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サンキューコールかわさき

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地域保育園

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制度内容

 地域保育園とは、児童福祉法35条第4項に規定する保育所の認可を受けていない保育施設です。ここでは、川崎市地域保育園のうち川崎市長あて提出された施設設置届、市による立入調査結果をもとに届出対象施設に関する情報を提供します。なお、入園申込み、保育料、保育時間、保育内容等は、直接、各地域保育園にお問い合わせください。
 市では、地域保育園等の認可外保育施設が国の「認可外保育施設指導監督基準」(※下記「関連資料」を参照のこと)を満たしているかのチェックを年に1回行い、結果を公表しています。各施設詳細の「指導監督の状況」をご覧ください。

関連リンク・資料

 市では、「認可外保育施設指導監督基準」を満たしており、立入調査の結果、継続的に保育ができる体制を確保している認可外保育施設を掲載しております。

川崎市地域保育園一覧

まん延防止等重点措置解除に伴う登園自粛要請の終了について

 令和4年3月21日をもって、まん延防止等重点措置が解除されることに伴い、同日付けで登園自粛要請を終了し、あわせて登園しなかった日数に応じた登園自粛協力金の取扱いについても終了いたします。保護者の皆さまには、御協力いただき深く感謝申し上げます。

 

保育所等における登園自粛要請について(終了)

新型コロナウイルス感染症の急速な拡大に伴い、園児や施設職員に陽性者が確認され臨時休園となる保育所等が増加しており、また、令和4年1月19日(水)に発出された神奈川県の「特措法に基づくまん延防止等重点措置に係る神奈川県実施方針」、及びこれに基づく本市の「まん延防止等重点措置に伴う本市行政運営方針について」が発出されたことを踏まえ、感染拡大防止を図るため、保育所等の利用にあたっては、次のように対応いたしますので、御理解と御協力をお願いいたします。

 

地域保育園への登園を自粛した際の保育料補助について(令和4年1月21日から3月21日まで)

 本市では、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、保育所等への登園自粛を要請し、登園を自粛した日数に応じて保育料の減額等をすることとしています。
 地域保育園における登園自粛についても、まん延防止等重点措置によって生じた社会的必要性に対応して行われていることを踏まえ、保護者の皆様の経済的負担の軽減を図ることを目的に、登園自粛の日数に応じた保育料補助を実施します。

対象者

 月極で地域保育園の利用契約をしている本市在住世帯の児童のうち、保育の必要性があり、かつ、幼児教育・保育の無償化の対象となっていない0~2歳児


※ 3歳以上児については、幼児教育・保育の無償化の対象者となり、施設等利用給付(37,000円/月)を減算せず給付しているため、本補助の対象とはいたしません。

※ 川崎認定保育園、おなかま保育室、企業主導型保育施設の利用者は、別制度で対応しているため、本補助の対象とはいたしません。

※幼稚園類似施設を利用しており、幼稚園類似施設利用料等補助金の給付を受けている場合も対象となりますが、補助金額が異なります。

対象期間

令和4年1月21(金)から3月21日(月)まで

補助金額

登園自粛日数及び幼稚園類似施設利用料等補助金の給付の有無に応じて、それぞれ次の3段階で本市から保育料の補助を実施します。

補助金額表(幼稚園類似施設利用料等補助金の給付を受けていない方)
ひと月あたりの自粛日数   ひと月あたりの補助金額(上限) 
 5日以下 10,000円
 6日~10日 20,000円
 11日以上 42,000円

※ 実際に支払った保育料が、上記表中の金額以下の場合は、実際に支払った保育料を補助金の上限額とします。
※施設と契約した登園日のうち、自粛した日が対象となります。

補助金額表(幼稚園類似施設利用料等補助金の給付を受けている方)
ひと月あたりの自粛日数   ひと月あたりの補助金額(上限) 
 5日以下 給付無し
 6日~10日 給付無し
 11日以上 22,000円※

※施設と契約した登園日のうち、自粛した日が対象となります。

※保育料から幼稚園類似施設利用料等補助金分を控除した残りの保育料を上限に、最大2万2千円を補助します。

交付方法及び申請期限

この保育料補助は、地域保育園の利用者の方から本市へ直接請求していただき、指定口座へ本市から振込みます。
(保護者の配偶者や、児童の口座へのお支払いは致しかねますので、ご了承ください。)

保育料補助金の申請は、令和4年4月11日(月)までとさせていただきます。

申請方法

申請書をダウンロードし、必要事項を記入の上、必要書類を揃えて川崎市へ郵送してください。

※必要書類等の詳細は、「川崎市地域保育園登園自粛保育料補助金の御案内」を確認してください。

【郵送先】

  〒210-8577

  川崎市川崎区宮本町1番地

  川崎市こども未来局保育第2課宛

申請書類

緊急事態宣言解除後における本市の保育所等の運営について(終了)

 令和3年9月30日をもって国の緊急事態宣言が解除されることに伴い、同日付けで登園自粛要請を終了いたします。保護者の皆様には、御協力いただき深く感謝申し上げます。

保育所等における登園自粛要請について(9月1日時点)(終了)

 現在、緊急事態宣言下における保育所等の運営につきましては、神奈川県の「特措法に基づく緊急事態措置に係る神奈川県実施方針」及びこれに基づく本市の「緊急事態宣言下における本市行政運営方針」を踏まえ、感染防止を徹底したうえで、原則開所をお願いしているところです。

 しかしながら、昨今の新型コロナウイルス感染症の急速な拡大に伴い、園児や施設職員に陽性者が確認され臨時休園となる保育所等が増加していることから、感染拡大防止を図るため、保育所等の利用にあたっては、次のとおり対応いたしますので、御理解と御協力をお願いいたします。

地域保育園への登園を自粛した際の保育料補助について(令和3年8月12日から令和3年9月30日まで)(終了)

 本市では、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、保育所等への登園自粛を要請し、登園を自粛した日数に応じて保育料の減額等をすることとしています。
 地域保育園における登園自粛についても、緊急事態宣言によって生じた社会的必要性に対応して行われていることを踏まえ、保護者の皆様の経済的負担の軽減を図ることを目的に、登園自粛の日数に応じた保育料補助を実施します。

対象者

 月極で地域保育園の利用契約をしている本市在住世帯の児童のうち、保育の必要性があり、かつ、幼児教育・保育の無償化の対象となっていない0~2歳児


※ 3歳以上児については、幼児教育・保育の無償化の対象者となり、施設等利用給付(37,000円/月)を減算せず給付しているため、本補助の対象とはいたしません。

※ 川崎認定保育園、おなかま保育室、企業主導型保育施設の利用者は、別制度で対応しているため、本補助の対象とはいたしません。

対象期間

令和3年8月12日(木)~9月30日(木)

補助金額

登園自粛日数に応じて、次の3段階で本市から保育料の補助を実施します。

補助金額表
 ひと月あたりの自粛日数   ひと月あたりの補助金額(上限) 
 5日以下 10,000円
 6日~10日 20,000円
 11日以上 42,000円

※ 実際に支払った保育料が、上記表中の金額以下の場合は、実際に支払った保育料を補助金の上限額とします。
※施設と契約した登園日のうち、自粛した日が対象となります。

交付方法及び申請期限

この保育料補助は、地域保育園の利用者の方から本市へ直接請求していただき、指定口座へ本市から振込みます。
(保護者の配偶者や、児童の口座へのお支払いは致しかねますので、ご了承ください。)

保育料補助金の申請は、令和3年11月12日(金)までとさせていただきます。

申請方法

申請書をダウンロードし、必要事項を記入の上、必要書類を揃えて川崎市へ郵送してください。

※必要書類等の詳細は、「川崎市地域保育園登園自粛保育料補助金の御案内」を確認してください。

【郵送先】

  〒210-8577

  川崎市川崎区宮本町1番地

  川崎市こども未来局保育第2課宛

 

川崎市地域保育園登園自粛保育料補助金の御案内(終了)

申請書類

地域保育園への登園を自粛した際の保育料補助について(令和2年4月~6月分)(終了)

 本市では、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、保育所等への登園自粛を要請し、登園を自粛した日数に応じて保育料を減額することとしています。
 地域保育園における登園自粛についても、緊急事態宣言によって生じた社会的必要性に対応して行われていることを踏まえ、保護者の皆様の経済的負担の軽減を図ることを目的に、登園自粛の日数に応じた保育料補助を実施します。

対象者

 月極で地域保育園の利用契約をしている本市在住世帯の児童のうち、保育の必要性があり、かつ、幼児教育・保育の無償化の対象となっていない0~2歳児


※ 3歳以上児については、幼児教育・保育の無償化の対象者となり、施設等利用給付(37,000円/月)を減算せず給付しているため、本補助の対象とはいたしません。

※ 川崎認定保育園、おなかま保育室、企業主導型保育施設の利用者は、別制度で対応しているため、本補助の対象とはいたしません。

※ 事業所内保育施設(認可外)の利用者は、企業が従業員に対して主体的に実施する福利厚生としての側面があることから、本補助の対象とはいたしません。

対象期間

令和2年4月8日(水)~6月30日(火)

補助金額

登園自粛日数に応じて、次の3段階で本市から保育料の補助を実施します。

補助金額表
 ひと月あたりの自粛日数   ひと月あたりの補助金額(上限) 
 5日以下 10,000円
 6日~10日 20,000円
 11日以上 42,000円

※ 実際に支払った保育料が、上記表中の金額以下の場合は、実際に支払った保育料を補助金の上限額とします。
※施設と契約した登園日のうち、自粛した日が対象となります。

交付方法及び交付時期

この保育料補助は、地域保育園の利用者の方から本市へ直接請求していただき、指定口座へ本市から振込みます。
(保護者の配偶者や、児童の口座へのお支払いは致しかねますので、ご了承ください。)

令和2年10月頃に交付する予定です。
(提出期限近くの申請書類の提出や、提出された書類に不備や不足のある場合、交付時期が遅れることがあります。)

申請方法

申請書をダウンロードし、必要事項を記入の上、必要書類を揃えて川崎市へ郵送してください。

※必要書類等の詳細は、「川崎市地域保育園登園自粛保育料補助金の御案内(PDF形式,168.84KB)」を確認してください。

【郵送先】

  〒210-8577

  川崎市川崎区宮本町1番地

  川崎市こども未来局保育第2課あて

【申請締切日】

  令和2年8月31日(月)消印有効

問合せ先

施設の詳細については、各保育園へお問い合わせください。

お問い合わせ先

川崎市こども未来局保育・幼児教育部保育第2課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-0226

ファクス: 044-200-1519

メールアドレス: 45hoiku2@city.kawasaki.jp

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