事業所税
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事業所税は、市内の事業所等で法人や個人が行う事業に対して課される目的税で、都市環境の整備及び改善に要する費用に充てることとされています。事業所税は、資産割と従業者割に分類されます。
納税義務者
事業所等で事業を行う法人又は個人
税率
事業所税額=資産割額(課税標準×税率)+従業者割額(課税標準×税率)
区分 | 資産割 | 従業者割 |
---|---|---|
課税標準 | 課税標準の算定期間の末日現在における事業所床面積 | 課税標準の算定期間中に事業所等の従業者に支払われた従業者給与総額 |
免税点 | 市内の事業所床面積(非課税床面積を除く。)の合計が1,000m2以下 | 市内の従業者数(非課税適用者を除く。)の合計が100人以下 |
税率 | 事業所床面積1m2につき600円 | 従業者給与総額の100分の0.25 |
- 課税標準の算定期間とは、法人の場合は事業年度、個人の場合は1月1日から12月31日までの期間をいいます。
- 免税点の判定は、課税標準の算定期間の末日の現況により、資産割と従業者割とでそれぞれ別個に行い、いずれかが免税点を超える場合は、その超えた一方のみ課税されます。なお、免税点以下となる場合でも、前課税標準の算定期間について納付すべき税額があった場合又は事業所床面積の合計が800m2を超える場合もしくは従業者数の合計が80人を超える場合には申告の必要があります。
申告と納付の方法
種類 | 内容 | 申告・納付の期限 |
---|---|---|
申告納付 | 納税義務者である事業者が税額を算出して申告し、その申告した税額を納めることになります(免税点以下となる場合は、納付の必要はありません。)。 | 法人の場合は、事業年度終了の日の翌日から2か月以内、個人の場合は翌年3月15日まで |
新設廃止申告 | 事業所等を新設又は廃止した場合は、新設廃止申告書の提出が必要です。 | 新設又は廃止の日の翌日から30日以内 |
貸付申告 | 新たに事業所用家屋の貸付けを行った場合又は申告した内容に変更があった場合は、事業所用家屋の貸付申告書の提出が必要です。 | 貸付けを行った日又は変更があった日の翌月末日まで |
申告書、納付書等の取得方法
手続きに必要となる申告書、納付書等は、下記の申告書の提出先で配布しています(郵送もできます)。また、「申請書ダウンロード」ページからダウンロードすることもできます。
申告書等の押印の見直しについて
川崎市では、「川崎市申請書等の押印見直しに関する方針」を策定し、全市的に一部の例外を除いて、申告書等は原則記名のみとすることとしました。このため、事業所税に関する申告書等の押印につきましても、令和3年4月1日から押印を廃止し、記名のみとします。
〔留意事項〕
・作成時期により申請書等の様式に押印欄等が記載されている場合でも、押印は原則不要となります。
・押印が不要な申請書等に押印されていたとしても、有効なものとして取り扱います。
ダウンロードできる主な申告書、納付書等
申告書の提出先
かわさき市税事務所 法人課税課 諸税第1係
電話:044-200-3965
ファクス:044-200-3908
メールアドレス:23kawhou@city.kawasaki.jp
住所:郵便番号210-8511 川崎市川崎区砂子1丁目8番地9 川崎御幸ビル4階
インターネットを利用した電子申告など
申告書や各種申請・届出の提出に際して、インターネットを利用した地方税ポータルシステム「eLTAX(エルタックス)」をご利用になると、提出先へ持参又は郵送するなどの負担が軽減されます。
詳しくは、「eLTAXのご案内」をご覧ください。
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