生産緑地地区に指定されると
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- 市街化区域の中で、農地としての土地利用が都市計画上、明確に位置付けられます。
- 農地として管理することが義務付けられます。
- 市や農業委員会が、生産緑地の管理に必要な助言、土地の交換の斡旋、その他の援助を行います。
- 市が生産緑地であることを表示する標識を設置します。
- 固定資産税は、一般農地(特定市街化区域農地以外の農地)の課税になります。
- 相続税(贈与税)納税猶予制度の適用を受けることもできます。
- 次の行為は、市長の許可が必要であり、制限されます。
ア 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
イ 宅地の造成、土石の採取その他の土地の形質の変更
ウ 水面の埋立て又は干拓
*ただし、公共施設等の設置若しくは管理に係る行為等の場合は除きます。
その場合は、あらかじめ市長にその旨を通知する必要があります。 - 生活環境の悪化をもたらすおそれのない次のような農業用施設は、市長の許可を受ければ建設することができます。
ア 農林水産物の生産集荷施設、ビニールハウス、温室、畜舎等
イ 農林漁業生産資材の貯蔵保管施設、農機具等の収納施設等
ウ 農林水産物の処理貯蔵のための共同利用施設
エ 農林漁業従事者のための休憩施設
オ 市民農園のための講習施設、管理施設
*これらの許可等に違反した場合、市長から原状回復命令が出されることがあります。 - 農地として売買することはできます(農地法第3条の許可が必要です)。
お問い合わせ先
川崎市経済労働局都市農業振興センター農地課
住所: 〒213-0015 川崎市高津区梶ヶ谷2-1-7
電話: 044-860-2461
ファクス: 044-860-2464
メールアドレス: 28nouti@city.kawasaki.jp
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