認可保育所の延長保育
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制度内容
1 事業の概要
認可保育所の通常の保育時間では、保護者などが、勤務時間や通勤時間などの事情により、お子さんを送り迎えできない場合に、ご利用いただく制度です。
- 公立保育所の場合
7時から7時30分及び18時30分から20時までの計2時間延長 - 民営保育所の場合
1時間延長施設(19時閉園)においては、18時から19時までの1時間延長
2時間延長施設(20時閉園)においては、通常保育時間が7時から18時までの施設では18時から20時までの2時間延長、通常保育時間が7時30分から18時30分までの施設では7時から7時30分及び18時30分から20時までの計2時間延長、のいずれかとなっています。
2 実施施設
市内のすべての認可保育所で実施しています。保育所によって、延長保育の実施時間帯は異なりますので、詳細につきましては、ページ下部の認可保育所一覧から施設情報をご覧ください。
ただし、一部の民営保育所の中には、土曜と乳児の延長保育を実施していないところもありますので、各園の重要事項説明等においてご確認ください。
3 利用条件
認可保育所の通常の保育時間では、保護者などが、勤務時間や通勤時間などの事情により、お子さんを送り迎えできない場合にご利用いただけます。
4 延長保育料
30分の利用につき、月額1,000円
夕方・夜に延長保育を利用する場合は、このほかに補食代として、施設ごとに定める金額が月額で発生します。
例:18時から20時までが延長保育時間の施設で、19時20分まで延長保育を利用し、補食代が月額1,500円の場合
⇒(30分が)3コマ × 1,000円 + 1,500円 = 4,500円 となります。
納入方法は、公営保育所の場合は、通常の保育料と合わせて納入し、民営保育所の場合は、各保育所に別に納入することとなります。
5 申込方法
各保育所に、お申込みください。延長保育の実施決定にあたっては、園の承諾が必要となります。
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お問い合わせ先
川崎市こども未来局保育・幼児教育部保育第1課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2662
ファクス: 044-200-3933
メールアドレス: 45hoiku@city.kawasaki.jp
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