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台風第19号により被災した住宅の応急修理について

  • 公開日:
  • 更新日:

令和元年台風第19号により被災した住宅について、災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を実施します。

申込受付は令和2年10月30日(金)をもって終了しました。

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた窓口業務の取扱変更について

 令和2年4月7日に政府から発出された緊急事態宣言は、令和2年5月25日をもって解除されましたが、まちづくり局では、「緊急事態宣言解除後における本市行政運営方針」に基づき、引き続き、可能な限り対面での協議、受付等を避けるため、電話、メール等により対応を行っています。

見積書、完成書類等の提出は、ページ下「お問い合わせ先」欄記載の住所まで送付くださいますようお願いいたします。

市民ならびに事業者等におかれましては、ご不便をお掛けいたしますがご理解くださいますようお願いいたします。

対象者(対象住宅)

(1)次の全ての要件を満たす者(世帯)が本制度の対象となります。

  • 現に居住している住宅が全壊、大規模半壊、半壊、一部損壊(準半壊)の被害を受けたこと

   (被害の程度については、り災証明書により判断します。)

  • 応急修理を行うことによって、避難所等への避難を要しなくなると見込まれること
  • 災害救助法に基づく応急仮設住宅(民間賃貸住宅の借上げを含む)を利用しないこと

    ※ただし、一時的住居として市が提供する市営住宅等を利用されている方は本制度の対象となります。

(2)半壊・一部損壊(準半壊)の場合は、自らの資力では応急修理をすることができない者(世帯)。

応急修理の箇所

日常生活に必要で欠くことのできない部分(居室、台所、トイレ等)の応急修理であって、緊急に応急修理を行うことが適当な箇所において実施します。

日常生活に不可欠ではない補修(例えば畳のみや壁紙のみの清掃・補修等)は対象外となります。詳細は、別紙1「応急修理に係る工事例」を参照してください。

修理の限度額

全壊・大規模半壊・半壊の場合:1世帯あたり595,000円(消費税込)以内

一部損壊(準半壊)の場合:1世帯あたり300,000円(消費税込)以内

※原材料費、労務費及び修理事務費等一切の経費を含みます。

※制度の対象外となる修理費用や限度額を超える部分の費用は自己負担となります。

※同一住家(1戸)に2以上の世帯が居住している場合にも1世帯あたりの額以内となります。

応急修理の期間

申込受付期限:令和2年10月30日(金)

※原則、令和2年12月28日(月)迄に完了する修理が対象

施工業者

申込受付後にお渡しする、川崎市と協定を締結している団体に属する施工業者の一覧表の中から選定していただくか、若しくは、一覧に掲載がない施工業者に依頼される場合は、申込者から「住宅の応急修理指定業者願書」の提出が必要となります。

完成書類等提出窓口

場所:まちづくり局住宅政策部住宅整備推進課

住所:川崎市川崎区宮本町6番地明治安田生命川崎ビル6階

時間:平日8:30~17:15

電話:044-200-2253 FAX:044-200-3970

※郵送での書類提出の場合は、「〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地 川崎市まちづくり局住宅整備推進課」宛てに送付してください。

様式等ダウンロード

手続きのおおまかな流れ

お問い合わせ先

川崎市まちづくり局住宅政策部住宅整備推進課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2253

ファクス: 044-200-3970

メールアドレス: 50zyusei@city.kawasaki.jp

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