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生産緑地地区制度のしくみについて

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高津区の生産緑地地区

1 生産緑地地区とは

 生産緑地地区は、市街化区域内において緑地機能及び多目的保留地機能(公園、緑地等の公共施設等の敷地の用に供する土地として適していることをいう。)の優れた農地等を計画的に保全し、良好な都市環境の形成に資することを目的として、都市計画の制度の中で定められています。

2 生産緑地地区指定のしくみ

 生産緑地地区は、農業が営まれているなど、一定の要件を満たす一団の農地等について、指定を希望する所有者等から申出をしていただき、川崎市が現地調査を含む審査のうえ、適正と認められる農地等について都市計画の手続きを経て指定するものです。

 ただし、生産緑地地区の指定には、農地の所有者その他の関係権利者全員の同意が必要となります。

 毎年、特定の期間に指定申出を受け付けております。

 受付期間等については、あらかじめ広報紙やJAセレサ川崎等を通じてお知らせします

 令和5年度は、11月13日(月)から12月15日(金)が申出期間です。

 なお、生産緑地地区の指定日は、都市計画変更の告示日です。手続きした日や、通知発送日ではありません。

3 生産緑地地区指定の要件

  現に農林漁業の用に供されている土地で、定められた要件や、市で定めた指定基準があり、これらの要件や指定基準に沿って審査をします。審査の結果によっては指定されないこともあります。

4 生産緑地地区に指定されると

(1)  市街化区域の中で、農地としての土地利用が都市計画上、明確に位置付けられ、指定後30年間農地として管理することが義務付けられます。

(2)  市や農業委員会が、生産緑地の管理に必要な助言、土地の交換の斡旋、その他の援助を行います。

(3)  固定資産税は、一般農地(特定市街化区域農地以外の農地)の課税になります。

(4)  相続が発生した際、相続税(贈与税)納税猶予制度の適用を受けることもできます。

5 生産緑地地区指定箇所数及び面積

1656箇所 260.1ヘクタール(令和5年4月12日告示)

 川崎市都市計画情報インターネット提供サービス(所管:まちづくり局計画部都市計画課)にて、生産緑地地区の位置等が確認できます。

6 生産緑地地区内における行為の制限

 生産緑地地区は、緑地機能と多目的保留地機能とを併せ有する市街化区域農地等について定められるものであり、公共施設等の敷地に供される場合を除き、農地等として保全することが義務付けられる地区です。そのため、地区内の行為については制限があります。

7 生産緑地の買取り申出制度について

 生産緑地は、一定の条件の下、手続きを踏んで地区指定を解除することができます。この手続きが買取りの申出制度です。

  • 買取りの申出があれば、特別の事情がないかぎり、市は時価で買い取ることになります。
  • 買取り申出後、1か月以内に市長は買取りの有無について通知します。買取りがない場合は、他の農業従事者に斡旋を行います。
  • 買取り申出の日から起算して、3か月以内に当該生産緑地の所有権の移転が行われなかったとき(市、地方公共団体等、他の農業従事者が買い取らなかった場合)は生産緑地地区内の制限が解除されます。
  • 生産緑地指定の解除は次の都市計画決定後です。

8 生産緑地の貸借について

 生産緑地の貸借には、都市農地の貸借の円滑化に関する法律に基づき事業計画が認定又は農地法第3条第1項の許可が必要です。都市農地の貸借の円滑化に関する法律に基づく貸借には以下のような特徴があります。

  • 相続税納税猶予制度の適用を受けている生産緑地の貸借が可能で、生産緑地の貸借中に所有者に相続が発生した場合に、生産緑地を貸し付けたまま相続した者が相続税納税猶予制度の適用を受けることができます。
  • 貸借期間が終了すれば、貸借していた生産緑地は必ず所有者に返還されます。貸借の更新も可能です。
  • 生産緑地の貸借中に、農地所有者に相続が発生した場合、農地所有者が借受人の年間に従事する日数の1割農業の業務に従事していれば、主たる従事者証明の発行を受けることができます。

9 特定生産緑地制度について

 特定生産緑地制度とは、生産緑地の指定から30年の期限後も税制優遇を10年ごとに延長する制度です。30年の期限日が近く到来する方は、特定生産緑地の指定申出についてご検討ください。

お問い合わせ先

川崎市経済労働局都市農業振興センター農地課

住所: 〒213-0015 川崎市高津区梶ヶ谷2-1-7

電話: 044-860-2461

ファクス: 044-860-2464

メールアドレス: 28nouti@city.kawasaki.jp

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