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特定小型原動機付自転車について

  • 公開日:
  • 更新日:

令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通ルール等に関する規定が施行されました。これに伴い、一定の基準に該当する電動キックボード等について、原動機付自転車の一類型である「特定小型原動機付自転車」の車両区分が創設されました。

税率(年額)

2,000円
※令和6年度以降の軽自動車税(種別割)について適用されます。

対象車両

原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件全てに該当するもの。

原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること

長さ1.9メートル以下で、幅0.6メートル以下であること

最高速度が20キロメートル毎時以下であること

※上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。

標識(ナンバープレート)の交付申請の手続について

特定小型原動機付自転車の標識(ナンバープレート)の交付については、令和5年7月3日(月)から定置場がある区を管轄する市税事務所、市税分室の窓口で受付を開始しました。

新規購入(または譲受)により新たに標識(ナンバープレート)を取得する場合

申請手続は、従来の原動機付自転車を取得した場合と同じです。
※販売証明書(または譲渡証明書)から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、対象車両の要件を満たすことが分かる書類等(製品カタログ、取扱説明書、型式認定番号標、性能等確認実施機関による性能等確認シール等)を必ず持参してください。

原動機付自転車用の標識(ナンバープレート)から特定小型原動機付自転車用の標識(ナンバープレート)に交換を希望する場合

従来の原動機付自転車用の標識(ナンバープレート)の交付を受けている車両についても、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす場合は、希望があれば特定小型原動機付自転車用の標識(ナンバープレート)に交換することができます。申請手続の際に必要なものは以下のとおりです。
標識番号が変わりますので、自賠責保険の変更手続等が必要になることがあります。詳しくは、ご加入の損害保険会社、代理店等にお問い合わせください。

ア 対象車両の要件を満たすことが分かる書類等

イ 標識交付証明書

ウ お手持ちのナンバープレート

エ 届出をされる方の本人確認書類(運転免許証等)

軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書及び廃車申告書兼標識返納書の様式について

特定小型原動機付自転車の車両要件を確認するため、令和5年7月から従来の原動機付自転車の申告書の項目に、「長さ」、「幅」、「最高速度」が追加されました。特定小型原動機付自転車に係る手続の際は、必ず記載してください。

お問合せ先

お問合せ先

市税事務所・市税分室

電話番号

かわさき市税事務所市民税課管理係(川崎区・幸区)

044(200)3963

こすぎ市税分室管理担当(中原区)

044(744)3222

みぞのくち市税事務所市民税課管理係(高津区・宮前区)

044(820)6559

しんゆり市税事務所市民税課管理係(多摩区・麻生区)

044(543)8957

関連ページ

特定小型原動機付自転車の基準や交通ルールについては、次のチラシをご覧ください。

特定小型原動機付自転車に関する概要の説明と、利用にあたっての保安基準及び法的要件の説明

特定小型電動機付自転車ってなに?

電動キックボード利用時の交通ルールの順守に関する注意喚起

ルールを守って電動キックボードに乗ろう