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市営住宅の管理代行について

  • 公開日:
  • 更新日:

1 管理代行制度の趣旨・概要

趣旨

 公営住宅の管理は、入居者の決定や明渡請求など、中立・公平な立場で適切な判断が求められることから、公営住宅法において、地方公共団体たる事業主体しか行い得ないとされていました。
 しかしながら、少子高齢化等社会の経済情勢の変化により、住宅困窮者が増加・多様化してきており、これらの者の居住の安定を確保するためには、地方公共団体が地域の実情に応じて、地域の公営住宅ストックを有効に活用する必要があります。
 このため、地域における公営住宅や地方住宅供給公社の賃貸住宅を一体的に管理し、公営住宅管理の一層の効率化を図るとともに、地域の実情に応じたきめ細かな入居者の募集・決定などを一体的に行うことにより、入居者へのサービス向上を図ることが可能となるよう公営住宅法が改正(平成17年6月)され、管理代行制度が設けられました。

概要

  • 他の地方公共団体が管理する公営住宅と自ら管理する公営住宅を一体として管理することが適当な場合において、他の地方公共団体の同意を得て、公営住宅の管理権限(家賃等に関するものを除く。)を代わって行うことができる。
  • 地方住宅供給公社についても、同様に、公営住宅の管理権限を代わって行うことができる。

 【公営住宅法第47条】

主な業務

権限の行使を伴う主な業務

  • 入居者の募集・決定
  • 市営住宅以外の用途との併用の承認
  • 市営住宅の模様替え、増築に係る承認
  • 入居の際に同居した親族以外の者の同居承認
  • 入居者の死亡時、退去時等に同居していた親族の入居承継承認
  • 収入超過者に対する他の住宅の斡旋
  • 収入状況の報告の請求
    ※家賃の決定や減免等金銭に係るものは代行できない。

権限の行使を伴わない主な業務

  • 建物の維持・修繕
  • 入居者からの相談への対応などの管理業務

川崎市住宅供給公社への委託の経過

  • 平成5年4月
    川崎市住宅供給公社への修繕業務委託を開始
  • 平成15年10月
    川崎市住宅供給公社への募集業務委託を開始
  • 平成17年8月
    川崎市住宅政策審議会から、「新たな市営住宅管理制度のあり方について」において、市営住宅への管理代行制度の導入を答申
  • 平成18年4月
    管理代行制度の導入及び収納・滞納事務等の委託を開始
  • 平成19年4月
    管理代行業務の範囲を拡大
  • 平成21年4月~平成24年3月
  • 平成24年4月~平成29年3月
  • 平成29年4月~令和4年3月
  • 令和4年4月~令和9年3月
    川崎市住宅供給公社への管理代行業務を継続

2 川崎市住宅供給公社の管理代行業務等に対する評価について

 第9次川崎市住宅政策審議会の答申を受けて、評価の客観性を担保するため、指定管理者制度に準じて第三者が評価に関与する新たな評価方法を平成31年度から導入しました。

3 令和4年度からの管理期間の管理方式について

 川崎市住宅政策審議会での議論の結果、「指定管理者制度でも標準的な業務は概ね実施は可能であると考えられるが、現時点では参入の可能性がある民間事業者が少ないため、競争性が働きづらく安定性の面でも課題がある、民間賃貸住宅等への移行のサポート等、これからの市営住宅の管理に求められる事項が重要であり、現時点では川崎市住宅供給公社に優位性がある。」などの理由から、「次期管理期間は管理代行制度の方がよい。」との意見にまとまりました。

 住宅政策審議会の意見等を踏まえ、令和4年度以降の管理期間については、引き続き管理代行制度を継続することとしました。ただし、競争性の観点を踏まえ、次期以降の管理方式については、民間事業者の動向調査等を行い、指定管理者制度等、民間事業者による管理の導入可能性について引き続き検討を行います。