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風しんの追加的対策ー風しん(第5期)予防接種ー

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風しんの追加的対策対象判定フローチャート
風しん抗体価 早見表はコチラ(PDF形式,26.07KB)


風しんの追加的対策について

【※クーポン券の有効期限を延長しています】

クーポンの有効期限が令和6(2024)年2月以前の年月で印字されていても、令和7(2025)年2月末まで使用可能とします。

 川崎市では、国が平成31(2019)年4月から特定の年齢の男性に対して風しんの追加的対策を実施する方針を示したことを受け、当該男性に対して風しんの抗体検査を実施し、抗体検査の結果「風しん抗体がない」人に対して予防接種を実施します。

 ※風しんの抗体検査の結果、「風しん抗体がない」とされる人の基準については、こちら(PDF形式,162.38KB)をご覧ください。

妊娠を希望する女性や、そのパートナーが対象の風しん対策事業については以下のページをご覧ください。

川崎市風しん対策事業

対象者

 昭和37(1962)年4月2日から昭和54(1979)年4月1日までの間に生まれた男性

※国が上記生年月日の男性を対象とした理由

 平成30(2018)年7月以降、特に関東地方において風しんの患者数が増加しており、その患者の中心は30代から50代の男性となっています。その原因として、当該生年月日の男性がこれまで公的制度に基づく風しんの予防接種を受ける機会が一度もなく、また、他の世代や同年代の女性と比較して抗体保有率が低いことから、当該生年月日の男性が対象となりました。

実施期間

 平成31(2019)年4月10日から令和7(2025)年2月28日まで

費用

 無料

実施医療機関

※医療機関によって、抗体検査を実施する曜日や時間帯が決まっている場合があったり、対象となる方に制限があったりする場合があり得ます。

 受診前に、クーポン券を利用して抗体検査・定期接種を受けたい旨を医療機関に電話等で連絡することをお勧めします。

川崎市内の実施機関一覧

 ※他にも、全国の風しん抗体検査・風しん第5期定期接種受託機関で受けることが可能です。国のホームページにて一覧が公表されていますので、こちら外部リンクをご覧ください。(随時、医療機関は追加される予定です)

 ※事業所健診や特定健診の機会に抗体検査を受けられる場合があります。勤務先の企業(事業所健診の方)や市区町村(特定健診の方)に御確認ください。

ステップ1 市からクーポン券を送付

令和4(2022)年10月下旬に、市から「クーポン券」を御自宅へ送付しました。

※有効期限が「2023年3月」と記載されていますが、令和6(2024)年2月末まで有効期限を延長します。既にお持ちのクーポン券は修正せずにそのまま御使用いただけます。

※抗体検査及び予防接種を受ける場合には必ずクーポン券が必要です。クーポン券を紛失してしまった方、新しく川崎市に転入された方は、「オンライン手続きかわさき(e-KAWASAKI)」を利用し、発行申請を行ってください。なお、事前に利用者登録が必要です。

オンライン申請はこちらから外部リンク

ステップ2 風しん抗体検査を受ける

 風しんに対する抗体が十分かどうかを調べるために、まずは風しん抗体検査を受けてください。事前に実施機関に「クーポン券」を持っていることを伝えたうえで予約し、受診日当日は必ず「クーポン券」と本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)を持参してください。

 なお、平成26(2014)年4月1日以降に風しん抗体検査を受け、風しん抗体がないと判定されている場合は、検査結果を実施機関に提示することで再度の抗体検査を受けずに予防接種を受けることができる場合があります。

 

ステップ3 風しん予防接種を受ける

 「ステップ2 風しん抗体検査を受ける」にて風しん抗体がないと判定された人は、麻しん風しん混合(MR)ワクチンの接種を受けてください。接種日当日は必ず「クーポン券」を持参してください。

 なお、ワクチンの在庫の状況により、すぐに接種を受けることができない場合もありますので、予防接種を受ける際は必ず事前に実施機関に確認してください。

 川崎市風しん対策事業では、抗体検査の結果クーポン券を利用したワクチン接種の対象外となっても、風しんの免疫(抗体価)が不十分であると判断された人に、ワクチン接種費用の一部助成を実施しています。 抗体価の基準については、こちらをご覧ください。

川崎市へ転入された方

 川崎市へ転入された対象者の方で、風しんの抗体検査及び風しん予防接種を希望される方は、川崎市が発行するクーポン券が必要です。転入前の市区町村で発行されたクーポン券は使用できませんのでご注意ください。

 クーポン券の発行を希望する場合には、[オンライン手続きかわさき(e-KAWASAKI)」を利用し、発行申請を行ってください。なお、事前に利用者登録が必要です。

オンライン申請はこちらから外部リンク

川崎市から転出された方

 川崎市から転出された対象者の方で、風しんの抗体検査及び風しん予防接種を希望される方は、転出先の市区町村が発行するクーポン券が必要です。転出後、川崎市が発行したクーポン券は使用できなくなりますのでご注意ください。

 転出後にクーポン券の発行を希望する場合には、転出先の市区町村にお問合わせください。

問合せ先

川崎市予防接種コールセンター
電話 044-200-0142
ファクス 044-200-3928
受付日時:午前8時30分から午後5時15分まで
月曜日から金曜日(祝日、年末年始除く)

 

川崎市内の医療機関の方へ

受託医療機関になるには

 受託医療機関になる場合は、風しんの追加的対策における抗体検査及び予防接種に係る集合契約を締結していただく必要がございます。所属する取りまとめ団体にお問い合わせください。いずれの団体にも所属されていない場合は、川崎市が取りまとめを行います。詳細はこちらを御確認ください。

川崎市以外の市区町村が発行したクーポン券の取り扱いについて

 有効期限が切れたクーポン券は、令和6(2024)年2月まで使用できるよう期限が延長されていますが、発行した市区町村によって延長されたクーポン券の券面に記載されている委託料と、実際の委託料が異なる場合があります。延長期間や委託料の詳細は、発行元の市区町村にお問い合わせください。

 各市区町村の窓口は厚生労働省ウェブサイト外部リンクの「風しん抗体検査・予防接 種の実施自治体一覧」から確認できます。

お問い合わせ先

健康福祉局保健医療政策部感染症対策担当
郵便番号:210-8577
住所:川崎市川崎区宮本町1
電話番号:044-200-2343
FAX:044-200-3928
メールアドレス:40kansen@city.kawasaki.jp

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