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川崎市居住支援制度賃貸人裁判費用等補助金交付について

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  • 更新日:

 川崎市居住支援制度に協力する家主が、家賃滞納等のトラブル時に明渡訴訟等の法的手続きによる明渡しをする場合に、その裁判費用等の一部を補助します。

1.補助金の交付について、家主様・協力不動産店様へのお願い

 川崎市居住支援制度利用中の賃借人とのトラブルが発生した場合は、速やかに川崎市住宅供給公社又は住宅整備推進課にご連絡ををお願いします。制度関係者が連携して対応しても、法的手続きによる解決が必要な場合、それまでの対応を経過を考慮した上で、法的手続きを進めることとなります。
 法的手続きの前に、補助金の交付を受けるための手続きが必要となりますので、ご注意ください。

※ 事前に法的手続きの承認を受けていない場合、補助対象外となります。

2.利用対象の条件

 この補助金の対象となる法的手続きは、川崎市居住支援制度に協力する賃貸人の経過報告に基づき、明渡し等が適正であると認められるものとし、かつ、次の(1)から(3)に該当する場合となります。

(1)居住支援制度を利用する賃借人が制度の利用中に死亡した場合、明渡しを必要とし、緊急連絡人等の対応が困難なもの

(2)居住支援制度を利用する賃借人が行方不明になり、利用中の物件に居住実態がない場合、明渡しを必要とし、緊急連絡人等の対応が困難なもの

(3)居住支援制度を利用する賃借人が4ヶ月以上の家賃滞納をした場合、賃貸人が賃貸借契約及び保証委託契約等に基づき、明渡しを必要とし、緊急連絡人等の対応が困難なもの

3.法的手続きの流れ

※ 法的手続きによる明渡し等の変更や完了をした場合は、速やかに届け出てください。

(1)弁護士・司法書士等との契約締結
弁護士等専門家相談のうえ、明渡し手続きの準備をしてください。

(2)建物明渡訴訟等
裁判所にて明渡訴訟等の手続きをし、判決等を得て明渡しをしてください。

(3)強制執行
債務名義(明渡訴訟等の判決など)による明渡しが実現できない場合、強制執行による手続きが必要となります。

4.補助金の額

補助金額は、裁判費用等及びその法的手続きに関連する費用(消費税及び地方消費税相当額を除く。)の2分の1以下
ただし、限度額は40万円とします。
※ 他の者からの支払いがあった場合は、その支払い相当額は、補助対象費用には含みません。

5.補助申請手続きと法的手続きの流れ

パンフレットをダウンロードして御確認ください。

お問い合わせ先

川崎市まちづくり局住宅政策部住宅整備推進課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2997

ファクス: 044-200-3970

メールアドレス: 50zyusei@city.kawasaki.jp

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