工事に係る道路施設の点検及び損傷の連絡について
- 公開日:
- 更新日:
ページ内目次
工事着手前に道路施設を点検し、損傷を見つけたら・・・
工事着手前に川崎市が管理する道路施設を点検し、損傷を見つけた場合は、こちらから通報してください。
緊急を要する場合は、直接下記連絡先へご連絡ください。
道路施設を損傷してしまったら・・・
工事により舗装・側溝等の道路施設を損傷する事案が多発しています。施工にあたっては、道路施設の損傷防止に努めてください。
万一、道路施設を損傷した場合は、速やかに道路管理者(下記連絡先)へ連絡し、復旧方法についての協議を行ってください。道路法43条(道路に関する禁止行為)では、道路を損傷したり汚損することを禁止しており、悪質な違反者に対しては、同法102条に基づき1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が課されます。

連絡先
川崎区役所道路公園センター財産管理担当 電話:044-244-3206
幸区役所道路公園センター 財産管理担当 電話:044-544-5500
中原区役所道路公園センター財産管理担当 電話:044-788-2311
高津区役所道路公園センター財産管理担当 電話:044-833-1221
宮前区役所道路公園センター財産管理担当 電話:044-877-1661
多摩区役所道路公園センター財産管理担当 電話:044-946-0044
麻生区役所道路公園センター財産管理担当 電話:044-954-0505
要領
関連記事
コンテンツ番号174515
