軽自動車税
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税制改正により、令和元年10月1日から、自動車取得税(県税)が廃止され、自動車税及び軽自動車税において「環境性能割」が創設されました。
この改正により、これまでの軽自動車税は軽自動車税(種別割)に名称が変わりましたが、手続や税率(年税額)は変更ありません。
軽自動車税(種別割)
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日(賦課期日)現在、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、2輪の小型自動車を所有している人に課される税です(月割りはありません。)。ただし、所有権留保付割賦販売の場合は、買主が所有者とみなされます。
軽自動車に属する被けん引車は、車輪数に応じて税率が異なります。
税率
3輪・4輪以上の軽自動車
自動車検査証に記載されている「初度検査年月」に応じた税率が適用されますが、環境負荷の大きさにより、軽課又は重課の特例措置がとられています。
表1・2に示す税率が適用されます。
【環境負荷の大きい車両に対する特例措置(重課)】
初めて車両番号の指定を受けてから13年を経過した車両については、「重課後税率」が適用されます(動力源又は燃料機関の燃料が電気等の車両及び被けん引車は除きます。)(表1右)。
令和7年度は、初度検査年月が「平成24年3月」以前の車両について、重課後税率が適用されます。
【環境負荷の小さい車両に対する特例措置(軽課)】
軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(環境負荷の小さい車両に対する特例措置(軽課))が延長されました。
3輪・4輪以上の軽自動車で、排出ガス・燃費性能の優れた表2の要件を満たすものについて、取得した日の属する年度の翌年度分の税率が軽減されます。
令和7年度は、初度検査年月が「令和6年4月」から「令和7年3月」までで、表2の要件を満たす車両について、令和7年度の1年分に限り、軽課後税率が適用されます。
初度検査年月・燃費基準のみかた
初度検査年月は初めて車両番号の指定を受けた年月のことで、自動車検査証で確認することができます。

車両区分 | 税率(年税額) | ||||
---|---|---|---|---|---|
初度検査年月 | 平成27年4月以降 | 平成24年4月~ 平成27年3月 | 平成24年3月以前 (重課) | ||
3輪 | 3,900円 | 3,100円 | 4,600円 | ||
4輪以上 | 乗用 | 営業用 | 6,900円 | 5,500円 | 8,200円 |
自家用 | 10,800円 | 7,200円 | 12,900円 | ||
貨物 | 営業用 | 3,800円 | 3,000円 | 4,500円 | |
自家用 | 5,000円 | 4,000円 | 6,000円 |
初度検査年月 | 令和6年4月~令和7年3月 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
車種 | ガソリン車・ハイブリッド車 | 電気軽自動車・天然ガス軽自動車 | ||||
平成17年排出ガス規制75%低減車両又は | 平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減又は | |||||
燃費基準 | 令和12年度燃費基準 | 令和12年度燃費基準 | ||||
車両区分 | 3輪* | 3,000円 | 2,000円 | 1,000円 | ||
4輪以上 | 乗用 | 営業用 | 5,200円 | 3,500円 | 1,800円 | |
自家用 | グリーン化特例の対象外 | 2,700円 | ||||
貨物 | 営業用 | 1,000円 | ||||
自家用 | 1,300円 |
* 3輪の軽自動車については、自動車検査証の「用途」欄に記載されている「乗用」又は「貨物用」の区分と、適用される燃費基準の達成割合に応じて税率を軽減します。
原動機付自転車・2輪の軽自動車等
車両区分 | 税率(年税額) | 総排気量等 | 定格出力 | ||
---|---|---|---|---|---|
原動機付自転車 | 特定小型*1 | 2,000円 | - | 0.6kW以下 | |
一般 | 2,000円 | 50cc以下 | 0.6kW以下 | ||
2,000円 | 50cc超 90cc以下 | 0.6kW超 0.8kW以下 | |||
2,000円 | 125cc以下かつ最高出力4.0kW以下*3 | - | |||
2,400円 | 90cc超 125cc以下 | 0.8kW超 1.0kW以下 | |||
ミニカー(3輪以上)*2 | 3,700円 | 20cc超 50cc以下 | 0.25kW超 0.6kW以下 | ||
軽2輪車(側車付を含む) | 3,600円 | 125cc超 250cc以下 | - | ||
2輪の小型自動車 | 6,000円 | 250cc超 | - | ||
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,000円 | - | - | |
その他 | 5,900円 | - | - | ||
その他(スノーモービル等) | 3,600円 | - | - |
*1 特定小型原動機付自転車の詳しい内容は、「特定小型原動機付自転車について」をご覧ください。
*2 3輪以上の特定小型原動機付自転車を除く。
*3 令和7年4月1日から、新たな車両区分が設けられました。
申告
取得した場合又は申告事項に異動があった場合は15日以内、廃車又は譲渡した場合は30日以内(【参考情報】)に申告してください。
令和7年4月から3輪・4輪以上の軽自動車に加えて、2輪の小型自動車の新規検査時(新車購入時)に行う、検査申請及び軽自車税(種別割・環境性能割)等の各種手続もパソコンからインターネット上で行うことができるようになります。
なお、原動機付自転車、小型特殊自動車及び2輪の軽自動車は対象外となりますのでご注意ください。
詳しくは、軽自動車保有関係手続のワンストップサービスについてのページをご覧ください。
区分 | 申告先 | 所在地 |
---|---|---|
原動機付自転車 小型特殊自動車 | 市税事務所市民税課管理係 ・市税分室管理担当* | 「市税の窓口一覧」を参照してください。 |
2輪の軽自動車 (125ccを超え250cc以下のもの) 2輪の小型自動車 (250ccを超えるもの) | 関東運輸局神奈川運輸支局 川崎自動車検査登録事務所 | 川崎区塩浜3丁目24番1号 電話 050-5540-2036 ファクス 044-276-0204 |
3輪・4輪の軽自動車 | 軽自動車検査協会 神奈川事務所 | 横浜市都筑区佐江戸町770番1 電話 050-3816-3118 ファクス 045-532-8072 |
* 原動機付自転車と小型特殊自動車の手続は、どの市税事務所・市税分室でも行えます。
また、令和6年11月25日から「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」を利用し、個人の方に限り申請の一部を
オンラインで行うことができるようになりました。
詳しくは、原動機付自転車及び小型特殊自動車のオンライン申請についてのページをご確認ください。
【参考情報】
- 盗難にあった場合は、すみやかに警察署及び担当窓口へ届け出て手続をしてください。
- 軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の所有者に課税されます。原動機付自転車や軽自動車等を譲渡、廃棄、盗難等により、現在所有されていない場合は、4月1日までに廃車や異動の申告をしてください。期日までに申告がない場合は、引き続き税金が課されますので、ご注意ください。(よくある質問(FAQ)「原付バイク(125cc以下)を廃車した場合の税金について知りたい。」)
申告に必要な書類
原動機付自転車・小型特殊自動車
区分 | 書類等 | |
---|---|---|
原動機付自転車 小型特殊自動車 | 購入 | 販売証明書、住所を証明するもの、届出をされる方の本人確認書類(運転免許証等) |
譲受 | 譲渡証明書、廃車申告受付書〔廃車申告をしていない場合は標識(ナンバープレート)と標識交付証明書〕、住所を証明するもの、届出をされる方の本人確認書類(運転免許証等) | |
廃車 | 標識(ナンバープレート)、標識交付証明書、軽自動車税の領収証書、届出をされる方の本人確認書類(運転免許証等) |
申告書は窓口にもありますが、以下のファイルをダウンロードしてご利用いただけます。
2輪の軽自動車・2輪の小型自動車
上記、申告先(関東運輸局神奈川運輸支局 川崎自動車検査登録事務所)へお問合せください。
3輪・4輪以上の軽自動車
上記、申告先(軽自動車検査協会 神奈川事務所)へお問合せください。
納付の方法と納付期限
納税通知書により納期限までに納めていただきます。納税通知書は、毎年5月中旬頃、かわさき市税事務所から送付します。
なお、納税証明書が必要な場合は、次のページをご覧ください。
自賠責保険(共済)
250cc以下のバイクにも自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)又は自動車損害賠償責任共済(自賠責共済)への加入が法律で義務付けられています。損害保険会社、代理店(バイク店、自転車店、農協、郵便局、一部コンビニなど)でお申し込みください。
自賠責保険(共済)の補償は他人を死傷させるなどの人身事故に限られます。
よくある質問
転入・転出をされる時、軽自動車等(バイクなど)を購入、譲受・譲渡、廃車される時、盗難にあってしまった時などは、申告(お手続)が必要です。「よくある質問(FAQ)」をご参照ください。
お問合せ先
市税事務所・市税分室 | 電話番号 |
---|---|
かわさき市税事務所市民税課管理係(川崎区・幸区) | 044(200)3963 |
こすぎ市税分室管理担当(中原区) | 044(744)3222 |
みぞのくち市税事務所市民税課管理係(高津区・宮前区) | 044(820)6559 |
しんゆり市税事務所市民税課管理係(多摩区・麻生区) | 044(543)8957 |
軽自動車税(環境性能割)
3輪以上の軽自動車を取得した人に課せられる税です。ただし、所有権留保付割賦販売の場合は、買主が取得者とみなされます。
軽自動車税(環境性能割)は、当分の間、神奈川県が賦課徴収を行います。
軽自動車税(環境性能割)の詳しい内容は、神奈川県ホームページ外部リンクをご覧ください。
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