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サンキューコールかわさき

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工事に係る道路施設の点検及び損傷の連絡について

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  • 更新日:

ページ内目次

工事着手前に道路施設を点検し、損傷を見つけたら・・・

工事着手前に川崎市が管理する道路施設を点検し、損傷を見つけた場合は、こちらから通報してください。

緊急を要する場合は、直接下記連絡先へご連絡ください。

道路施設を損傷してしまったら・・・

工事により舗装・側溝等の道路施設を損傷する事案が多発しています。施工にあたっては、道路施設の損傷防止に努めてください。

万一、道路施設を損傷した場合は、速やかに道路管理者(下記連絡先)へ連絡し、復旧方法についての協議を行ってください。

道路法43条(道路に関する禁止行為)では、道路を損傷したり汚損することを禁止しており、悪質な違反者に対しては、同法102条に基づき1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が課されます。

損傷事例

連絡先

川崎区役所道路公園センター財産管理担当  電話:044-244-3206
幸区役所道路公園センター 財産管理担当   電話:044-544-5500
中原区役所道路公園センター財産管理担当  電話:044-788-2311
高津区役所道路公園センター財産管理担当  電話:044-833-1221
宮前区役所道路公園センター財産管理担当  電話:044-877-1661
多摩区役所道路公園センター財産管理担当  電話:044-946-0044
麻生区役所道路公園センター財産管理担当  電話:044-954-0505

要領

コンテンツ番号174515