠原 |
和ごころ小倉保育園 | 幸区小倉2-16-29 | 4 | 2 | 電話:070-1515-8688 担当:久富 |
かしの実保育園 | 中原区木月1-33-5 | 12 | 0 | 電話:080-4794-2781 担当:石川・後藤 |
ソラスト武蔵中原保育園 | 中原区宮内4-700-13 | 3 | 1 | 電話:03-6865-1776 担当:古木 |
エクセレント武蔵小杉保育園 | 中原区小杉町2-313 | 4 | 2 | 電話:044-733-5106 担当:吉田 |
マリー保育園元住吉 | 中原区西加瀬2-2 | 3 | 0 | 電話:044-948-8760 担当:妹尾 |
あおいろ保育園 | 中原区木月3-20-43 | 9 | 1 | 電話:044-750-9777 担当:紺野 |
あいみー溝口保育園 | 高津区溝口3-14-4 | 2 | 1 | 電話:044-455-6911 担当:岩上 |
溝口ピノキオ保育園 | 高津区溝口3-24-5 | 4 | 2 | 電話:044-712-5301 担当:松田 |
みつばち保育園~Flower~ | 高津区久本3-1-22の隣 | 4 | 2 | 電話:044-820-1212 担当:村田 |
土橋宝翠保育園 | 宮前区土橋1-6-7 | 8 | 4 | 電話:044-944-5451 担当:天野 |
天宿愛児園 | 多摩区菅3-549-1 | 8 | 4 | 電話:044-944-5451 担当:天野 |
「こころの花」ほいくえん登戸駅前 | 多摩区登戸3277-1 | 4 | 2 | 電話:044-322-0087 担当:岡田 |
保育所くまのこ園 | 多摩区菅1-2-31-203B | 5 | 1 | 電話:044-945-0265 担当:藤田 |
※開所時間、延長保育時間は「令和3年度保育所等・幼稚園・認定こども園利用案内」及びその追加情報で御確認ください。
※実施施設により申請方法が異なりますので、申請する方は令和3年2月24日(水)以降、必ず事前に連絡先にお問合せください。
本事業の御案内・申請書式等
令和3年度 年度限定型保育事業の御案内
利用申請の方法と決定について
1 申請受付期間・申請方法
令和3年2月24日(水)~令和3年3月1日(月)
・実施保育所またはその保育所が指定する方法により受け付けます。
・1人の児童につき3施設まで申請ができます。
・申請方法は各保育所により異なりますので、申請する方は令和3年2月24日(水)以降、必ず上記の連絡先に電話でお問い合わせください。
2 提出書類
(1) 川崎市「年度限定型」保育事業利用申請書(第4号様式)
(2) 「教育・保育給付認定決定通知書」または「支給認定証」の写し
(3) 「利用調整結果通知書(保留)」の写し
(4) 世帯状況に応じて父母それぞれについて提出が必要な書類⇒【ア】
(5) 本事業利用開始後に提出が必要な書類(該当者のみ)⇒【イ】
※複数の施設に申請する場合は、各施設に同様の書類を提出してください。
※きょうだい同時申請の場合は申請児童数分の提出が必要です。(利用申請書、育児休業期間に関する同意書以外はコピー可)
世帯状況 | 提出書類 | 書類の要件等 |
---|---|---|
令和2年1月1日に市外(国内)に居住していた場合 | 令和2年度住民税課税(非課税)証明書(写し) | 川崎市以外の市町村発行のもの(市町村により書類名称が異なる場合があります。) |
平成31年1月1日~同年12月31日に国外で収入があった場合 | 平成31年中の給与明細書(写し) | 国外の勤務先等が発行した書類国内でも収入がある場合はそれがわかる書類も提出してください。 |
申請時に育児休業中の方で、入所内定となった際には入所月の月末までに育児休業を切り上げることに同意する場合 | 育児休業期間に関する同意書 |
利用区分 | 提出書類 | 提出期日 |
---|---|---|
育児休業からの復帰 | 育児休業復帰証明書 | 利用開始後1か月以内 |
就労内定 | 就労証明書 | 利用開始後1か月以内 |
求職中 | 就労証明書 | 利用開始後2か月以内 |
3 利用調整
利用申請者数が受入れ枠を超えた場合には、各保育所が利用の可否を決定します。
※保育所等の入所申請のため、各区役所児童家庭課・各地区健康福祉ステーション児童家庭サービス担当に提出された申請書類(2月3日(水)の二次利用調整申請締切日までに提出されたもの)に基づいて、ランク・指数等を判定し、利用調整を行います。そのため、市が実施施設に保育所等申請書類に関する情報を提供することを御了承ください。
4 利用の可否(内定・保留)の連絡・入園前健康診断
・保育所からの利用可否の通知・内定者へ電話連絡…令和3年3月11日(木)以降
※複数の保育所に申請した場合、申請した保育所から結果が送付されることを予め御了承ください。(複数の保育所で内定となることはありません。)
・入園前健康診断(内定者のみ)…令和3年3月16日(火)~22日(月)
※入園前健康診断は、予め日時を保育所から指定または調整を行い、保育所において事前の身体計測を行ったうえで、保育所職員の立ち合いにより保育所園医の診療所等で実施します。内定から短期間での対応となりますが、必ず保育所の連絡に従うようお願いします。
※内定の場合に同封する児童票及び健康記録票は必要事項を記入して入園前健康診断の際に必ず持参してください。本票がないと健康診断が受診できません。
・市健康管理委員会(必要な場合のみ)…令和3年3月25日(木)頃
※入園前健康診断及び健康管理委員会の審議の結果、集団保育が困難と認められたときは、内定を取り消し、又は保留することがあることを予め御了承ください。
本事業利用後の認可保育所等の利用について
1 令和3年度
令和3年4月の認可保育所等の一次または二次利用調整で保留となった方は、申請を取り下げない限り、令和3年3月まで利用調整の対象となります。このため、年度限定型保育事業の利用中であっても、令和3年4月以降年度途中で認可保育所等の利用が可能になる場合があります。認可保育所、認定こども園、または地域型保育事業の利用が可能になった場合には、本事業の利用継続はできないこと御了承ください。
なお、本市における利用調整では、年度限定型保育事業の利用者についても、本市利用調整基準の別表2「同ランク内での調整指数表」において、「認可外保育施設等の利用状況」により2点を加点し利用調整を行う予定です。
2 令和4年度
令和4年4月以降の保育の希望がある場合には、令和3年10月以降改めて保育所等の申請が必要となります。この場合、他の認可外保育施設利用者と同様に、本市利用調整基準の別表2「同ランク内での調整指数表」において、「認可外保育施設等の利用状況」により2点を加点し利用調整を行う予定です。
お問い合わせ先
川崎市 こども未来局子育て推進部保育対策課
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-3727
ファクス:044-200-3933
メールアドレス:45taisak@city.kawasaki.jp

