2-4 解体工事を行う事業者の皆様へ
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資格
解体工事を行う事業者の方は次のいずれかが必要です。
(建設リサイクル法第21条第1項)
- 建設業法における建築工事業、土木工事業、解体工事業の許可。
- 神奈川県内の工事は神奈川県知事の解体工事業登録外部リンク。
看板
工事現場には必ず標識(解体工事業者登録票または建設業の許可票)を掲示してください。
また、産業廃棄物を保管する際は、「産業廃棄物保管場所」の掲示板を設置してください。
建設業者と発注者の責務
新築工事等においては、建築物等の設計・使用資材・工法等を工夫して建設資材廃棄物の発生を抑制、及び再資源化された建設資材を積極的に採用するように努めてください。(建設リサイクル法第5条及び第6条)
敷地内分別
建設資材廃棄物の分別は当該工事現場の敷地内で行ってください。
廃棄物
工事現場から発生する廃棄物の処理の方法については、こちらの「事業所から出るごみ」を参照してください。
騒音・振動
鉄筋コンクリート造等の強固な建造物の解体作業においては、できるだけ騒音・振動(騒音・振動届出等のページへ)の少ない工法を選択し、近隣への迷惑を低減するよう努めてください。
アスベスト
石綿(アスベスト)使用建材の有無について、事前調査結果の報告が必要です。また、解体工事等の規模によっては、法・条例に基づく届出が別途必要な場合があります。詳しくは「アスベスト関係の報告・届出について」のサイトをご確認ください。
道路
特に搬出経路の幅員が狭い場合や通学路に指定されている場合などは、道路使用許可外部リンクを得て通行止めを行うほか、交通整理員を適切な位置に配置するなどの対策を講じてください。
施工にあたっては、道路施設の損傷防止に努めてください。なお、道路施設を損傷させてしまった場合は、各区役所道路公園センターへご連絡ください。
詳しくは「工事に係る道路施設の点検及び損傷の連絡について」をご確認ください。
仮囲い・散水・防塵
施工にあたっては、仮囲い・散水・敷設板設置を行って資材の飛散及び粉じんの拡散による近隣・歩行者等への被害防止に留意してください。工事現場から搬出時には、車両のタイヤに付いた土等や積荷が飛散しないように注意してください。
フロン
フロン類を使用しているエアコン・電気冷蔵庫等は解体工事前に専門業者が機器又はフロンを撤去・回収したことを確認して解体工事を施工してください。
PCB
PCB(ポリ塩化ビフェニル)を使用した機器を取り外した場合は当該PCB廃棄物の保管者(使用者)が適正に保管し、PCB特別措置法の処分期限までに処分しなければなりません。適正処理もしくは、新たな保管場所への移動等、PCB廃棄物の適正な保管が担保されてから、解体工事を施工してください。詳しくは「ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物について」をご確認ください。
近隣
近隣自治会等との事前手続き等が定められている場合には、事前手続きを済ませたうえで施工をお願いします。特に定めがなくても工事規模及び現場状況等を考慮し、発注者と協議し工事内容・工事期間 ・工事時間等を近隣によく説明したうえでの施工するようお願いします。なお、近隣自治会等については、各区役所の地域振興課へお問い合わせください。
給水管等
解体工事を行う前には埋設管の調査を必ず行い、破損事故防止に努めてください。また、給水管等の撤去工事を実施する場合は、指定給水装置工事事業者による工事申請を行ってください。(各区所管のサービスセンター)
水道メーターを取り外す場合は、紛失・盗難に十分ご注意ください。
詳しくは「解体工事の実施について上下水道局からのお願い」のサイトをご確認ください。
関係法令
その他、関係法令を遵守し、工事を施工してください。
関係各課連絡先等
ダウンロード用 発注者・解体工事業者の皆様へ
お問い合わせ先
川崎市まちづくり局指導部建築管理課誘導促進担当
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3088
ファクス: 044-200-3089
メールアドレス: 50kekan@city.kawasaki.jp
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