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よくある質問(FAQ)

軽自動車等(バイクなど)を廃車した場合の手続きについて知りたい。

  • 公開日:
  • 更新日:

No.27069

回答

車の種別によって申告先が変わります。

1 原動機付自転車、小型特殊自動車

(1) 申告期限:廃車した日から30日以内(参考情報)

(2) 申告窓口:

 川崎市内いずれかの市税事務所市民税課管理係・市税分室管理担当 

 (注意)郵送、電子メール又はファクシミリで送信された申告書の受付はできません。

 窓口にて申告してください。

(3) 受付時間:

 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで

 (土曜日、日曜日、祝休日、12月29日~1月3日を除く。)

(4) 必要なもの:

  ア 標識(ナンバープレート)    

  イ 標識交付証明書

  ウ 軽自動車税の領収証書

  エ 届出をされる方の本人確認書類(運転免許証等)

 申告書は窓口にもありますが、下の「関連する資料」のファイルをダウンロードしご利用いただけます。

※川崎市で廃車手続きをしてからバイクを譲り渡す場合は、廃車手続き後にバイクと譲渡証明書及び廃車申告受付書を新所有者に渡し、新所有者がお住まいの市区町村で登録手続きを行います。

 廃車手続きせずに譲渡することも可能ですが、未廃車の車両登録ができない市区町村もあるため、新所有者のお住まいの市区町村にご確認のうえ、お手続きください。

 なお、未廃車の場合は、新所有者が名義変更手続きをしなかったり、手続きが遅れたことが原因で、旧所有者に軽自動車税(種別割)が課税されてしまうケースがありますので、ご注意ください。

2 2輪の軽自動車(125ccを超え250cc以下のもの)、2輪の小型自動車(250ccを超えるもの)

(1) 申告先:

関東運輸局 神奈川運輸支局 川崎自動車検査登録事務所 (川崎市川崎区塩浜3-24-1)

手続きに関することは直接申告先にお問い合わせください。

3 3輪・4輪の軽自動車

(1) 申告先 :

軽自動車検査協会 神奈川事務所(横浜市都筑区佐江戸町770番1)

手続きに関することは直接申告先にお問い合わせください。

参考情報

1 盗難にあった場合は、すみやかに警察署及び担当窓口へ届け出て手続きをしてください。

2 軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の所有者に課税されます。軽自動車等を譲渡、廃棄、盗難等により、現在所有されていない場合は、4月1日までに廃車や異動の申告をしてください。期日までに申告がない場合は、引き続き税が課されますので、ご注意ください。

このよくある質問に対するお問い合わせ先

かわさき市税事務所 市民税課管理係 電話:044-200-3963

こすぎ市税分室 管理担当 電話:044-744-3222

みぞのくち市税事務所 市民税課管理係 電話:044-820-6559

しんゆり市税事務所 市民税課管理係 電話:044-543-8957

関東運輸局 神奈川運輸支局 川崎自動車検査登録事務所 電話:050-5540-2036

軽自動車検査協会 神奈川事務所 電話:050-3816-3118