軽自動車税(環境性能割)が創設されました
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税制改正により、令和元年10月1日から、自動車取得税(県税)が廃止され、自動車税及び軽自動車税において、「環境性能割」が創設されました。環境負荷の小さい自動車の普及を促進することを目的としています。
対象
3輪・4輪以上の軽自動車で取得価格が50万円を超える車両(新車・中古車を問いません。)
手続
これまでの自動車取得税と同様、軽自動車の取得時に申告・納付してください。
なお、軽自動車税(環境性能割)は市町村の税となりますが、当分の間は、神奈川県が賦課徴収を行います。
軽自動車税(環境性能割)の詳しい内容は、神奈川県ホームページをご覧ください。
これまでの軽自動車税は軽自動車税(種別割)に名称変更しましたが、手続や税率(税額)は変わりません。
令和元年度地方税制改正における自動車の税の見直しについて、ポスター及びリーフレットを掲載いたします。
「総務省作成のポスター」
2019年10月1日、自動車の税が大きく変わります。
外部リンク「総務省・地方税共同機構作成のリーフレット」
2019年10月1日、自動車の税が大きく変わります。
外部リンク
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- 総務省 地方税制度外部リンク
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