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川崎市の教育・保育施設等における事故報告の取扱いについて
教育・保育施設等における事故に関する川崎市への報告様式です。
(1)通常の医療機関へ受診となった場合等には「事故発生報告書(一般用)」を原則、事故発生後、再発防止策までを講じた上で、遅くとも1か月以内に報告をお願いします。
(2)死亡事故及び治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故等の重大事故に関しては、「教育・保育施設等 事故報告様式(重大事故用)」にて原則事故発生当日(遅くとも事故発生翌日)に報告をお願いします。
また、事故報告の取扱いについて、多く寄せられる質問に関し、FAQにまとめましたので、御参照ください。
地域型保育事業についても、認可保育所に準じて運用しますので、同様に報告書の作成等を行い、保育第2課へ報告をお願いします。
認定こども園についても、認可保育所に準じて運用しますので、同様に報告書の作成等を行い、幼児教育担当へ報告をお願いします。
幼稚園(幼稚園型一時預かり実施園)については、上記(2)の場合に報告書の作成等を行い、幼児教育担当へ報告をお願いします。
お問い合わせ先
認可保育所に関すること
こども未来局保育事業部保育第1課 電話 044-200-2662
地域型保育事業に関すること
こども未来局保育事業部保育第2課 電話 044-200-3128
認定こども園・幼稚園(幼稚園型一時預かり実施園)に関すること
こども未来局子育て推進部幼児教育担当 電話 044-200-3179
お問い合わせ先
川崎市 こども未来局保育事業部保育第1課
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-3709
ファクス:044-200-3933
メールアドレス:45hoiku@city.kawasaki.jp

