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サンキューコールかわさき

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2-1 建設リサイクル法の目的等

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目的

 特定の建設資材について、その分別解体等及び再資源化等を促進するための措置を講ずるとともに、解体工事業者について登録制度を実施することなどにより、再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、 資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図り、もって生活環境の保全及び国民生活の健全な発展に寄与することを目的としています。

分別解体等と再資源化等

 対象建設工事の受注者等は、当該工事を施工する場合、一定の技術基準に従って分別解体し、 再資源化することが義務付けられています。

分別解体等

  1.  解体工事の場合、建築物等に用いられた建設資材に係る建設資材廃棄物をその種類ごとに敷地内で分別しつつ、当該工事を計画的に施工する行為
  2.  新築工事の場合、当該工事に伴い副次的に生じる建設資材廃棄物をその種類ごとに敷地内で分別しつつ、当該工事を計画的に施工する行為
  • 1、2いずれの場合も工事現場から搬出するための積み込み作業までを言います

再資源化等

  • 分別解体等に伴って生じた建設資材廃棄物の運搬又は処分(再生することを含む)に該当するもので次に掲げる行為を言います
  1.  資材又は原材料として利用すること(建設資材廃棄物をそのまま用いることを除く)ができる状態にすること
  2.  燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるものについて、熱を得ることに利用することができる状態にすること
  • 再資源化をするための施設において再資源化の行為が完了した時点において再資源化が完了したこととなります

お問い合わせ先

川崎市まちづくり局指導部建築管理課誘導促進担当

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-3088

ファクス: 044-200-3089

メールアドレス: 50kekan@city.kawasaki.jp

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