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サンキューコールかわさき

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2-5 看板・シール

  • 公開日:
  • 更新日:

工事現場に掲げる標識は元請業者・下請負人とも掲示します。

建設業許可業者の場合

建設業法第40条により、建設業者は、建設工事の現場ごとに、公衆の見易い場所に、標識を掲げなければなりません。

建設業の許可票

解体工事業登録業者の場合

建設リサイクル法第33条により、 解体工事業者は、解体工事の現場ごとに、公衆の見易い場所に、標識を掲げなければなりません。

解体工事業者登録票

届出済シール

届出書の受付時に「届出済シール」をお渡しします。(なお、電子申請の場合メールで送信しますので印刷願います。)解体工事は施工業者の標識に、その他の工事は元請業者の標識にシールを貼ってください(公共工事は除きます)。

届出済シール

↑届出済シール
(デザインは予告無く変更する場合があります。)

お問い合わせ先

川崎市まちづくり局指導部建築管理課誘導促進担当

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-3088

ファクス: 044-200-3089

メールアドレス: 50kekan@city.kawasaki.jp

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