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【川崎市要綱】生産緑地法施行規則第5条に基づく農林漁業の従事を不可能にさせる故障の認定要綱

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  • 更新日:

制定年月日

平成15年(2003年)3月31日

最近改正年月日

令和3年(2021年)4月1日

概要

生産緑地法第10条第2項及び生産緑地法施行規則第5条に基づく、農林漁業に従事することを不可能にさせる故障の認定にあたり、必要な事項を定めています。

お問い合わせ先

川崎市経済労働局都市農業振興センター農地課

住所: 〒213-0015 川崎市高津区梶ヶ谷2-1-7

電話: 044-860-2461

ファクス: 044-860-2464

メールアドレス: 28nouti@city.kawasaki.jp

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