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障害のある方に対する軽自動車税(種別割及び環境性能割)の減免について

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  • 更新日:

軽自動車税(種別割及び環境性能割)※1には、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳をお持ちで一定の要件を満たす方(以下「障害のある方」といいます。)などが所有(運転)する原動機付自転車、軽自動車(2輪のもの、3輪のもの、4輪のもの)、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車(以下「軽自動車等」といいます。)の減免を受けられる制度があります。
ただし、減免を受けることができる軽自動車等は、自動車を含めて、障害のある方1人について1台に限ります。

※1税制改正により、令和元年10月1日から、自動車取得税(県税)が廃止され、自動車税及び軽自動車税において、「環境性能割」が創設されました。これまでの軽自動車税は軽自動車税(種別割)に名称が変わりましたが、手続きや税率(年税額)は変更ありません。

軽自動車税(種別割)の減免

1 減免対象者

次の(1)から(4)までのいずれかに該当する障害のある方、または障害のある方と生計を一にする方が減免の対象となります。

(1)身体障害者手帳の交付を受けている方のうち、次の障害の区分等に該当する方

障害の区分等

障害の区分

障害の級別

視覚障害

1級から3級までの各級及び4級の1

聴覚障害

2級及び3級

平衡機能障害

3級及び5級

音声機能障害

3級

上肢不自由

1級及び2級

下肢不自由

1級から7級までの各級(※)

体幹不自由

1級から3級までの各級及び5級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(上肢機能)

1級及び2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(移動機能)

1級から7級までの各級(※)

心臓機能障害

1級、3級及び4級

じん臓機能障害

1級、3級及び4級

呼吸器機能障害

1級、3級及び4級

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級、3級及び4級

小腸の機能障害

1級、3級及び4級

ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害

1級から4級までの各級

肝臓機能障害

1級から4級までの各級

※7級については、身体障害者手帳に当該障害を有していることの記載がある方に限って減免の対象となります。

(2)戦傷病者手帳の交付を受けている方のうち、次の障害の区分等に該当する方

障害の区分等

障害の区分

重度障害の程度又は障害の程度

視覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

聴覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

平衡機能障害

特別項症から第4項症までの各項症

音声機能障害

特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

上肢不自由

特別項症から第3項症までの各項症

下肢不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

体幹不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

心臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

じん臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

呼吸器機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

ぼうこう又は直腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

小腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

(3)療育手帳の交付を受けている方のうち、障害の程度を表すアルファベットが「A」である方

(4)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方のうち、障害等級1級の障害を有し、かつ精神通院医療に係る自立支援医療費を受給している方

2 減免対象となる軽自動車等

 次の(1)及び(2)に該当する軽自動車等で、もっぱら障害のある方のために使用するものが減免の対象となります。

軽自動車等の所有者及び運転者

(1)軽自動車等の所有者

(2)軽自動車等の運転者

障害のある方又は障害のある方と生計を一にする方

障害のある方又は障害のある方と生計を一にする方

障害のある方のみで構成される世帯の障害のある方

障害のある方のみで構成される世帯の障害のある方を常時介護する方

注意事項

  • 「生計を一にする」とは、原則として障害のある方と同居している場合、又は障害のある方と扶養関係にある場合をいいます。なお、同居又は扶養関係が市税事務所・市税分室で確認できない場合には生計を一にしていることが確認できる書類(確定申告書の控えなど)を減免申請時に提示していただく必要があります。

  • 障害のある方のみで構成される世帯の障害のある方を常時介護する方(ただし、生計を一にしている方を除きます。)が運転する場合は、常時介護に関して誓約した書面(所定様式)を提出していただく必要があります。
  • 各年の4月1日から納期限までの間に
  • 必要書類など、詳しくはお近くの市税事務所・市税分室までお問い合わせください。

3 減免申請の手続き

 次の書類等をお持ちの上、軽自動車税(種別割)の納期限までに、お近くの市税事務所市民税課管理係・市税分室管理担当の窓口で申請手続をおこなってください。なお、前年度に減免を受けていた方には、継続申請用の免除申請書と手続についての御案内を納税通知書とは別に送付しますので、御確認ください。

(1) 軽自動車税(種別割)免除申請書(申請書は、市税事務所市民税課管理係又は市税分室管理担当の窓口にあります。)

(2) 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳等

(3) 自立支援医療受給者証(精神障害保健福祉手帳をお持ちの方のみ。)

(4) 減免を受けようとする軽自動車等を運転される方の運転免許証又はコピー(表裏両面)

(5) 軽自動車税(種別割)納税通知書

(6)  (必要な方についてのみ)生計を一にしていることが確認できる書類、常時介護に関して誓約した書面など

4 その他

 その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等(自動車検査証に「身体障害者輸送車」、「車いす移動車」又は「入浴車」と表示され、道路運送車両法上の用途区分が「特種用途自動車」とされているもの)である場合も、減免を受けることができます。詳しくは、市税事務所市民税課管理係又は市税分室管理担当までお問い合わせください。

5 お問合せ先

お問合せ先

市税事務所・市税分室

電話番号

かわさき市税事務所市民税課管理係(川崎区・幸区)

044(200)3963

こすぎ市税分室管理担当(中原区)

044(744)3222

みぞのくち市税事務所市民税課管理係(高津区・宮前区)

044(820)6559

しんゆり市税事務所市民税課管理係(多摩区・麻生区)

044(543)8957

軽自動車税(環境性能割)の減免

軽自動車税(環境性能割)は、当分の間、神奈川県が賦課徴収を行います。

減免について詳しい内容は、神奈川県ホームページ外部リンクをご覧ください。