令和6年度 川崎市 年度限定型保育事業(多摩区で実施)
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概要
この事業は新設園等の4・5歳児の入所が少ないなど、空きスペースが生じる場合に、そのスペースを活用して、保育所等の利用が保留となった主に1・2歳児クラスを期間限定(1年間)でお預かりする事業です。
本事業を利用する児童は、各施設の状況により、認可保育所の入所児童と同一クラスで保育を受ける場合と、別の保育室で保育を受ける場合などさまざまですが、保育のカリキュラム・内容等については、1年間の期間限定であることを除き、基本的に認可保育所の入所児童と同様です。
令和6年度については多摩区の保育所において、実施する予定です。
実施施設(連絡先含む)及び募集定員(2月15日時点)
利用期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで(継続はできません)
※本事業は利用期間内のみ利用が可能であることを予め御了承ください。
※年度途中で「保育の必要事由」が消滅した場合等は原則として利用ができなくなります。
申請受付期間・申請方法
令和6年2月22日(木)~令和6年2月28日(水)
・実施保育所またはその保育所が指定する方法により受け付けます。
※川崎市への申請ではありません。
・1人の児童につき3施設まで申請ができます。
・申請方法は各保育所により異なりますので、申請する方は必ず事前に実施施設(上記の実施施設等一覧の電話番号参照)に電話でお問い合わせください。
対象児童
次の(1)~(4)のすべての要件にあてはまることが必要です。
No. | 要件 | 確認方法 |
(1) | 令和6年4月以降の保育所等の利用を申請し、利用調整結果通知書で保留の通知を受け、本事業の利用申請時点で、認可・認可外を問わずいずれの保育施設の利用の目途も立っていないこと。 | 利用調整結果通知書(保留)を添付していること。 申請書の保護者署名により利用の目途がないとみなす。 |
(2) | 利用時点で市内在住者であること。 | 「川崎市『年度限定型』保育事業利用申請書」の保護者住所が川崎市内であること。 |
(3) | 利用時点で、 満1歳児(令和4年4月2日~令和5年4月1日生まれ)または 満2歳児(令和3年4月2日~令和4年4月1日生まれ)であること。 | 「川崎市『年度限定型』保育事業利用申請書」の申請児童の生年月日を確認すること。 |
(4) | 必要書類を全て提出していただけること。 (後述「提出書類」参照) | ― |
提出書類
(1) 川崎市「年度限定型」保育事業利用申請書(川崎市指定:第4号様式)
※下記よりダウンロード可能
(2) 「教育・保育給付認定決定通知書」または「支給認定証」の写し
(3) 「利用調整結果通知書(保留)」の写し
(4) 世帯状況に応じて父母それぞれについて提出が必要な書類⇒【ア】
(5) 本事業利用開始後に提出が必要な書類(該当者のみ)⇒【イ】
※複数の施設に申請する場合は、各施設に同様の書類を提出してください。
※きょうだい同時申請の場合は申請児童数分の提出が必要です。(利用申請書、育児休業期間に関する同意書以外はコピー可)
【ア】世帯状況に応じて父母それぞれについて提出が必要な書類
世帯状況 | 書類 | 書類の要件等 |
令和5年1月1日に市外(国内)に居住していた場合 | 令和5年度市民税課税(非課税)証明書(写し) | 川崎市以外の市町村発行のもの (市町村により書類名称が異なる場合あり) |
令和4年1月1日~令和4年12月31日に国外で収入があった場合 | 令和4年の給与明細書(写し) | 国外の勤務先等が発行した書類 国内でも収入がある場合はそれがわかる書類も提出 |
申請時に育児休業中の方で、入所内定となった際には入所月の月末までに育児休業を切り上げることに同意する場合 | 育児休業期間に関する同意書 | 【川崎市指定・第5号様式】 |
【イ】育児休業からの復帰、就労内定、求職中の事由により利用する場合
育児休業からの復帰、就労内定、求職中の事由による利用者に対しては、次の提出書類を提出期日までに提出してもらい、各実施施設において保管してください。
利用区分 | 提出書類 | 提出期日 |
育児休業からの復帰 | 育児休業復帰証明書 | 利用開始後1か月以内 |
就労内定 | 就労証明書 | 利用開始後1か月以内 |
求職中 | 就労証明書 | 利用開始後2か月以内 |
利用料
利用料は、実施施設が指定する方法で直接その施設にお支払いください。
(1)基本保育料
世帯ごとの令和5年度市民税額の年額により、川崎市保育料金額表に定められた階層により下表のとおりとなります。年度途中の変更はありません。(2)延長保育料・補食代
認可保育所の在園児と同様に、延長保育の利用が可能です。延長保育時間、延長保育料、補食(給食)代は「令和6年度保育所等・幼稚園・認定こども園利用案内」23・24ページを参照してください。
なお、保育料金額表の階層区分がAまたはBの場合、延長保育料は免除となります。
(3)その他の実費徴収
川崎市の認可保育所では、日用品費や行事費等のうち、保護者が実費を負担することが適当と認められるものを実費徴収しております。これは本事業においても同様ですが、利用決定後、保育所から説明があります。利用調整
利用申請者数が受入れ枠を超えた場合には、各保育所が利用の可否を決定します。
※保育所等の入所申請のため、各区役所児童家庭課・各地区健康福祉ステーション児童家庭サービス担当に提出された申請書類(2月2日(金)の二次利用調整申請締切日までに提出されたもの)に基づいて、ランク・指数等を判定し、利用調整を行います。そのため、市が実施施設に保育所等申請書類に関する情報を提供することを予め御了承ください。
利用の可否(内定・保留)の連絡・入園前健康診断
・保育所からの利用可否の通知・内定者へ電話連絡…令和6年3月8日(金)以降
※複数の保育所に申請した場合、申請した保育所から結果が送付されることを予め御了承ください。(複数の保育所で内定となることはありません。)
・入園前健康診断(内定者のみ)…令和6年3月13日(水)~19日(火)頃
※入園前健康診断は、予め日時を保育所から指定または調整を行い、保育所において事前の身体計測を行ったうえで、対面での健康診断が必要と判断された場合、保育所職員の立ち合いにより保育所園医の診療所等で実施します。内定から短期間での対応となりますが、必ず保育所の連絡に従うようお願いします。
※内定の場合に同封する児童票及び健康記録票は必要事項を記入して入園前健康診断の際に必ず持参してください。本票がないと健康診断が受診できません。
・市健康管理委員会(必要な場合のみ)…令和6年3月22日(金)頃
※入園前健康診断及び健康管理委員会の審議の結果、集団保育が困難と認められたときは、内定を取り消し、又は保留することがあることを予め御了承ください。
本事業利用後の認可保育所等の利用について
1 令和6年度
令和6年4月の認可保育所等の一次または二次利用調整で保留となった方は、申請を取り下げない限り、令和7年3月まで利用調整の対象となります。このため、年度限定型保育事業の利用中であっても、年度途中で認可保育所等の利用が可能になる場合があります。認可保育所、認定こども園、または地域型保育事業の利用が可能になった場合には、本事業の利用継続はできないこと御了承ください。
なお、本市における利用調整では、年度限定型保育事業の利用者についても、本市利用調整基準の別表2「同ランク内での調整指数表」において、「認可外保育施設等の利用状況」による2点の加点対象となります。
2 令和7年度
令和7年4月以降の保育の希望がある場合には、令和6年10月以降改めて保育所等の申請が必要となります。この場合、他の認可外保育施設利用者と同様に、本市利用調整基準の別表2「同ランク内での調整指数表」において、「認可外保育施設等の利用状況」により2点を加点し利用調整を行う予定です。
申請書式等
川崎市『年度限定型』保育事業の御案内(チラシ)
お問い合わせ先
川崎市こども未来局保育・幼児教育部保育対策課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3727
ファクス: 044-200-1518
メールアドレス: 45taisak@city.kawasaki.jp
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