病児保育事業
本市病児保育事業の受け入れ基準の変更について
新型コロナウイルス感染症の類型変更に伴い、受け入れ基準を変更いたします。
受け入れ基準(令和5年5月8日以降)
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本市病児保育事業の受け入れ基準の変更について(終了)
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、受け入れ基準を変更いたします。
受け入れ基準(令和4年7月28日以降)
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まん延防止等重点措置の終了に伴う受け入れ基準の変更について(終了)
まん延防止等重点措置の終了に伴い、受け入れ基準を変更いたします。
受け入れ基準(令和4年3月28日以降)
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本市病児保育事業の受け入れ基準の変更について(終了)
令和4年1月20日付けで「まん延防止等重点措置に伴う本市行政運営方針について」を発出いたしました。
これを踏まえ、病児保育事業につきましても、受け入れ基準を変更します。
受け入れ基準(令和4年1月25日以降)
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緊急事態宣言解除後における病児・病後児保育事業について(令和3年10月4日以降)(終了)
国の緊急事態宣言が解除されましたので、受け入れ基準を変更いたします。
受け入れ基準(令和3年10月4日以降)
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緊急事態宣言下における病児保育事業の運営について(終了)
令和3年7月30日付けで「緊急事態宣言下における本市行政運営方針」が策定されたことに伴い、「緊急事態宣言下における本市の保育所等の運営について」を発出いたしました。
これを踏まえ、病児保育事業につきましても、受け入れ基準を変更します。
受け入れ基準(令和3年8月23日から10月3日まで)
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緊急事態宣言後における病児保育事業の運営について(終了)
緊急事態宣言下における病児保育事業については、ご利用を自粛していただくとともに、受け入れ基準を変更し保育を実施してまいりました。しかしながらこの度、国の緊急事態宣言が解除されましたので、受け入れ基準を変更いたします。
受け入れ基準(令和3年7月29日から8月22日まで)
新型コロナウイルス(COVID-19)確定者以外は受け入れます。ただし、児童と同居する家族等が濃厚接触者になった場合や児童が濃厚接触者となった場合は、ご利用になれません。また、入所している施設が新型コロナウイルス陽性者の発生に伴い臨時休園(市の要請に基づく休園)となった場合もご利用なれません。
受け入れ基準(令和2年6月1日から令和3年7月28日まで)
新型コロナウイルス(COVID-19)確定者以外は受け入れます。ただし、児童と同居する家族等が濃厚接触者になった場合や児童が濃厚接触者となった場合は、ご利用になれません。
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緊急事態宣言下における病児保育事業の運営について(終了)
4月9日付けで「緊急事態宣言下における本市行政運営方針」が策定されたことに伴い、「緊急事態宣言下における本市の保育所等の運営について」を発出いたしました。
これを踏まえ、病児保育事業につきましても、受け入れ基準を変更します。
変更後の受け入れ基準
上気道炎様症状を示す乳幼児でインフルエンザ、溶連菌、RSウイルス、hMpウイルス、ADVウイルス等診断名が確定している乳幼児は利用でき、診断名が確定していない乳幼児はご利用になれません。
期間
令和2年4月13日(月)~5月31日(日)
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制度内容
保育所等に入所しているが、病気のため、集団保育が困難な乳幼児を、一時的に預かり、その乳幼児の健康管理と看護を行い、保護者の子育てと就労の両立を支援します。
常時、看護士と保育従事者が付き添い、お迎えの時間まで楽しく過せるよう見守っています。又、かかりつけ医の指示書通りに、お薬を飲ませ、必要に応じて食事療法もお手伝いします。嘱託医の先生は毎日回診し、急な病状変化の際には、二次応需病院との連携で対処致します。感染症の乳幼児のための隔離室も備えています。
対象児童
川崎市(及び本市と相互利用協定を締結した市町村)に在住し、保育園等に通っており、当面症状の急変はないが、病気のために集団保育ができない乳幼児
※医療的ケア(たんの吸引、経管栄養、経ろう孔、導尿)が必要な児童につきましては、施設へ事前に御連絡してください。
保育時間
平日 8:00~18:00
利用料金
一日 2,900円(食事・おやつ代込み)
市民税非課税世帯 1,000円(非課税証明書が必要です)
生活保護世帯 400円(生活保護世帯証明書が必要です) 児童扶養手当受給世帯 1,000円(児童扶養手当証書が必要です)
※相互利用の場合は、上記対象世帯についても2,900円となります。
児童扶養手当受給世帯の利用料金減免について
平成31年4月から、ひとり親家庭の親と子の将来の自立に向けて、新たな支援施策を実施することとなり、ひとり親家庭である児童扶養手当受給世帯の利用料金について、別添のとおり変更となります。
※相互利用の場合は、減免制度の適用はありません。
児童扶養手当受給世帯の利用料金減免について
利用方法
- 事前に登録し、利用前に電話で予約してからの利用となります。
「登録票」をダウンロードし必要事項を記入のうえ、利用施設に持参又は郵送(ファクス不可)してください。 - 利用の際には、かかりつけの医師が記載した川崎市の「主治医指示書」が必要となります。
- 指示書に記載されている薬はすべてお持ちください。
それ以外に、日頃から内服されている薬、手持ちの解熱剤等、今回の受診でももらわなかった薬についても、主治医に記載してもらってください。
当日の準備
主治医指示書、受診した医療機関の領収書または診療報酬明細書等(実際に受診したことが分かる資料)、母子手帳、着替え一式2組(嘔吐などの心配の場合は多めに)、パンツ2枚又は紙オムツ5枚(不足分は実費精算となります)、レジ袋2枚(汚れ物を入れます)、バスタオル2枚、食事用エプロン2枚(0~2歳児)、薬、利用料金
注意事項
- 当日朝は、「個人記録票」(施設にあります)にそって、次のことを伺いますので、時間の余裕をもって来室ください。
1.病気の経過
2.薬 3.食事 4.排便 5.睡眠
6.その他 - 当日朝、明らかにお子さんの状態が悪い場合など、お預かりできない時があります。
- 保育中に病状が悪化し、保育の継続が困難になったときは、予定時間前でもお迎えをお願いすることがあります。
- 緊急時に事後承諾で治療を開始することがありますので、あらかじめ御了承ください。(別途費用がかかります)
病児・病後児保育の広域利用について
川崎市は令和5年1月から町田市と、令和5年4月からは横浜市と病児・病後児保育施設を相互に利用できるようにするため相互利用協定を結んでいます。
利用料金や利用方法は施設の所在する市の定めによります。また、他の自治体の施設を利用する場合は、施設ごとに利用登録が必要になり、利用に必要な主治医指示書に類する資料については、それぞれの自治体の様式にて作成が必要となります。(※詳細は、それぞれの自治体のホームページ等で御確認ください。)
横浜市(病児後保育)ホームページ外部リンク
横浜市の全病児・病後児保育施設が対象となります。
町田市対象施設一覧
●はやしクリニック キッズ・ケアルーム(病児保育)
(はやしクリニック併設)
施設所在地 町田市忠生2-29-20
JR線町田駅からバス15分
電話 042-793-3722
定員 4名
●病児保育室 おおきな樹(病児保育)
(稲垣耳鼻咽喉科医院併設)
施設所在地 町田市原町田6-22-15
JR線町田駅から徒歩5分
電話 042-794-7954
定員 6名
●南町田病児保育室じんべえ(病児保育)
(南町田こどもクリニック併設)
施設所在地 町田市鶴間3-2-3
東急田園都市線南町田グランベリーパーク駅から徒歩1分
電話 042-796-2200
定員 4名
●ききょう保育園病後児保育室「ひまわり」(病後児保育)
施設所在地 町田市鶴川1-16-7
小田急小田原線鶴川駅から徒歩15分
電話 042-735-2242
定員 4名
●小野路保育園分園病後児保育室「つくし組」(病後児保育)
施設所在地 町田市野津田町1084-1
小田急小田原線鶴川駅からバス7分
電話 042-708-0231
定員 4名
●高ヶ坂ふたば保育園病後児保育室「こすもす」(病後児保育)
施設所在地 町田市高ヶ坂7-26-6
JR線成瀬駅から徒歩12分
電話 042-720-8216
定員 4名
●かえで保育園病後児保育室「れんげ」(病後児保育)
施設所在地 町田市小山町775
JR線町田駅からバス21分
電話 042-798-0511
定員 4名
関連リンク・資料
病児保育施設
添付ファイル
登録票(PDF形式, 115.81KB)
病児保育施設のご案内(PDF形式, 659.91KB)
川崎市主治医指示書(PDF形式, 69.50KB)
※川崎市の施設を利用する場合は、川崎市の書式を医療機関に持参のうえ、発行を依頼してください。発行には手数料がかかります。
問合せ先
各病児保育施設にお問い合わせください。
お問い合わせ先
川崎市 こども未来局保育・幼児教育部保育第2課
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-0226
ファクス:044-200-1519
メールアドレス:45hoiku2@city.kawasaki.jp

