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令和元年台風第19号により被災した住宅について、災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を実施します。 り災証明書が「全壊」「大規模半壊」「半壊」の住宅を対象に、日常生活に必要で欠くことのできない部分について一世帯当たり、59万5,000円の範囲内で、市が被災者に代わって住宅を応急修理します。 10月24日に相談窓口をまちづくり局住宅整備推進課内に開設します。