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入湯税

  • 公開日:
  • 更新日:

入湯税は、鉱泉浴場(温泉利用施設)の入湯客に対して課される目的税で、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興に要する費用に充てることとされています。

入湯税を納める人

鉱泉浴場に入湯する入湯客

税率

入湯客1人1日につき150円
ただし、次の場合には入湯税が免除されます。

1. 満12歳未満の方
2. 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する場合
3. 利用料金1,400円(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)以下で入湯する場合
 利用料金とは、入場料、休憩料、入湯料等の名称にかかわらず、当該施設の利用に関して支払われるべき料金をいいます。
4. その他市長が認めるもの

申告と納入の方法

鉱泉浴場の経営者(特別徴収義務者)が、鉱泉浴場に入湯する入湯客から入浴料金と併せて入湯税を徴収し、毎月の徴収分を翌月末日までに申告し納入します。

申告書等の押印の見直しについて

川崎市では、「川崎市申請書等の押印見直しに関する方針」を策定し、全市的に一部の例外を除いて、申告書等は原則記名のみとすることとしました。このため、入湯税に関する申告書等の押印につきましても、令和3年4月1日から押印を廃止し、記名のみとします。

〔留意事項〕
・作成時期により申請書等の様式に押印欄等が記載されている場合でも、押印は原則不要となります。
・押印が不要な申請書等に押印されていたとしても、有効なものとして取り扱います。

申告書の提出先

かわさき市税事務所 法人課税課諸税第1係
電話:044-200-3965
ファクス:044-200-3908
メールアドレス:23kawhou@city.kawasaki.jp
住所:郵便番号210-8511 川崎市川崎区砂子1丁目8番地9 川崎御幸ビル4階

インターネットを利用した電子申告など

申告書や各種申請・届出の提出に際して、インターネットを利用した地方税ポータルシステム「eLTAX(エルタックス)」をご利用になると、提出先へ持参又は郵送するなどの負担が軽減されます。
詳しくは「eLTAXのご案内」をご覧ください。

お問い合わせ先

かわさき市税事務所 法人課税課諸税第1係
電話:044-200-3965
ファクス:044-200-3908
メールアドレス:23kawhou@city.kawasaki.jp
住所:〒210-8511 川崎市川崎区砂子1丁目8番地9 川崎御幸ビル4階

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